○消費生活協同組合法施行細則
平成九年四月一日
規則第七一号
消費生活協同組合法施行細則を公布する。
消費生活協同組合法施行細則
消費生活協同組合法施行細則(昭和二十三年東京都規則第百九十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の施行に関しては、消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)及び消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二〇規則一一〇・一部改正)
(総会に関する届出)
第二条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」という。)は、総会又は総代会(以下「総会」と総称する。)が終了したときは、その日から十五日以内にその議事録を添付して、知事に届け出なければならない。
2 総会が成立しないときは、成立しないことが判明した日から五日以内にその理由を記載して、知事に届け出なければならない。
3 定款所定の期間内に通常総会を開会することができないときは、定款所定の期間の末日から五日以内にその理由を記載して、知事に届け出なければならない。
(諸届)
第三条 組合は、別表に定める届出書を知事に提出しなければならない。
(平二八規則七四・旧第四条繰上)
(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)
第四条 法第五十条の五の規定により知事が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率が二百パーセント以上であることとする。
(平二二規則八五・追加、平二八規則七四・旧第五条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「
三 代表理事・専務理事・常務理事選任届 | 組合を代表する理事又は常務に従事する理事を定めたとき。 |
」を「
三 代表理事等選任届 | 組合を代表する理事又は理事長、副理事長、専務理事、常務理事等を定めたとき。 |
」に改める部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平一七規則一三〇・平二〇規則一一〇・平二八規則七四・一部改正)
届出書の種別 | 届出の事由 | 提出期限 |
一 組合登記完了届 | 設立、解散、合併又は清算結了の登記の手続を終えたとき。 | 届出の事由の生じた日から十日以内 |
二 役員変更届 | 選任、任期満了、辞任、解任その他の事由により、理事又は監事に変更があったとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
三 代表理事等選任届 | 組合を代表する理事又は理事長、副理事長、専務理事、常務理事等を定めたとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
四 清算人選任届 | 清算人を定めたとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
五 事務所新設(移転・廃止)届 | 事務所を新設したとき、変更したとき、又は廃止したとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
六 事業休止届 | 組合が事業の休止を決定したとき、又は休止したとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
七 破産手続開始の申立届 | 破産手続開始の申立てを行ったとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
八 破産手続開始の決定届 | 組合が破産手続開始の決定を受けたとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
九 解散届 | 法第六十二条第一項第二号に規定する解散事由が生じたとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
十 臨時総会招集請求受理届 | 法第三十五条第二項の規定による請求があったとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
十一 役員解任請求受理届 | 法第三十三条第一項の規定による請求があったとき。 | 届出の事由の生じた日から七日以内 |
備考
事業休止届、破産手続開始の申立届、解散届、臨時総会招集請求受理届及び役員解任請求受理届については、届出の事由が生じた理由を記載しなければならない。