○通訳案内士法関係手数料条例

平成一二年三月三一日

条例第七一号

〔通訳案内業法関係手数料条例〕を公布する。

通訳案内士法関係手数料条例

(平一八条例六九・改称)

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。

(平一八条例六九・平二八条例一一一・平二九条例六八・一部改正)

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の不還付)

第三条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、別表に掲げる事務に係る申請の手続で、この条例の施行の日以後に同表の徴収時期に達するものについて適用する。

(平成一八年条例第六九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第六八号)

この条例は、平成三十年一月四日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一八条例六九・全改、平二八条例一一一・平二九条例六八・一部改正)

事務

名称

徴収時期

一 法第十八条の規定に基づく全国通訳案内士の登録

全国通訳案内士登録手数料

五千百円

登録申請のとき。

二 法第二十三条第二項の規定に基づく全国通訳案内士登録証の訂正

全国通訳案内士登録証訂正手数料

四千円

登録事項の変更届出のとき。

三 法第二十四条の規定に基づく全国通訳案内士登録証の再交付

全国通訳案内士登録証再交付手数料

四千円

再交付申請のとき。

四 法第五十七条において準用する法第十八条の規定に基づく地域通訳案内士の登録

地域通訳案内士登録手数料

五千百円

登録申請のとき。

五 法第五十七条において準用する法第二十三条第二項の規定に基づく地域通訳案内士登録証の訂正

地域通訳案内士登録証訂正手数料

四千円

登録事項の変更届出のとき。

六 法第五十七条において準用する法第二十四条の規定に基づく地域通訳案内士登録証の再交付

地域通訳案内士登録証再交付手数料

四千円

再交付申請のとき。

通訳案内士法関係手数料条例

平成12年3月31日 条例第71号

(平成30年1月4日施行)

体系情報
第7編 済/第5章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第71号
平成18年3月31日 条例第69号
平成28年12月22日 条例第111号
平成29年10月13日 条例第68号