○東京都消費生活総合センター処務規程

昭和四九年二月一五日

訓令第一〇号

総務局

財務局

生活文化スポーツ局

消費生活総合センター

〔東京都消費者センター処務規程〕を次のように定める。

東京都消費生活総合センター処務規程

(平九訓令一四・改称)

(掌理事項)

第一条 東京都消費生活総合センター(以下「センター」という。)は、消費生活に関する情報の提供、学習の推進及び相談並びに商品及びサービスのテスト及び研究に関する事務をつかさどる。

(昭五一訓令三三・昭五九訓令一〇・平七訓令一八九・平九訓令一四・平一四訓令五〇・平二八訓令一三・一部改正)

(分課)

第二条 センターに次の課を置く。

活動推進課

相談課

(昭五一訓令三三・昭五五訓令六〇・昭五九訓令一〇・平二訓令五三・平九訓令一四・平一四訓令五〇・平一八訓令一五・平一九訓令一二・平二二訓令五五・平二八訓令一三・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

活動推進課

一 センター所属職員の人事、給与及び福利厚生並びに文書に関すること。

二 センターの予算、決算及び会計に関すること。

三 区市町村の消費生活行政に対する支援及び協力に関すること。

四 センターの事務事業の調整及び推進に関すること。

五 消費生活に係る情報の収集、提供及び管理に関すること(他の課に属するものを除く。)

六 消費者教育の推進に関すること。

七 消費者問題等に関する市民活動団体との協働及び自主的活動の支援に関すること。

八 東京都消費者被害救済委員会に関すること。

九 多摩消費生活センターに関すること。

十 センター内他の課に属しないこと。

相談課

一 消費生活に係る相談情報システムの運用及び整備に関すること。

二 消費生活に係る相談処理に関すること。

三 消費生活に係る相談情報の収集、分析及び提供に関すること。

四 消費生活相談処理に伴う商品及びサービスのテスト並びに消費生活に係る技術情報の収集及び提供に関すること。

(昭五一訓令三三・昭五九訓令一〇・平二訓令五三・平四訓令二二・平七訓令一八九・平九訓令一四・平一四訓令五〇・平一六訓令一五・平一八訓令一五・平二八訓令一三・一部改正)

(職)

第四条 センターに所長を、課に課長を置く。

2 センターに専門課長を置くことができる。

3 生活文化スポーツ局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。

4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭五一訓令三三・昭五五訓令六〇・昭五六訓令二二・昭五九訓令一〇・平五訓令二四・平九訓令一四・平二七訓令二二・平二八訓令一三・平二九訓令六・令四訓令一二・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 所長は、参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

4 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

5 前各項に定めるもの以外の職員は、生活文化スポーツ局所属職員のうちから、局長が配属する。

(昭五一訓令三三・昭五五訓令六〇・昭五六訓令二二・昭五九訓令一〇・平五訓令二四・平九訓令一四・平一九訓令一二・平二二訓令五五・平二七訓令二二・平二九訓令六・令四訓令一二・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭五一訓令三三・昭五五訓令六〇・昭五六訓令二二・昭五九訓令一〇・平五訓令二四・平九訓令一四・平二七訓令二二・平二八訓令一三・平二九訓令六・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長及び専門課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

(昭五〇訓令九八・昭五一訓令三三・昭五九訓令一〇・昭六二訓令六二・平三訓令二一・平四訓令二二・平七訓令三四・平九訓令一四・平一六訓令一五・平二一訓令六・平二九訓令六・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭五〇訓令九八・昭六二訓令六二・平三訓令二一・平四訓令二二・平七訓令三四・平二七訓令二二・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令二二・追加)

(事業計画)

第十条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(昭五一訓令三三・昭五五訓令六〇・一部改正、昭五九訓令一〇・旧第十条繰上、平九訓令一四・一部改正、平二七訓令二二・旧第九条繰下)

(事業報告等)

第十一条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。

(昭五一訓令三三・昭五五訓令六〇・一部改正、昭五九訓令一〇・旧第十一条繰上、平九訓令一四・一部改正、平二七訓令二二・旧第十条繰下)

(多摩消費生活センターの設置)

第十二条 センターに多摩消費生活センターを置く。

(昭五九訓令一〇・追加、平九訓令一四・一部改正、平一六訓令一五・旧第十二条繰上・一部改正、平二七訓令二二・旧第十一条繰下)

(多摩消費生活センターの分掌事務)

第十三条 多摩消費生活センターの分掌事務は、次のとおりとする。

 市町村(島しよを除く。)の消費生活行政に対する支援及び協力に関すること。

 消費者問題等に係る市民活動団体の自主的活動の支援に関すること。

 商品のテストに係る市町村(島しよを除く。)への支援に関すること。

(平九訓令一四・全改、平一四訓令五〇・一部改正、平一六訓令一五・旧第十三条繰上、平二七訓令二二・旧第十二条繰下、平二八訓令一三・一部改正)

(多摩消費生活センターの職)

第十四条 多摩消費生活センターに多摩消費生活センター所長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭五九訓令一〇・追加、平五訓令二四・平九訓令一四・一部改正、平一六訓令一五・旧第十四条繰上・一部改正、平二七訓令二二・旧第十三条繰下・一部改正)

(多摩消費生活センターの職員の資格及び任免)

第十五条 多摩消費生活センター所長は、主事のうちから、局長が命ずる。

2 前項に定めるもの以外の職員は、センター所属職員のうちから、所長が配属する。

(昭五九訓令一〇・追加、平五訓令二四・平九訓令一四・一部改正、平一六訓令一五・旧第十五条繰上・一部改正、平二七訓令二二・旧第十四条繰下・一部改正)

(多摩消費生活センターの職員の職責)

第十六条 多摩消費生活センター所長は、消費生活総合センター活動推進課長(以下「活動推進課長」という。)の命を受け、多摩消費生活センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭五九訓令一〇・追加、平五訓令二四・平九訓令一四・一部改正、平一六訓令一五・旧第十六条繰上・一部改正、平二七訓令二二・旧第十五条繰下・一部改正)

(多摩消費生活センター所長の決定対象事案)

第十七条 多摩消費生活センター所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 多摩消費生活センター所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること。

(昭五九訓令一〇・追加、昭六二訓令六二・平三訓令二一・平四訓令二二・平七訓令三四・平九訓令一四・一部改正、平一六訓令一五・旧第十七条繰上・一部改正、平二七訓令二二・旧第十六条繰下・一部改正)

(多摩消費生活センターの事業計画)

第十八条 多摩消費生活センター所長は、毎年三月二十日までに、翌年度の年間の事業計画を定め、活動推進課長の承認を受けなければならない。

(昭五九訓令一〇・追加、平九訓令一四・一部改正、平一六訓令一五・旧第十八条繰上・一部改正、平二七訓令二二・旧第十七条繰下)

(多摩消費生活センターの事業報告等)

第十九条 多摩消費生活センター所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について、活動推進課長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、多摩消費生活センター所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度活動推進課長に報告しなければならない。

(昭五九訓令一〇・追加、平九訓令一四・一部改正、平一六訓令一五・旧第十九条繰上・一部改正、平二七訓令二二・旧第十八条繰下)

(決定事案の細目)

第二十条 局長は、第七条から第九条まで及び第十七条の規定により所長、課長、課長代理又は多摩消費生活センター所長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(昭五九訓令一〇・追加、平九訓令一四・一部改正、平一六訓令一五・旧第二十一条繰上・一部改正、平二七訓令二二・旧第十九条繰下・一部改正)

(センターの処務細則)

第二十一条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。

(平一六訓令一五・追加、平二七訓令二二・旧第二十条繰下)

(準用)

第二十二条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(昭五九訓令一〇・旧第十三条繰下、平一六訓令一五・旧第二十二条繰上、平二七訓令二二・旧第二十一条繰下)

(東京都消費生活対策室処務規程の廃止)

東京都消費生活対策室処務規程(昭和四十六年東京都訓令甲第八十八号)は、廃止する。

(昭和五一年訓令第三三号)

この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第一〇号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第三四号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第一五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第五五号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二七年訓令第二二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第六号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第一二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

東京都消費生活総合センター処務規程

昭和49年2月15日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第6章 価/第1節
沿革情報
昭和49年2月15日 訓令第10号
昭和50年7月1日 訓令第98号
昭和51年7月30日 訓令第33号
昭和55年12月1日 訓令第60号
昭和56年4月1日 訓令第22号
昭和59年3月31日 訓令第10号
昭和62年7月1日 訓令第62号
平成2年8月1日 訓令第53号
平成3年4月1日 訓令第21号
平成4年4月1日 訓令第22号
平成5年4月1日 訓令第24号
平成7年3月31日 訓令第34号
平成7年9月1日 訓令第189号
平成9年4月1日 訓令第14号
平成14年4月1日 訓令第50号
平成16年4月1日 訓令第15号
平成18年3月31日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成21年4月1日 訓令第6号
平成22年7月15日 訓令第55号
平成27年3月25日 訓令第22号
平成28年3月25日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第12号