○東京都消費生活条例

平成六年一〇月六日

条例第一一〇号

東京都消費生活条例を公布する。

東京都消費生活条例

東京都生活物資等の危害の防止、表示等の事業行為の適正化及び消費者被害救済に関する条例(昭和五十年東京都条例第百二号)の全部を改正する。

目次

前文

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 危害の防止(第九条―第十四条)

第三章 表示、包装及び計量の適正化(第十五条―第二十条)

第四章 不適正な事業行為の是正等

第一節 価格に関する不適正な事業行為の是正(第二十一条―第二十四条)

第二節 不適正な取引行為の防止(第二十五条―第二十七条)

第五章 消費者の被害の救済(第二十八条―第三十八条)

第六章 情報の提供の推進(第三十九条・第四十条)

第七章 消費者教育の推進(第四十一条―第四十二条)

第八章 消費生活に関する施策の総合的な推進(第四十三条・第四十四条)

第九章 東京都消費生活対策審議会(第四十五条)

第十章 調査、勧告、公表等(第四十六条―第五十一条)

第十一章 雑則(第五十二条・第五十三条)

第十二章 罰則(第五十四条・第五十五条)

附則

古来、人は、物を生産し、消費することによって、生存を維持し、生活を営んできた。

しかし、経済社会の進展は、消費生活に便利さや快適さをもたらす一方で、消費者と事業者との間に情報力、交渉力等の構造的な格差を生み出し、消費者の安全や利益を損なうさまざまな問題を発生させてきている。とりわけ、大消費地であり経済社会のグローバル化が進展している東京における消費者問題は、極めて複雑、多様であり、常に変容を続けている。

健康で安全かつ豊かな生活は、都民のすべてが希求するところである。その基盤となる消費生活に関し、事業者、消費者及び行政は、自ら又は連携して、自由・公正かつ環境への負荷の少ない経済社会の発展を促進しつつ、消費者の利益の擁護及び増進に努めていくことが強く求められている。

東京都は、消費者と事業者とは本来対等の立場に立つものであるとの視点から、事業活動の適正化を一層推進するとともに、消費者の自立性を高めるための支援を進めるなど、都民の意見の反映を図りつつ、総合的な施策の充実に努めるものである。

このため、都民の消費生活における消費者の権利を具体的に掲げ、その確立に向けて、実効性ある方策を講ずることを宣明する。この権利は、東京都はもとより都民の不断の努力によって、その確立を図ることが必要である。

事業者は、事業活動に当たって、消費者の権利を尊重し、消費生活に係る東京都の施策に協力する責務を有するものであり、また、消費者は、自らの消費生活において主体的に行動し、その消費行動が市場に与える影響を自覚して、社会の一員としての役割を果たすことが求められる。

このような認識の下に、健康で安全かつ豊かな生活を子孫に引き継ぐことを目指し、都民の消費生活の安定と向上のために、この条例を制定する。

(平一四条例四〇・一部改正)

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、都民の消費生活に関し、東京都(以下「都」という。)が実施する施策について必要な事項を定め、都民の自主的な努力と相まって、次に掲げる消費者の権利(以下「消費者の権利」という。)を確立し、もって都民の消費生活の安定と向上を図ることを目的とする。

 消費生活において、商品又はサービスによって、生命及び健康を侵されない権利

 消費生活において、商品又はサービスを適切に選択し、適正に使用又は利用をするため、適正な表示を行わせる権利

 消費生活において、商品又はサービスについて、不当な取引条件を強制されず、不適正な取引行為を行わせない権利

 消費生活において、事業者によって不当に受けた被害から、公正かつ速やかに救済される権利

 消費生活を営むために必要な情報を速やかに提供される権利

 消費生活において、必要な知識及び判断力を習得し、主体的に行動するため、消費者教育を受ける権利

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 消費者 事業者が供給する商品又はサービスを使用し、又は利用して生活する者をいう。

 事業者 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。

 商品 消費者が消費生活を営む上において使用する物をいう。

 サービス 消費者が消費生活を営む上において使用し、又は利用するもののうち、商品以外のものをいう。

(都の責務)

第三条 都は、この条例に定める施策を通じて、消費者の権利を確立し、もって都民の消費生活の安定と向上を図るものとする。

2 都は、都民の参加と協力の下に、この条例に定める施策を実施するよう努めなければならない。

3 都は、消費生活の安定と向上に関する施策(以下「消費生活に関する施策」という。)に、都民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 都は、都民が消費者の権利を確立し、消費生活の安定と向上を図るため自主的に推進する組織及び調査、研究、学習等の活動に対して、必要な援助及び協力を行うよう努めなければならない。

(特別区及び市町村に対する協力)

第四条 都は、次条第二項に定めるもののほか、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)が実施する消費生活に関する施策について、必要に応じ、情報の提供、調査の実施、技術的支援その他の協力を行うものとする。

(平二四条例二九・一部改正)

(国又は他の地方公共団体との相互協力)

第五条 都は、消費生活に関する施策を実施するに当たり、必要に応じ、国又は他の地方公共団体に対して、情報の提供、調査の実施その他の協力を求めなければならない。

2 都は、国又は他の地方公共団体が実施する消費生活に関する施策について、情報の提供、調査の実施その他の協力を求められたときは、これに応ずるものとする。

(国に対する措置要求等)

第六条 知事は、前条第一項に定めるもののほか、都民の消費生活の安定と向上を図るため必要があると認めるときは、国に対し、意見を述べ、必要な措置をとるよう求めなければならない。

(事業者の責務)

第七条 事業者は、商品又はサービスの供給その他の事業活動を行うに当たり、消費者の権利を侵してはならない。

2 事業者は、事業活動を行うに当たり、常に法令を守るとともに、都がこの条例に基づき実施する施策に協力しなければならない。

3 事業者は、商品又はサービスの供給その他の事業活動を行うに当たり、自主的に、危害の防止、表示等の事業行為の適正化、事業活動に伴う消費者からの苦情の迅速かつ適切な処理等必要な措置をとるよう努めなければならない。

(知事に対する申出)

第八条 都民は、この条例の定めに違反する事業活動により、又はこの条例に定める措置がとられていないため、消費者の権利が侵されている疑いがあるときは、知事に対しその旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 知事は、前項の規定による申出があったときは必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときはこの条例に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。

3 知事は、都民の消費生活の安定と向上を図るため必要があると認めるときは、第一項の規定による申出の内容並びにその処理の経過及び結果を明らかにするものとする。

第二章 危害の防止

(安全性に関する調査)

第九条 知事は、必要と認める商品又はサービス(商品の原材料又は事業者がサービスを提供するために使用する物を含む。次条において同じ。)について、その安全性につき必要な調査を行うものとする。

(危害に関する調査)

第十条 知事は、商品又はサービスが消費者の健康を損ない、又は身体に危害を及ぼす疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。

2 知事は、前項の調査を実施し、なお同項の疑いを解消することができないことにより必要があると認定したときは、当該商品又はサービスを供給する事業者に対し、資料の提出その他の方法により、当該商品又はサービスが当該危害に関して安全であることの立証をすべきことを求めることができる。

3 知事は、事業者が前項に規定する立証を行わない場合においてその理由がないと認定したとき、又は当該事業者が行った立証によっては当該危害に関して安全であることを十分に確認することができないと認定したときは、当該事業者に対し、再度立証をすべきことを要求することができる。

(調査に関する情報提供)

第十一条 知事は、消費者の健康及び身体の安全を確保するため必要があると認めるときは、前二条の規定による調査等の経過及び結果を明らかにするものとする。

(危険な商品又はサービスの排除)

第十二条 知事は、商品又はサービスがその欠陥により消費者の健康を損ない、若しくは損なうこととなり、又は身体に危害を発生させ、若しくは発生させることとなると認定したときは、法令に定める措置をとる場合を除き、当該商品又はサービスを供給する事業者に対し、その製造若しくは販売又は提供を中止すること、製造又は提供の方法を改善することその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(緊急危害防止措置)

第十三条 知事は、商品又はサービスがその欠陥により、消費者の生命又は身体について重大な危害を発生させ、又は発生させるおそれがある場合において、当該危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、法令に定める措置をとる場合を除き、直ちに当該商品又はサービスの名称、これを供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な事項を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表があったときは、当該商品又はサービスを供給する事業者は、直ちにその製造若しくは販売又は提供の中止等必要な措置をとらなければならない。

(危害防止のための表示)

第十四条 知事は、商品の使用又はサービスの利用による消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、商品又はサービスごとに、その危害について具体的内容、防止のための使用又は利用の方法その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「危害防止表示事項等」という。)を指定することができる。

2 事業者は、商品又はサービスを供給するに当たり、前項の規定により指定された危害防止表示事項等を守らなければならない。

第三章 表示、包装及び計量の適正化

(表示等の調査)

第十五条 知事は、必要と認める商品又はサービスについて、その表示、包装又は計量の実態等につき必要な調査を行うものとする。

2 知事は、消費者の商品又はサービスの適切な購入、適正な使用若しくは利用又は消費生活上の被害の防止のため必要があると認めるときは、前項の規定による調査の経過及び結果を明らかにするものとする。

(品質等の表示)

第十六条 知事は、消費者が商品を購入するに当たりその内容を容易に識別し、かつ、適正に使用するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、商品ごとに、その成分、性能、使用方法、供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「商品表示事項等」という。)を指定することができる。

2 知事は、消費者がサービスを購入するに当たりその内容若しくは取引条件を容易に識別し、かつ、適正に利用し、又は消費者の被害を防止するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、サービスごとに、その具体的内容、取引条件、提供する事業者の住所及び氏名又は名称その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「サービス表示事項等」という。)を指定することができる。

3 知事は、商品又はサービスが自動販売機その他これに類似する機械により供給される場合において、消費者がその商品又はサービスの内容及び取引条件を識別するため必要があると認めるときは、商品又はサービスごとに、商品表示事項等又はサービス表示事項等を指定することができる。

4 事業者は、商品又はサービスを供給するに当たり、前三項の規定により指定された商品表示事項等又はサービス表示事項等を守らなければならない。

(平一四条例四〇・一部改正)

(品質等の保証表示)

第十七条 知事は、必要があると認めるときは、商品又はサービスごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「保証表示事項等」という。)を指定することができる。

2 事業者は、商品又はサービスについて保証表示を行う場合には、前項の規定により指定された保証表示事項等を守らなければならない。

(単位価格及び販売価格の表示)

第十八条 知事は、消費者が商品を購入するに当たり、これを適切に選択するため必要があると認めるときは、商品ごとに質量、長さ、面積、体積等の単位当たりの価格を表示する方法及び表示に当たり使用する単位を指定することができる。

2 商品を消費者に販売する事業者のうち、知事の指定する業種、規模又は態様により事業を行う者は、商品を販売し、又は販売のために陳列するに当たり、前項の規定により指定された方法及び単位によりその単位当たりの価格及び販売価格を表示しなければならない。

(適正包装の確保)

第十九条 知事は、商品の包装(容器を用いる包装を含む。以下同じ。)について、内容品の保護、過大な又は過剰な包装の防止等のため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、販売の際の包装について事業者が守るべき一般的基準を東京都規則(以下「規則」という。)で定めることができる。

2 知事は、前項に定めるもののほか、商品ごとに包装の基準を設定することができる。

3 事業者は、商品を包装するに当たり、第一項の規定により定められた一般的基準及び前項の規定により設定された基準を守らなければならない。

(計量の適正化)

第二十条 知事は、消費者が事業者との間の取引に際し、計量につき不利益を受けることがないようにするため、法令に定めがある場合を除き、商品又はサービスについて適正な計量の実施を確保するために必要な施策を講ずるものとする。

第四章 不適正な事業行為の是正等

第一節 価格に関する不適正な事業行為の是正

(価格等の調査)

第二十一条 知事は、必要と認める生活関連商品等(都民生活との関連性が高い商品、サービスその他のものをいう。以下同じ。)について、その価格の動向、需給状況、流通の実態等につき必要な調査を行うものとする。

(特別調査)

第二十二条 知事は、生活関連商品等の価格について、これが異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合その他の消費者に著しく不利益となるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、当該生活関連商品等を特別の調査を要する生活関連商品等として指定することができる。

2 知事は、前項の規定により指定された生活関連商品等について、価格の上昇の原因、需給の状況その他必要な事項を速やかに調査しなければならない。

(不適正事業行為の是正勧告)

第二十三条 知事は、前条第二項の規定による調査の結果、生活関連商品等を供給する事業者が、その円滑な流通を妨げ、又は適正な利得を著しく超えることとなる価格で供給を行っていると認定したときは、当該事業者に対し、これらの行為を是正するため必要な措置をとるよう勧告することができる。

(調査等に関する情報提供)

第二十四条 知事は、価格の安定を図り、又は消費者の商品若しくはサービスの適切な選択を確保するため必要があると認めるときは、前三条の規定による調査等の経過及び結果を明らかにするものとする。

第二節 不適正な取引行為の防止

(不適正な取引行為の禁止)

第二十五条 知事は、事業者が消費者との間で行う取引(商品の購入、交換等を業として営む事業者が、消費者を相手方として商品の購入、交換等をする取引を含む。以下同じ。)に関して、次のいずれかに該当する行為を、不適正な取引行為として規則で定めることができる。

 消費者を訪問し又は電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用して広告宣伝等を行うことにより、消費者の意に反して、又は消費者にとって不適当な契約と認められるにもかかわらず若しくは消費者の判断力不足に乗じることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 法令又はこの条例に定める書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者に交付する義務、広告における表示義務その他事業者が消費者に情報を提供する義務に違反して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 消費者に対し、取引の意図を隠し、商品若しくはサービスの品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組み等に関する重要な情報であって、事業者が保有し、若しくは保有し得るものを提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 消費者を威迫して困惑させ、又は迷惑を覚えさせるような方法で、若しくは消費者を心理的に不安な状態若しくは正常な判断ができない状態に陥らせ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。

 消費者又はその関係人を欺き、威迫して困惑させる等不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は当該債務の履行をさせること。

 契約若しくは法律の規定に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、適切な処理をせず、履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延させ、又は継続的取引において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、若しくは消費者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。

 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、又はいたずらに遅延させること。

 商品若しくはサービスに係る取引を行う事業者又はその取次店等実質的な取引行為を行う者からの商品又はサービスに係る取引を条件又は原因として信用の供与をする契約若しくは保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)について、消費者の利益を不当に害することが明白であるにもかかわらず、その締結を勧誘し、若しくは締結させ、又は消費者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基づく債務の履行を迫り、若しくは債務の履行をさせること。

2 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不適正な取引行為を行ってはならない。

(平一四条例四〇・平一八条例一五五・平二七条例二二・一部改正)

(重大不適正取引行為)

第二十五条の二 知事は、前条第一項に規定する行為における、次のいずれかに該当する行為を重大不適正取引行為とする。

 契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、商品の性能その他契約における重要な事項として規則に定めるものにつき、不実のことを告げること。

 契約の締結について勧誘をするに際し、商品の取引価格その他契約における重要な事項として規則に定めるものにつき、故意に事実を告げないこと。

 契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、消費者を威迫して困惑させること。

(平一八条例一五五・追加、平二七条例二二・一部改正)

(不適正な取引行為に関する調査)

第二十六条 知事は、第二十五条第一項に定める不適正な取引行為が行われている疑いがあると認めるときは、その取引の仕組み、実態等につき必要な調査を行うものとする。

(平一八条例一五五・一部改正)

(不適正な取引行為に関する情報提供)

第二十七条 知事は、不適正な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、前条の規定による調査の経過及び結果を明らかにするものとする。

第五章 消費者の被害の救済

(被害の救済のための助言、調査等)

第二十八条 知事は、消費者から事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた旨の申出があったときは、当該被害からの速やかな救済のために必要な助言、仲介によるあっせんその他の措置を講ずるものとする。

2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該被害に係る事業者その他の関係人に対し、資料の提出、報告又は説明の要求その他必要な調査を行うことができる。

(平一四条例四〇・一部改正)

(東京都消費者被害救済委員会)

第二十九条 前条第一項に規定する申出並びに区市町村及び消費者の利益の擁護を図るための活動を行う法人その他の団体であって知事が別に定めるものの依頼に係る事件のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、その公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行う知事の附属機関として、東京都消費者被害救済委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員二十八人以内をもって組織する。

 学識経験を有する者 十六人以内

 消費者 六人以内

 事業者 六人以内

3 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 特別の事項に係る紛争のあっせん、調停等を行うため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

5 専門の事項を調査するため必要があるときは、委員会に専門員を置くことができる。

6 委員、臨時委員及び専門員は、非常勤とする。

7 委員会は、部会を設置し、紛争のあっせん、調停等を行わせることができる。

8 委員会は、紛争を解決するため必要があると認めるときは、当事者、関係人等の出席及び資料の提出の要求その他紛争の解決に必要な調査を行うことができる。

9 第二項から前項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一四条例四〇・平二四条例二九・一部改正)

(事件の周知)

第三十条 知事は、紛争の解決を委員会に付託したときはその概要を、当該紛争が解決したとき又は解決の見込みがないと認めるときは審議の経過及び結果を明らかにして、同一又は同種の原因による被害の防止及び救済を図るものとする。

(平一四条例四〇・一部改正)

(消費者訴訟の援助)

第三十一条 知事は、事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた消費者(以下「被害者」という。)が、事業者を相手に訴訟を提起する場合又は事業者に訴訟を提起された場合で、次に掲げる要件(都民の消費生活に特に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると知事が認めるときは、第一号に掲げる要件は除く。)を満たすときは、委員会の意見を聴いて、当該被害者に対し、当該訴訟に係る経費(以下「訴訟資金」という。)の貸付け、当該訴訟を維持するために必要な資料の提供その他訴訟活動に必要な援助を行うことができる。

 当該訴訟に係る経費が被害額を超え、又は超えるおそれがあるため、自ら訴訟により被害の救済を求めることが困難なこと。

 同一又は同種の原因による被害を受けた消費者が多数生じ、又は生ずるおそれがあること。

 当該被害に係る紛争の解決が委員会の審議に付されていること。

 当該被害者が、当該貸付けの申込みの日前三月以上引き続き都内に住所を有すること。

(貸付けの範囲及び額)

第三十二条 訴訟資金の貸付けの範囲は、当該訴訟の遂行に要する裁判手続費用、弁護士費用その他訴訟に要する費用及び権利の保全に要する費用並びに強制執行に要する費用(以下「訴訟等の費用」という。)とし、その額は、規則で定める。

(貸付けの申込み)

第三十三条 訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申し込まなければならない。

(貸付けの決定)

第三十四条 知事は、前条の規定により申込みを受けたときは、委員会の意見を聴いて、訴訟資金の貸付けの適否及び範囲を決定するものとする。

(貸付利率及び償還期限)

第三十五条 前条の規定により決定された訴訟資金の貸付金(以下単に「貸付金」という。)は、無利子とし、その償還期限は、規則で定めるところによる。

(貸付金の償還)

第三十六条 訴訟資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、その償還期限が到来したときは、規則で定めるところにより、速やかに貸付金の全額を償還しなければならない。ただし、規則で定める要件に該当するときは、知事は、貸付金の即時償還を命ずることができる。

(返還債務の免除)

第三十七条 知事は、前条の規定にかかわらず、借受者が訴訟の結果、訴訟等の費用を償うことができないときその他やむを得ない理由により貸付金を償還することができないと認めるときは、貸付金の返還の債務の全部又は一部の償還を免除することができる。

(違約金)

第三十八条 第三十六条に規定する貸付金の償還を怠った者は、その償還すべき金額に対し、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、年十四・六パーセントの割合で計算して得た違約金を支払わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第六章 情報の提供の推進

(情報の提供等)

第三十九条 知事は、この条例の他の規定に定めるもののほか、都民の消費生活の安定と向上を図るため、消費生活に関する情報を収集し、消費者に必要な情報を提供するものとする。

(試験及び研究の結果の情報の提供)

第四十条 知事は、必要と認める商品又はサービスについて試験及び研究を行い、それらの結果を明らかにするものとする。

第七章 消費者教育の推進

(消費者教育の推進)

第四十一条 都は、消費者が消費生活を営む上で、必要な知識及び判断力を習得し、主体的に行動し、並びにその行動が経済社会及び環境に及ぼす影響についての理解を深め、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画するため、消費者に対する教育に係る施策及びこれに準ずる啓発活動(以下「消費者教育」という。)を推進するものとする。

2 前項に規定する消費者教育の推進に関する基本的事項は、次に掲げるとおりとする。

 幼児期から高齢期に至るまで各段階に応じて体系的に実施すること。

 年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮するとともに、学校、地域、家庭、職域その他の消費者教育が行われる場の特性に応じて、適切な方法によって実施すること。

 消費者教育を推進する多様な主体と連携を図り、効果的に実施すること。

(平二七条例二二・一部改正)

(消費者の消費者教育への参画)

第四十一条の二 消費者は、消費者の権利の確立及び公正かつ持続可能な社会の形成に向け、年齢、障害の有無その他の特性、様々な状況等に応じて、主体的に消費者教育に参画するものとする。

(平二七条例二二・追加)

(消費者団体の役割)

第四十一条の三 消費者団体は、自主的な消費者教育に取り組むとともに、様々な場で行われる消費者教育に協力するよう努めるものとする。

(平二七条例二二・追加)

(事業者及び事業者団体の役割)

第四十一条の四 事業者及び事業者団体は、自主的な消費者教育に取り組むとともに、都、区市町村等が実施する消費者教育に係る施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者及び事業者団体は、消費者への消費生活に関する有用な情報提供及び啓発活動に努めるものとする。

3 事業者は、その従業員に対する消費者教育の実施に努めるものとする。

(平二七条例二二・追加)

(学習条件の整備)

第四十二条 都は、消費生活に関する消費者の自主的な学習の支援のために必要な条件の整備を行うものとする。

第八章 消費生活に関する施策の総合的な推進

(基本計画の策定)

第四十三条 知事は、消費生活に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 消費生活に関する施策の大綱

 前号に掲げるもののほか、消費生活に関する施策を推進するために重要な事項

3 知事は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを明らかにするものとする。

(総合的調整)

第四十四条 都は、都の消費生活に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な措置を講ずるものとする。

第九章 東京都消費生活対策審議会

(東京都消費生活対策審議会)

第四十五条 都民の消費生活の安定と向上に関する基本的事項を調査審議させるため、知事の附属機関として、東京都消費生活対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 知事は、次に掲げる場合には、審議会に諮問しなければならない。

 第十条第二項の規定による認定をしようとするとき。

 第十四条第一項第十六条第一項から第三項まで又は第十七条第一項の規定による指定を行う商品若しくはサービスを選定し、又はその解除をしようとするとき。

 第十八条第一項の規定による指定を行う商品を選定し、若しくはその解除をしようとするとき又は同条第二項の規定による指定をし、若しくはその変更若しくは解除をしようとするとき。

 第十九条第一項第二十五条第一項又は第二十五条の二の規定による規則の制定をし、又はその改正をしようとするとき。

 第十九条第二項の規定による基準の設定を行う商品を選定し、又はその解除をしようとするとき。

 基本計画の策定又は変更をしようとするとき。

3 審議会は、第一項に規定する基本的事項に関し、知事に意見を述べることができる。

4 審議会は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する委員三十人以内をもって組織する。

5 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

7 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門員を置くことができる。

8 委員、臨時委員及び専門員は、非常勤とする。

9 審議会は、専門の事項を審議するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

10 審議会は、所掌事項の審議に際し、必要に応じ都民の意見を聴くことができる。

11 第四項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一四条例四〇・平一八条例一五五・一部改正)

第十章 調査、勧告、公表等

(立入調査等)

第四十六条 知事は、第十条第十二条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十二条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求め、その職員をして、事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入って、帳簿、書類、設備その他の物件を調査させ、若しくは事業者若しくはその従業員若しくは当該事業者の業務に従事する者(以下この条において「事業者等」という。)に質問させ、又は第十条に定める調査及び認定並びに第十二条に定める認定を行うため、必要最小限度の数量の商品又は当該事業者がサービスを提供するために使用する物若しくは当該サービスに関する資料(以下「商品等」という。)の提出を求めることができる。

2 知事は、事業者等が前項の規定による報告、商品等の提出若しくは立入調査を拒み、又は質問に対し答弁しなかったときは、事業者に対し、書面により、報告若しくは商品等の提出を要求し、又は立入調査若しくは質問に応ずべきことを要求することができる。

3 前項の書面には、要求に応じない場合においては、当該事業者の氏名又は名称その他必要な事項を公表する旨及び報告、商品等の提出、立入調査又は質問を必要とする理由を付さなければならない。

4 第一項及び第二項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者等に提示しなければならない。

5 都は、第一項及び第二項の規定により事業者から商品等を提出させたときは、正当な補償を行うものとする。

6 第一項又は第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一八条例一五五・平二七条例二二・一部改正)

第四十六条の二 知事は、第二十六条及び第五十一条第一項の規定の施行に必要な限度において、事業者又は当該事業者と消費者との間で行う当該取引に密接に関係する者として次の各号のいずれかに該当すると知事が認める者(以下「密接関係者」という。)に対し、報告を求め、その職員をして、事業者若しくは密接関係者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入って、帳簿、書類、設備その他の物件を調査させ、又は事業者若しくは密接関係者若しくはそれらの従業員若しくはそれらの業務に従事する者(以下この条において「事業者、密接関係者等」という。)に質問させることができる。

 当該取引に関し、消費者の判断に影響を及ぼす重要な事項を消費者に告げ、又は表示する者

 当該取引に誘引するため又は契約後において当該取引を継続させ、若しくは取引の内容を拡大させるためほかの商品若しくはサービスを消費者に供給する者

 当該取引に関し、契約の締結若しくは解除又は債務の履行に係る行為を行う者

 当該取引に関し、契約の締結、履行又は解除に係る関係書類を保有する者

 当該取引に関し、当該事業者に対し、第二十五条第一項に規定する取引行為の方法等を教示する者

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める者

2 知事は、第二十六条及び第五十一条第一項の規定の施行に必要な限度において、事業者、密接関係者等に対し、書面により、報告を要求し、又は立入調査若しくは質問に応ずべきことを要求することができる。

3 前項の書面には、要求に応じない場合においては、当該事業者又は当該密接関係者の氏名又は名称その他必要な事項を公表する旨及び報告、立入調査又は質問を必要とする理由を付さなければならない。

4 第一項及び第二項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者、密接関係者等に提示しなければならない。

5 第一項又は第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6 知事は、第二十六条及び第五十一条第一項の規定の施行に必要な限度において、事業者との間で取引を行う者に対し、当該取引に関する事項について報告を求めることができる。

(平二七条例二二・追加)

(告示)

第四十七条 知事は、第十四条第一項第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項第十八条第一項若しくは第二項若しくは第二十二条第一項の規定による指定をし、若しくはその変更若しくは解除をしたとき、又は第十九条第二項の規定による基準の設定をし、若しくはその変更若しくは廃止をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(指導及び勧告)

第四十八条 知事は、第十四条第二項第十六条第四項第十七条第二項第十八条第二項第十九条第三項又は第二十五条第二項の規定に違反をしている事業者があるときは、その者に対し、当該違反をしている事項を是正するよう指導し、及び勧告することができる。

(意見陳述の機会の付与)

第四十九条 知事は、第十条第三項の規定による要求又は第二十三条若しくは前条の規定による勧告をしようとするときは、当該要求又は勧告に係る事業者に対し、当該事案について意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(平一四条例四〇・一部改正)

(公表)

第五十条 知事は、事業者が第十条第三項若しくは第四十六条第二項の規定による要求又は第十二条第二十三条若しくは第四十八条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表するものとする。

2 知事は、事業者又は密接関係者が第四十六条の二第二項の規定による要求に従わないときは、その旨を公表するものとする。

(平一八条例一五五・平二七条例二二・一部改正)

(禁止命令)

第五十一条 知事は、消費者被害の拡大防止のため特に必要があるものとして別表に定める取引について、次の各号のいずれかに該当するときは、その事業者に対し、一年以内の期間を限り、契約の締結について勧誘すること又は契約を締結することを禁止することを命ずることができる。

 前条の規定による公表をされた後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらず、第二十五条の二の重大不適正取引行為をしたとき。

 第二十五条の二の重大不適正取引行為をした場合において、消費者の利益が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認めるとき。

2 前項の規定による命令は、第二十五条の二の重大不適正取引行為について、消費者被害の拡大防止を図るために実施し得る法律の規定による指示、命令、登録の取消しその他の措置がある場合には、行わないものとする。

3 知事は、第二十五条の二第一号の重要な事項として規則で定めるもののうち規則で定めるものにつき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第一項の規定の適用については、当該事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

4 知事は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表するものとする。

(平一八条例一五五・追加、平二七条例二二・一部改正)

第十一章 雑則

(適用除外)

第五十二条 第二章の規定は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品については、適用しない。

2 第二章から第五章までの規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

 医師、歯科医師その他これらに準ずる者により行われる診療行為及びこれに準ずる行為

 商品、サービス及び生活関連商品等の価格で、法令に基づいて規制されているもの

3 第六章の規定は、前項第一号に掲げる行為については、適用しない。

(平一八条例一五五・旧第五十一条繰下、平二六条例一一七・一部改正)

(委任)

第五十三条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例一五五・旧第五十二条繰下)

第十二章 罰則

(平一八条例一五五・追加)

(過料)

第五十四条 第五十一条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平一八条例一五五・追加)

第五十五条 第五十一条第一項の規定の施行に必要な第四十六条の二第二項の規定による立入調査若しくは質問を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の過料に処する。

(平一八条例一五五・追加、平二七条例二二・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(東京都消費生活対策審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 東京都消費生活対策審議会条例(昭和三十六年東京都条例第八十六号)

 東京都消費者被害救済委員会条例(昭和五十年東京都条例第百三号)

 東京都消費者訴訟資金貸付条例(昭和五十年東京都条例第百四号)

(経過措置)

3 この条例による改正前の東京都生活物資等の危害の防止、表示等の事業行為の適正化及び消費者被害救済に関する条例(以下「旧条例」という。)第二十九条の規定による東京都消費者被害救済委員会及び前項の規定による廃止前の東京都消費生活対策審議会条例第一条の規定による東京都消費生活対策審議会は、それぞれこの条例の規定による東京都消費者被害救済委員会及び東京都消費生活対策審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第七条第一項の規定によりされている申出は、第八条第一項に規定する申出とみなす。

5 前項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例又は附則第二項の規定による廃止前の東京都消費生活対策審議会条例、東京都消費者被害救済委員会条例若しくは東京都消費者訴訟資金貸付条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成一四年条例第四〇号)

この条例は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都消費生活条例第二十五条第二項、第二十五条の二、第四十六条、第五十条及び第五十一条の規定は、この条例の施行後にした行為について適用し、この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一一七号)

この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、第四十一条の改正規定及び同条の次に次の三条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都消費生活条例第二十五条第二項、第二十五条の二、第四十六条の二、第四十八条、第五十条及び第五十一条の規定は、この条例の施行後にした行為について適用し、この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第五十一条関係)

(平一八条例一五五・追加、平二七条例二二・一部改正)

一 消費者の住居においてサービス提供契約の申込みをし、又はサービス提供契約を締結することを請求した消費者に対して事業者が当該消費者の住居を訪問して行う取引であって、次に掲げるサービスに関して契約締結前にサービスの提供を行うことにより、消費者が契約締結を断ることが困難な状況を作り出す取引

(一) 衛生設備用品の修繕又は改良

(二) 物品の回収

二 雑誌、テレビ等に出演するために必要な技芸又は知識の教授に関する二月以上の継続的な役務提供に係る取引

三 契約を締結することを目的に、事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所を消費者が訪問して、サービス提供契約の申込みをし、又はサービス提供契約を締結する場合における次に掲げるサービスの取引

(一) 雑誌、テレビ等に出演する機会若しくは当該情報の提供又は出演する機会を得るための広告宣伝若しくは交渉の代行(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売による取引を除く。)

(二) 精神の修養又は就職、起業等のための啓発若しくは知識の伝授

(三) 外国への留学若しくは外国における研修、就業等のあっせん又はその手続の代行

四 非宅地の土地に係る取引

東京都消費生活条例

平成6年10月6日 条例第110号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 済/第6章 価/第1節
沿革情報
平成6年10月6日 条例第110号
平成14年3月29日 条例第40号
平成18年12月22日 条例第155号
平成24年3月30日 条例第29号
平成26年10月10日 条例第117号
平成27年3月31日 条例第22号