○東京都消費生活条例の規定に基づく単位価格等の指定
昭和五一年三月三一日
告示第二七五号
東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号。以下「条例」という。)第十八条に規定する単位価格及び販売価格の表示について、次のように指定し、昭和五十一年七月一日から施行する。
(表示単位の指定)
ただし、次の表の下欄に掲げる単位にかかわらず、品目を製造し、又は輸入する業者がリットル、ミリリットル又は立方センチメートル(cc)で内容量を表示している品目については一〇ミリリットル又は一〇〇ミリリットルを、キログラム又はグラムで内容量を表示している品目については一〇グラム又は一〇〇グラムを、単位の十倍以上の内容量で販売される品目については当該単位に十を乗じて得たもの(一〇〇〇グラムとなるときは一キログラム、一〇〇〇ミリリットルとなるときは一リットル)を、単位より少ない内容量で販売される品目については当該単位を十で除して得たものを、それぞれ単位とする。
品目 | 単位 |
(加工食品) |
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1 ベーコン | 一〇〇グラム |
2 ハム | 一〇〇グラム |
3 ソーセージ | 一〇〇グラム |
4 粉ミルク | 一〇〇グラム |
5 インスタント粉末クリーム等 | 一〇グラム |
6 チーズ | 一〇〇グラム |
7 削除 |
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8 乾めん | 一〇〇グラム |
9 マカロニ | 一〇〇グラム |
10 スパゲッティ | 一〇〇グラム |
11 食塩 | 一〇〇グラム |
12 ソース | 一〇〇ミリリットル |
13 トマトケチヤップ | 一〇〇グラム |
14 マヨネーズ | 一〇〇グラム |
15 食酢 | 一〇〇ミリリットル |
16 風味調味料 | 一〇グラム |
17 即席カレー | 一〇グラム |
18 ドレッシング類 | 一〇〇ミリリットル (サラダドレッシング及び半固体状ドレッシングは、一〇〇グラム) |
19 削除 |
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20 インスタントコーヒー | 一〇グラム |
21 インスタントココア | 一〇グラム |
22 紅茶 | 一〇グラム |
23 果実飲料 | 一〇〇ミリリットル |
24 削除 |
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25 食用油 | 一〇〇グラム |
26及び27 削除 |
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28 ジャム | 一〇〇グラム |
29及び30 削除 |
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31 バター | 一〇〇グラム |
32 マーガリン | 一〇〇グラム |
33 みそ | 一〇〇グラム |
34 しよう油 | 一〇〇ミリリットル |
35 緑茶 | 一〇グラム |
36 たらこ | 一〇〇グラム |
37 削除 |
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38 干しわかめ | 一〇グラム |
39 煮干し | 一〇グラム |
40 削り節 | 一〇グラム |
41 しらす干し | 一〇グラム |
42 干ししいたけ | 一〇グラム |
43 つくだ煮 | 一〇グラム |
44から47まで 削除 |
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48 野菜ジュース | 一〇〇グラム |
49 削除 |
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50 かん詰(魚介類加工品に限る。) | 一〇〇グラム |
51 めん類等用つゆ | 一〇〇ミリリットル |
52 焼肉のたれ類 | 一〇〇グラム |
53 すじこ | 一〇〇グラム |
54 いくら | 一〇〇グラム |
55 包装もち | 一〇〇グラム |
56 包装生めん | 一〇〇グラム |
57 半発酵茶等(茶葉) | 一〇グラム |
58 ヨーグルト | 一〇〇グラム |
(生鮮食品) |
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1 削除 |
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2 かぼちや | 一〇〇グラム |
3 削除 |
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4 精肉 | 一〇〇グラム |
5から11まで 削除 |
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12 まぐろ | 一〇〇グラム |
13 さけ | 一〇〇グラム |
14から17まで 削除 |
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18 れんこん | 一〇〇グラム |
19 削除 |
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20 やまといも | 一〇〇グラム |
21から25まで 削除 |
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(日用品雑貨) |
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1 合成洗剤(台所用) | 一〇ミリリットル |
合成洗剤(洗たく用) | 一〇〇グラム |
合成洗剤(住居用) | 一〇ミリリットル |
2 ねりはみがき | 一〇グラム |
3 シャンプー | 一〇ミリリットル |
4 ヘアーリンス | 一〇ミリリットル |
5 削除 |
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6 粉末石けん | 一〇〇グラム |
7及び8 削除 |
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9 トイレットペーパー | 一〇メートル |
10 ティッシュペーパー | 一〇枚 (二枚重ねのティッシュペーパーは、二枚を一組として一〇組) |
11から13まで 削除 |
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14 ラップ(食品包装用ラップフィルムに限る。) | 一メートル |
15 アルミホイル | 一メートル |
16 クレンザー | 一〇〇グラム |
17 生理用ナプキン | 一枚 |
18 ハンドクリーム | 一〇グラム |
19及び20 削除 |
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21 漂白剤 | 一〇〇ミリリットル |
22 のり(洗たく用) | 一〇〇グラム |
23 繊維用柔軟剤(仕上げ剤) | 一〇〇ミリリットル |
24 紙おむつ(紙その他の合成素材より成る使い捨ておむつ) | 一枚 |
25 身体用液状洗浄料(主として洗髪又は洗顔を目的とするものを除く。) | 一〇〇ミリリットル |
(表示方法の指定)
二 条例第十八条第一項に規定する単位価格を表示する方法は、消費者が品目を購入する際の選択の基準となるようなわかりやすく、かつ、目につきやすい方法で、次に掲げるいずれか一の方法又は二以上を組合せた方法とする。
(1) 商品ごとに直接ラベルをはりつけて表示し、又は印刷して表示する方法
(2) 商品の陳列だな等にラベルをはりつけて表示し、又は差し込んで表示する方法
(3) 商品の近くに下札又は置札で表示する方法
(4) 商品の近くに、一覧表で表示する方法
2 前項のラベル、下札、置札又は一覧表には、次に掲げる事項を明記するものとする。
(1) 面前計量の方法により品目を販売する場合は、商品名、単位及び単位価格
(2) 面前計量以外の方法により品目を販売する場合は商品名、単位、単位価格、内容量及び販売価格(容器代を含めた価格をいう。以下同じ。)
3 単位価格の算出方法
単位価格は、販売価格を当該品目の内容量で除して得た額の有効数字三ケタ(四ケタ目を四捨五入)に、一の表の下欄で定める単位を乗じて得た額とする。
4 詰合せ品の表示及び単位価格の算出方法
二以上の品目を詰め合わせて販売する商品のうち、当該二以上のすべての品目の銘柄、品質、品種及び組成が同一であるものについては、これを一の品目とみなし、一及び前各項の規定を準用する。
(事業者の指定)
三 条例第十八条第二項の規定により、知事の指定する業種、規模又は態様により事業を行う者は、次に掲げる一に該当する店舗により、物品を継続反復して最終消費者に販売する事業を行う者(以下「小売業者」という。)とする。
(1) 一の店舗面積(小売業等を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)が三〇〇平方メートル以上の店舗
(2) 二以上の小売業者が一の建物内で小売業を営む場合において、特定の小売業者(以下「キーテナント」という。)及びこれと出店契約を結んでいる一以上の小売業者(以下「出店契約者」という。)があるときは、キーテナントと一以上の出店契約者の店舗面積の合計が三〇〇平方メートル以上ある場合における当該キーテナント及び当該出店契約者の店舗
(3) 特別区が設置管理する公認小売市場で、一の店舗面積が二〇〇平方メートル以上の店舗
改正文(昭和五二年告示第四五九号)抄
昭和五十二年九月一日から施行する。
改正文(昭和五三年告示第六五五号)抄
昭和五十三年十月一日から施行する。
改正文(昭和五七年告示第九〇四号)抄
昭和五十八年二月一日から施行する。
附則(昭和六二年告示第一〇八九号)
この告示は、昭和六十三年四月一日から施行する。
改正文(平成元年告示第九八〇号)抄
平成二年四月一日から施行する。ただし、告示文の改正規定及び三の(3)の改正規定は、公布の日から施行する。
改正文(平成一一年告示第四一二号)抄
平成十一年十月一日から施行する。
改正文(平成一四年告示第二九三号)抄
平成十四年九月一日から施行する。