○旅行業法関係手数料条例

平成一二年三月三一日

条例第七〇号

旅行業法関係手数料条例を公布する。

旅行業法関係手数料条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の不還付)

第三条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、別表に掲げる事務に係る申請等の手続で、この条例の施行の日以後に同表の徴収時期に達するものについて適用する。

(平成二九年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二九条例六九・一部改正)

事務

名称

徴収時期

一 法第三条の規定に基づく旅行業の登録

旅行業登録手数料

九万円

登録のとき。

二 法第三条の規定に基づく旅行業者代理業の登録

旅行業者代理業登録手数料

一万五千円

登録のとき。

三 法第六条の三第一項の規定に基づく旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査

旅行業更新登録申請手数料

一万七千円

更新登録申請のとき。

四 法第六条の四第一項の規定に基づく旅行業の変更登録の申請に対する審査

旅行業変更登録申請手数料

一万一千円

変更登録申請のとき。

五 法第二十三条の規定に基づく旅行サービス手配業の登録

旅行サービス手配業登録手数料

一万五千円

登録のとき。

旅行業法関係手数料条例

平成12年3月31日 条例第70号

(平成29年10月13日施行)

体系情報
第7編 済/第5章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第70号
平成29年10月13日 条例第69号