○通訳案内士法施行細則

昭和五八年一二月二八日

規則第一六九号

〔通訳案内業法施行細則〕を公布する。

通訳案内士法施行細則

(平一八規則一一二・改称)

1 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。以下「法」という。)第二十五条の規定により全国通訳案内士の登録の取消しを、又は法第二十六条の規定により全国通訳案内士の登録の消除をしたときの通知は、別記第一号様式による登録取消通知書又は登録消除通知書による。

2 法第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときの通知は、別記第二号様式による名称使用停止命令書による。

3 前二項の規定は、地域通訳案内士の登録の取消し等について準用する。この場合において、別記第一号様式及び第二号様式中「通訳案内士法」とあるのは「通訳案内士法第57条において準用する同法」と読み替えるものとする。

(平二九規則一一三・全改、令元規則41・旧第一条・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一七〇号)

1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の通訳案内業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の通訳案内業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第一一二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一一三号)

1 この規則は、平成三十年一月四日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の通訳案内士法施行細則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第四一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

別記

(平29規則113・全改、令元規則32・一部改正)

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(平29規則113・全改、令元規則32・一部改正)

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通訳案内士法施行細則

昭和58年12月28日 規則第169号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 済/第5章
沿革情報
昭和58年12月28日 規則第169号
昭和61年6月27日 規則第125号
平成6年9月30日 規則第170号
平成15年3月19日 規則第74号
平成18年3月31日 規則第112号
平成28年2月10日 規則第34号
平成28年12月22日 規則第220号
平成29年10月13日 規則第113号
令和元年6月28日 規則第32号
令和元年7月1日 規則第41号