○東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定

昭和五一年一〇月一九日

告示第一〇二七号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号。以下「条例」という。)第十六条第一項及び第三項の規定に基づく商品ごとの表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「表示事項等」という。)を次のように指定し、昭和五十二年四月十九日から施行する。ただし、表一の商品中一ウインナーソーセージ及びフランクフルトソーセージ並びに七冷凍食品については昭和五十二年七月十九日から、四油で揚げた菓子、五豆腐、六納豆及び八こんにやくについては昭和五十二年十月十九日からそれぞれ施行する。

また、この告示の施行日前に製造された表一の商品中七冷凍食品についての当該表示すべき事項については、なお従前の例による。

改正文(昭和五三年告示第四三二号)

昭和五十三年十一月一日から施行する。ただし、表一の生活物資中十六歯みがき及び十七注文カーテンについては昭和五十四年五月一日から施行する。

また、この告示の施行日前に製造された表一の生活物資中十二小麦粉についての当該表示すべき事項については、なお従前の例による。

改正文(昭和五四年告示第七六六号)

昭和五十四年七月十日から施行する。ただし、表一の生活物資中十八かまぼこ類、十九豆腐加工品及び二十三帽子については昭和五十五年四月十日から、二十インスタントコーヒー、二十一プレミツクス類及び二十二カレールウについては昭和五十五年七月十日から施行する。

また、この告示の施行日前に製造された表一の生活物資中二十インスタントコーヒー、二十一プレミツクス類及び二十二カレールウ並びにこの告示の施行日前に製造業者から出荷された表一の生活物資中二十三帽子についての当該表示すべき事項については、なお従前の例による。

改正文(昭和五五年告示第一一三三号)

昭和五十五年十一月一日から施行する。ただし、表一 六の項、二十四の項及び二十五の項の改正規定については昭和五十六年五月一日から、同表十四の項及び二十六の項の改正規定については同年十一月一日から施行する。

なお、この告示の施行日前に製造された改正後の告示表一 十四の項、二十四の項及び二十五の項の生活物資並びにその告示の施行日前に製造業者及び輸入業者から出荷された同表二十六の項の生活物資についての表示すべき事項については、なお従前の例による。

改正文(昭和五六年告示第六一五号)

昭和五十七年三月一日から施行する。ただし、表一 十六の項の改正規定については、同年六月一日から施行する。

なお、この告示の施行日前に製造業者及び輸入業者から出荷された改正後の告示表一 十六の項及び二十七の項の生活物資についての表示すべき事項は、なお従前の例による。

改正文(昭和五六年告示第一三一〇号)

昭和五十七年九月一日から施行する。

改正文(昭和五七年告示第三六〇号)

なお、この告示の施行日前に製造された改正後の告示表一 二十九の項の生活物資についての表示すべき事項は、なお従前の例による。

改正文(昭和五七年告示第一〇四四号)

表一 三十の項及び三十一の項については昭和五十八年四月一日、表一 二十一の項の改正規定については同年七月十五日、表一 三十三の項については同年九月一日、表一 二十の項の改正規定及び同表三十二の項については同年十月一日から施行する。

なお、この告示の施行日前に製造された改正後の告示表一 二十の項、二十一の項、三十の項、三十一の項、三十二の項及び三十三の項の生活物資についての表示すべき事項は、なお従前の例による。

改正文(昭和五八年告示第二四七号)

昭和五十八年十月一日から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 三十四の項の規定は、この告示の施行日以後に製造される同項の生活物資について適用する。

改正文(昭和五八年告示第四八五号)

昭和五十九年一月一日から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 三十五の項の規定は、この告示の施行日以後に製造される同項の生活物資について適用する。

改正文(昭和六〇年告示第六二〇号)

昭和六十一年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

ただし、表一 二の項及び表二 四の項の改正規定は、昭和六十年六月一日から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 三の項、四の項及び三十六の項の規定は、この告示の施行日以後に製造される生活物資について適用する。

改正文(昭和六二年告示第一一九四号)

昭和六十三年五月二日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 三十七の項の規定は、施行日以後に製造される同項の生活物資について適用する。

改正文(昭和六三年告示第一一六一号)

昭和六十四年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 三十八の項の規定は、施行日以後に製造される同項の生活物資について適用する。

改正文(平成元年告示第五二六号)

平成元年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 三十九の項及び四十の項の規定は、施行日以後に製造されるこれらの項の生活物資について適用する。

改正文(平成元年告示第八一九号)

公布の日から施行する。ただし、表一 四十項の次に一項を加える改正規定は平成二年二月一日から施行し、改正後の指定告示の表一 四十一の項の規定は、同日以後に製造される同項の生活物資について適用する。

改正文(平成元年告示第一二一一号)

平成二年五月一日から施行する。ただし、表一 二十六の項の改正規定は、平成二年十二月一日から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 十八の項及び四十二の項の規定は平成二年五月一日以後に、同表二十六の項の規定は同年十二月一日以後に製造されるこれらの項の生活物資について適用する。

改正文(平成二年告示第一四二三号)

平成三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 七の項、八の項、十三の項及び四十三の項の規定は、施行日以後に製造されるこれらの項の生活物資について適用する。

改正文(平成三年告示第一二五号)

平成三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 五の項の規定は、施行日以後に製造される同項の生活物資について適用する。

改正文(平成四年告示第三七七号)

平成四年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 四十四の項の規定は、施行日以後に加工される同項の生活物資について適用する。

改正文(平成五年告示第三五九号)

平成五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 四十五の項の規定は、施行日以後に製造される同項の生活物資について適用する。

改正文(平成六年告示第三四四号)

平成六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、改正後の指定告示の表一 四十六の項の規定は、施行日以後に製造される同項の生活物資について適用する。

(平成八年告示第一二一四号)

1 この告示は、平成八年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、この告示による改正規定は、施行日以後に製造され、加工され、又は輸入される商品について適用する。

2 表一 五の項、十三の項、十九の項及び二十八の項のうち消費期限を付するものにあっては、施行日から平成十一年三月三十一日までの間、次のいずれかに準じて製造年月日を表示すること。

ア 製造年月日 平成8年○月○日

イ 8.○.○ 製造

ウ 1996.○.○ 製造

エ 96.○.○ 製造

3 第一項なお書及び前項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日以前に製造され、加工され、又は輸入されるものについては、なお従前の例によることができる。

改正文(平成九年告示第六三一号)

平成九年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、この告示の施行日前に製造され、又は加工された改正前の指定告示表一 三の項の生活物資についての表示すべき事項は、なお従前の例による。

(平成一三年告示第三〇二号)

この告示は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、施行日前に製造され、加工され、又は輸入されたこの告示による改正前の指定告示の表一 四の項から八の項まで、十二の項から十五の項まで、十八の項から二十二の項まで、二十四の項及び二十五の項、二十七の項及び二十八の項、三十の項から三十五の項まで、三十七の項並びに三十九の項から四十六の項までの商品についての表示すべき事項は、なお従前の例による。

(平成一三年告示第一四九三号)

この告示は、平成十四年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

なお、施行日前に、製造され、又は輸入された歯みがきについての表示すべき事項は、なお従前の例による。

(平成二〇年告示第一〇八四号)

 この告示は、平成二十年八月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

 この告示の施行日前に製造され、加工され、又は輸入された改正前の指定告示表一 七の項、十八の項及び三十四の項の商品についての表示すべき事項は、なお従前の例による。

 この告示の施行日から起算して九箇月を経過する日が属する月の末日までに製造され、加工され、又は輸入される改正後の指定告示表一 七の項、十八の項及び三十四の項の商品についての表示すべき事項は、なお従前の例によることができる。

(平成二三年告示第四七六号)

この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年告示第一五一〇号)

この告示は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二八年告示第五三九号)

この告示は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

(平成二八年告示第一九三六号)

この告示は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(平成二九年告示第一八四三号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日から平成三十四年三月三十一日までの間に製造され、又は加工される調理冷凍食品(農林畜水産物に、選別、洗浄、不可食部分の除去、整形等の前処理及び調味、成形、加熱等の調理を行ったものを凍結し、包装し、及び凍結したまま保持したものであって、簡便な調理をし、又はしないで食用に供されるものをいう。)であって、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成二十九年内閣府令第四十三号)による改正前の食品表示基準に基づく表示がなされているものについては、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年告示第四二八号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年告示第一七七号)

この告示は、令和元年七月一日から施行する。

表一 条例第十六条第一項の規定に基づく表示事項等

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一から六まで 削除

 

 

七 調理冷凍食品(農林畜水産物に、選別、洗浄、不可食部分の除去、整形等の前処理及び調味、成形、加熱等の調理を行つたものを凍結し、包装し、及び凍結したまま保持したものであつて、簡便な調理をし、又はしないで食用に供されるものをいう。以下同じ。)ただし、原材料配合割合の表示にあつては食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に基づく食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第三により定められている調理冷凍食品の項に定められた品目を除き、原料原産地名の表示にあつては食品表示基準第三条第二項の表の原料原産地名の項の下欄の第一項第一号、第二号ロ、第三号及び第四号により原産地を表示する原材料並びに別表第十五により原料原産地表示義務が課せられている品目を除く。

(一) 原材料配合割合

(一) 商品名に原材料の一部の名称が付された調理冷凍食品にあつては、当該原材料の仕込み時の標準配合比をパーセントの単位で単位を明記して表示すること。ただし、重量の画一化が困難なもの等で、グラムの単位で単位を明記して表示することを適当としない調理冷凍食品にあつては、その表示を省略することができる。

(二) 表示すべき事項は、包装の見やすい箇所に印刷、押印又はラベルの貼付その他の方法により表示すること。

(三) 表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイント以上の大きさの活字を用い、背景の色と対照的な色とすること。

(二) 原料原産地名

(一) 輸入品を除く調理冷凍食品の主な原材料(原材料及び添加物に占める重量の割合が上位三位までのもので、かつ、当該割合が五パーセント以上である原材料及び商品名又は名称にその名称が付された原材料をいう。以下同じ。)であつて、次のアからカまでに掲げるものについては、それぞれに定める方法により表示すること。

ア 主な原材料が食品表示基準第二条に規定する生鮮食品である場合にあつては、食品表示基準第三条第二項の表の原料原産地名の項の下欄の第一項第一号、第三号、第四号及び第六号並びに食品表示基準別記様式一の備考の三に規定する表示の方法による。

イ 主な原材料が加工食品(製造又は加工された飲食料品であつて食品表示基準別表第十五の1に掲げる品目に該当するもの。ただし、輸入品を除く。)である場合において、加工食品の原材料となる生鮮食品(食品表示基準第二条に規定するものをいう。)で、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高く、かつ、当該割合が五十パーセント以上であるものについては、食品表示基準第三条第二項の表の原料原産地名の項の下欄の第一項第一号、第二号ハ、第三号、第四号及び第六号並びに食品表示基準別記様式一の備考の三に規定する表示の方法による。

ウ 主な原材料が農産物漬物(農産物(山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む。以下同じ。)を塩漬け(塩漬けの前後に行う砂糖類漬けを含む。)し、干し、若しくは湯煮したもの若しくはこれらの処理をしないもの又はこれに水産物(魚介類及び海藻類をいう。以下同じ。)を脱塩、浸せき、塩漬け等の処理をしたもの若しくはしないものを加えたもの(水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。)を塩、しようゆ、アミノ酸液(大豆等の植物性たん白質を酸により処理したものをいう。)、食酢、梅酢、ぬか類(米ぬか、ふすま、あわぬか等をいう。)、酒かす(みりんかすを含む。)、みそ、こうじ、からし粉、もろみ若しくは赤とうがらし粉を用いたものに漬けたもの(漬けることにより乳酸発酵又は熟成しないものを含む。)又はこれを干したものをいう。ただし、輸入品を除く。)である場合にあつては、食品表示基準第三条第二項の表の原料原産地名の項の下欄の第二項第一号及び第三号に規定する表示の方法による。

エ 主な原材料が野菜冷凍食品(野菜に、選別、洗浄、不可食部分の除去、整形等の前処理及びブランチング(製品の変色等の変質を防ぐための軽い湯通し等の加工をいう。以下同じ。)を行つたもの(ブランチングを行つていないものを混合したものを含む。)を凍結し、包装し、及び凍結したまま保持したものであつて、簡便な調理をし、又はしないで食用に供されるものをいう。ただし、輸入品を除く。)である場合にあつては、食品表示基準第三条第二項の表の原料原産地名の項の下欄の第三項第一号及び第二号(ただし、原産地が一のみである場合及び原材料及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位三位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上のものが一種類のみである場合には、原産地名について原材料の表示を省略することができる規定を除く。)に規定する表示の方法による。

オ 主な原材料がうなぎ加工品(うなぎ(ウナギ属に属するものをいう。)を開き、これを焼き若しくは蒸したもの又はこれにしようゆ、みりん等の調味液を付けた後、焼いたもの(これらを細切したものを除く。)をいう。ただし、輸入品を除く。)である場合にあつては、食品表示基準第三条第二項の表の原料原産地名の項の下欄の第四項第一号及び第二号に規定する表示の方法による。

カ 主な原材料がかつおのふし(かつおについて、その頭、内臓等を除去し、煮熟によつてたん白質を凝固させた後冷却し、水分が二十六パーセント以下になるようにくん乾したもの。ただし、輸入品を除く。)及びかつお削りぶし(かつおのふしのみを削つたもの又はこれとかつおのかれぶし(かつおのふしの表面を削つたものに二番かび以上のかび付けをしたもの)を削つたものを混合したもの。ただし、輸入品を除く。)である場合にあつては、食品表示基準第三条第二項の表の原料原産地名の項の下欄の第五項第一号及び第二号に規定する表示の方法による。この場合において、同項中「別表第十五の5に掲げるかつお削りぶし」を「かつおのふし及びかつお削りぶし」と読み替えるものとする。

キ 主な原材料がおにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。ただし、輸入品を除く。)である場合にあつては、食品表示基準第三条第二項の表の原料原産地名の項の下欄の第六項第一号及び第二号に規定する表示の方法による。

(二) 表示すべき事項は、包装の見やすい箇所に印刷、押印又はラベルの貼付その他の方法により表示すること。ただし、包装への表示が極めて困難な場合であつて、表示すべき事項の情報を、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器、情報処理の用に供する機器等を利用して提供する旨を包装の見やすい箇所に記載し、かつ、当該方法により表示すべき事項の情報を提供したときは、この限りではない。

(三) 表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイント以上の大きさの活字を用い、背景の色と対照的な色とすること。

八 削除

 

 

九 ラップ(食品包装用ラップフィルム)

(一) 品名

(二) 原材料名

(三) 添加物名

(四) 寸法

(五) 耐熱温度

(六) 耐冷温度

(七) 使用上の注意

(八) 事業者の氏名又は名称及び住所

(一) 原材料名は、合成樹脂加工品品質表示規程(平成九年通商産業省告示第六百七十一号)第二条第一号の規定に定めるところにより表示すること。

(二) 添加物名は、ラップに占める量の割合の多いものから順に、物質の名称又は当該物質の属する類の名称を表示するとともに当該用途名を括弧書することにより表示すること。

(三) 寸法は、幅についてはセンチメートルの単位で、長さについてはメートルの単位でそれぞれ単位を明記して表示すること。

(四) 耐熱温度は、ラップを通常取り扱う場合と同程度の荷重を加えた場合に、当該ラップの原形に異状を生じない最高の温度を表示すること。

(五) 耐冷温度は、ラップを通常取り扱う場合と同程度の荷重を加えた場合に、当該ラップの原形に異状を生じない最低の温度を表示すること。

(六) 使用上の注意は、次のア及びイについて必要な表示をすること。

ア 火のそばに置かないこと。

イ 電子レンジ用として使用できないものは、電子レンジで使用できない旨、電子レンジで使用できるものはその使用形態や内容物に応じて注意すべき事項

(七) 表示すべき事項は、包装の見やすい箇所に、印刷、押印又はラベルの貼付その他の方法で、次の様式により表示すること。

(様式)

画像

(八) 表示に用いる文字は、六号の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。

十 注文衣料(生地を販売した事業者が、当該生地を購入した者又は贈答された者の委託により縫製した衣料をいう。)のうち次に掲げるもの

(一) 紳士服

(二) ワイシャツ

(三) 婦人服

(四) 学生服

(一) 繊維の組成

(二) 取扱方法

(三) 事業者の氏名又は名称

(一) 繊維の組成(混用率を含む。)は、繊維製品品質表示規程(平成九年通商産業省告示第五百五十八号)に定めるところにより表示すること。

(二) 取扱方法は、日本産業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に定める表示記号を用いて、同規格で規定する方法により表示すること。この場合において、注文衣料に付着しているボタン、アクセサリーその他これに類するものの取扱方法が当該注文衣料の本体の取扱方法と異なるときは、その取扱方法もあわせて表示すること。

(三) 表示すべき事項は、注文衣料の見やすい箇所に見やすく、容易に画像がれない方法で表示すること。

十一 ガス瞬間湯沸器

(一) 使用上の注意

(二) 事業者の氏名又は名称及び住所

(一) 使用上の注意は、次のア及びイにより表示すること。

ア 器内に長時間たまつていた水は、飲用又は調理に用いないでください。

イ 換気注意

(二) 事業者の氏名又は名称及び住所の表示は、ガス瞬間湯沸器の本体又は取扱説明書に見やすく表示すること。

(三) (一)のアによる表示は、ガス瞬間湯沸器の本体の見やすい箇所に見やすく、容易にはがれない方法により、(一)のイによる表示は、バランス式型ガス瞬間湯沸器を除き、ガス瞬間湯沸器の本体表面に容易にはがれない方法によりそれぞれ表示すること。

(四) 表示に用いる文字は、六号((一)のイによる表示に用いる文字は一号)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。

十二から十五まで 削除

 

 

十六 歯みがき(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬部外品及び化粧品に限る。)

(一) 配合目的名

(二) 配合成分名

ただし、他の法令に定めのある場合を除き、内容量が五十グラム(ミリリットル)未満の場合及び外部の包装のない旅行セット用等の歯みがきで、この告示の規定による表示が行われている同一成分のものが市販されている場合は、配合目的名及び成分名の表示を省略することができる。

(一) 配合目的名及び配合成分名は次により表示すること。

ア 医薬部外品歯みがき

次の(ア)又は(イ)により表示すること。

(ア) 配合目的名は、「研磨剤」、「発泡剤」、「着色剤」等歯みがきに含まれる成分の配合目的を表す名称を用い、それぞれの配合目的ごとの成分の総量を比較して多い順に表示すること。配合成分名は、歯みがきに含まれる各々の成分を配合目的ごとに区分し(一つの成分が二つ以上の配合目的を有する場合は、主な配合目的に区分する。)、当該配合目的ごとに、最も量の多いもののほか、表示が必要な成分の名称を表示すること。ただし、水については表示することを要しない。

なお、配合成分の処方変更があつて、配合目的名又は配合成分の表示の順を変更する必要が生じた場合でも、従前の表示の順に限り当該処分変更後六月の間はなお従前の表示の順によることができる。

(イ) 全ての配合成分を表示する場合は、次のイにより表示することができる。

イ 化粧品歯みがき

配合成分名は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律の規定により、配合目的名はそれぞれの配合成分名に併記して表示する。ただし、水及び配合目的を表示することが著しく困難な配合成分は、配合目的名の表示を省略することができる。

(二) 表示すべき事項は、外部の包装(外部の包装のない場合は直接の容器)の見やすい箇所に印刷、ラベルの貼付その他の方法により表示すること。

(三) 表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する六ポイント以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。

十七 注文カーテン(消費者の注文により事業者が自己の生地をもつて縫製し販売するカーテンをいう。)

(一) 取扱方法

(二) 事業者の氏名又は名称

(一) 取扱方法は、日本産業規格L〇〇〇一に定める表示記号を用いて、同規格で規定する方法により表示すること。

(二) 表示すべき事項は、注文カーテンの見やすい箇所に見やすく、容易にはがれない方法で表示すること。

十八 かまぼこ類のうち、包装されたものであつて、次に掲げるもの。ただし、特殊包装かまぼこ類(魚肉(魚以外の水産動物(鯨を除く。)の肉を含む。以下同じ。)に食塩を加えたもの若しくはこれに砂糖、でん粉(加工でん粉を含む。以下同じ。)、保存料等を加えたものを練りつぶしたもの(以下「練りつぶし魚肉」という。)であつて、脂肪含有率が二パーセント未満のもの又はこれにわかめ、グリンピース、チーズ等(以下「種もの」という。)を加えたものをケーシングに充画像し、又はフィルムで包装した後、加熱してたん白を凝固させたもの)及び風味かまぼこ(魚肉に食塩及び風味原料(かに、ほたて貝等若しくはこれらの抽出濃縮物若しくはアミノ酸、有機酸等の食品添加物であつて、かに肉、ほたて貝柱等の風味を付与するものをいう。)を加えたもの若しくはこれにでん粉、調味料等を加えたものを練りつぶしたものであつて、脂肪含有率が二パーセント未満のものを成形し、加熱してたん白を凝固させ、細断して繊維状にしたもの若しくはこれを棒状等に成形し、加熱してたん白を凝固させたもの又はこれに種ものを加えたものであつて原材料に占める種ものの重量の割合が五十パーセントを超えないもので、その形状、香味及び食感がかに肉、ほたて貝柱等に類似したもの(脱気して密封包装した後、加熱殺菌したものに限る。))を除く。

(一) 蒸しかまぼこ類(練りつぶし魚肉を成形し、蒸煮してたん白を凝固させたもの若しくはこの表面を焼いたもの又は練りつぶし魚肉に種ものを加えたものを成形し、蒸煮してたん白を凝固させたもの若しくはこの表面を焼いたものをいう。ただし、蒸しちくわを除く。)

(二) 焼抜きかまぼこ類(魚肉を練りつぶしたもの若しくは練りつぶし魚肉又はこれに種ものを加えたものを成形し、焙焼してたん白を凝固させたものをいう。ただし、焼きちくわ及び卵黄焼きかまぼこを除く。)

(一) でん粉含有率

(二) 原材料配合割合

(一) 原材料として、でん粉を使用したものにあつては、でん粉含有率(練りつぶし魚肉に対する割合をいう。)をパーセントで表示すること。ただし、種ものを加えた製品にあつては、その表示を省略することができる。

(二) 原材料配合割合は、商品名に原材料の一部の名称が付された製品について、当該原材料の仕込時の配合比をパーセントで表示すること。

(三) 表示すべき事項は、包装の見やすい箇所に印刷、押印又はラベルの貼付その他の方法により表示すること。

(四) 表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイント以上の大きさの活字とし、背景の色と対照的な色とすること。

十九から二十五まで 削除

 

 

二十六 防虫剤(衣料品等の害虫防除を目的とする製剤)

(一) 使用目的

(二) 原材料名

(三) 用途

(四) 使用方法

(五) 使用上の注意

(六) 保存方法

(七) 標準使用量

(八) 内容量

(九) 事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(一) 使用目的は、次のアからウまでに準じて表示すること。

ア 繊維製品防虫剤

イ 毛皮製品防虫剤

ウ 皮革製品防虫剤

(二) 原材料名は、次のアからオまでのうち該当する製剤名を商品名のそばに表示すること。

ア パラジクロルベンゼン製剤

イ ナフタリン製剤

ウ しよう脳製剤

エ エムベントリン製剤

オ その他の製剤は、主な防虫成分名を用い、「○○製剤」とすること。

(三) 用途は、「洋服ダンス用」、「引出し用」等具体的に表示すること。

(四) 使用方法は、製品ごとに分かりやすく表示すること。

(五) 使用上の注意は、次のアからオまでについて必要な表示をすること。この場合、アの事項については、アンダーラインを引く、文字を大きくする、文字の色を変える等他の表示に比べ特に目立つように表示すること。

ア 完全に使用するため、次の(ア)につき表示するほか(イ)についても製品の特性等を勘案し、必要な注意を表示すること。

(ア) 幼児の事故防止のための注意

(イ) その他安全に使用するため必要な注意

イ 原材料を異にする他の製剤と併用すると支障のある製剤は、その旨を具体的に表示すること。

ウ 合成樹脂製品等に使用すると支障のある製剤は、その旨を具体的に表示すること。

エ 標準使用量を用いて一般的な使用をした場合に有効と事業者が認める期間(以下「有効期間」という。)を、次に準じて表示すること。

有効期間 使用開始後約○か月(年)

この場合、有効期間が温度、使用状態等で一定しないことの説明及び取替え時期を示す目印を付した製品はその説明を表示することができる。

オ その他製品の形態等により必要な注意

(六) 保存方法は、次に準じて表示すること。

密封して温度の低いところに保存してください。

(七) 標準使用量は、衣装箱、タンスの引出し、洋服ダンス等具体的な使用箇所を示し、包、個、枚、シート、秒間等分かりやすい単位を用いて表示すること。

(八) 内容量は、グラムの単位で単位を明記して表示すること。ただし、防虫成分を紙又は不織布等に含ませた製品(使用時に含ませる製品を含む。)は、枚、個、包等分かりやすい単位を用いて表示すること。

なお、内容量に包数等を付記する場合は、次に準じて括弧を付して表示すること。

○○g(約○○包)

○ 枚(1枚○○cm×○○cm)

○○g(約○○秒間)

(九) 表示すべき事項は、最小販売単位ごとにその容器又は包装の見やすい箇所に見やすいように表示すること。ただし、容器又は包装に表示することが困難なものについては、容易に離れないように取り付けた下げ札によることができる。

なお、表示すべき事項のうち(五)から(九)までの事項は、見出しをつけて、一括表示(枠で囲つてまとめて表示)すること。ただし、(九)の事項は見出しを省略すること及び枠外に表示することができる。

(十) 表示に用いる文字は、見出しについては日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイントの活字以上、本文については六ポイントの活字以上の大きさとすること。ただし、前記活字の大きさを使用することが困難なものにあつては、見出しについては六ポイントの活字以上、本文については四・五ポイントの活字以上の大きさにすることができる。

二十七及び二十八 削除

 

 

二十九 使いすてカイロ(使用時に火又は電気等の外部エネルギー(酸素、水等を除く。)を与えずに、内包された薬品類の化学反応を熱源として昇温する温熱用品をいう。ただし、東京都が定める基準(以下「基準」という。)の「測定方法」及び「算出方法」により摂氏四〇度以上に昇温するものに限る。)

(一) 品名

(二) 原材料名

(三) 最高温度

(四) 平均温度

(五) 持続時間

(六) 大きさ及び個数

(七) 有効期限

(八) 使用方法

(九) 使用上の注意

(十) 保存方法

(十一) 不良品の取替え等

(十二) 裏面注意の記載

(十三) 事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(一) 品名は、「使いすてカイロ」と表示すること。

(二) 原材料名は、成分重量の割合の多い順に表示すること。

(三) 最高温度は、基準の「測定方法」及び「算出方法」により得た最高の温度を表示すること。

(四) 平均温度は、基準の「測定方法」及び「算出方法」により得た平均温度を表示すること。

(五) 持続時間は、基準の「測定方法」及び「算出方法」により得た持続時間を表示すること。

(六) 大きさ及び個数は、次のア及びイにより表示すること。

ア 大きさは、内包装の大きさを、縦及び横の長さで、センチメートルの単位により表示すること。

イ 個数は、一つの外包装内にある一使用単位の個数を表示すること。

(七) 有効期限は、次のア、イ又はウに準じて表示すること。

ア 有効期限 平成23年○月

イ 有効期限 23年○月

ウ 有効期限 2011.○

(八) 使用方法は、商品ごとに分かりやすく表示すること。

(九) 使用上の注意は、次のアからエまでについて必要な表示をすること。

ア 低温やけど防止のための注意

イ 就寝時の安全な使用に関する注意

ウ 子供や身体の不自由な人、皮膚の弱い人等の使用に関する注意

エ 使用後の廃棄方法に関する注意

(十) 保存方法は、次のア及びイについて必要な表示をすること。

ア 直射日光をさけ、涼しい所に保存すること。

イ 幼児の手の届く所に置かないこと。

(十一) 不良品の取替え等について必要な表示をすること。

(十二) 裏面もよく読むようにとの表示をすること。

(十三) 表示すべき事項は、最小販売単位ごとにその包装の見やすい箇所に見やすいように印刷、押印の方法により表示すること。

なお、表示すべき事項のうち、(三)から(六)まで及び(十二)の事項は外包装の表側に表示することとし、その他の表示すべき事項は、外包装の裏側に一括して表示すること。

(十四) 表示に用いる文字は、表示すべき事項(三)から(六)まで及び(十二)については日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイントの活字以上の大きさとし、その他の表示すべき事項のうち、見出しについては八ポイントの活字以上、本文については六ポイントの活字以上の大きさによること。ただし、外包装の全表面積が二〇〇平方センチメートル未満のものにあつては、八ポイントを六ポイントに、六ポイントを五・五ポイントに替えることができる。

なお、表示に用いる文字は、地色と対照的な色とすること。

三十から三十三まで 削除

 

 

三十四 はちみつ類(はちみつ(みつばちが植物の花みつを採集し、巣房に貯え熟成した天然の甘味物質をいう。以下同じ。)、精製はちみつ(はちみつから臭い、色等を取り除いたものをいう。以下同じ。)、加糖はちみつ(はちみつに異性化液糖その他の糖類を加えたものであつて、はちみつの含有量が重量百分比で六十パーセント以上のものをいう。以下同じ。)、巣はちみつ(新しく作られて幼虫のいない巣房にみつばちによつて貯えられたはちみつで、巣全体又は一部を封入したまま販売されるものをいう。以下同じ。)及び巣はちみつ入りはちみつ(はちみつに巣はちみつを加えたものをいう。以下同じ。)をいう。ただし、はちみつには、はちみつに精製はちみつ又はローヤルゼリー、花粉、香料、果汁若しくはビタミンを加えたものを含む。)

(一) 品名

(二) 原材料の割合又は重量

(一) はちみつ類のうち、精製はちみつにあつては「精製はちみつ」と、加糖はちみつにあつては「加糖はちみつ」と、巣はちみつにあつては「巣はちみつ」と、はちみつに巣はちみつを加えたものにあつては「巣はちみつ入りはちみつ」と表示すること。

(二) 原材料の割合又は重量については、アからウまでに掲げるものにあつては原材料に占める重量の割合を、エに掲げるものにあつては原材料に占める重量又は重量の割合を、それぞれ表示すること。

ア 精製はちみつを使用したはちみつ類における精製はちみつ

イ 加糖はちみつにおいて使用した糖類

ウ 巣はちみつ入りはちみつにおける巣はちみつ

エ 製品に占める重量割合で〇・〇五パーセント以上のローヤルゼリー、〇・一パーセント以上の花粉若しくは果汁を使用又は添加したはちみつ類におけるローヤルゼリー、花粉若しくは果汁

(三) 表示すべき事項は、包装の見やすい箇所に印刷、押印又はラベルのちよう付その他の方法により表示すること。

(四) 表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイント以上の大きさの活字を用い、背景の色と対照的な色とすること。

三十五 削除

 

 

三十六 冷蔵庫用脱臭・消臭剤(冷蔵庫(冷凍庫を含む。以下同じ。)内に据え置き、臭気を除去する効果を有する製品をいう。)

(一) 成分

(二) 有効期間

(三) 使用上の注意

(四) 事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(一) 成分は、脱臭・消臭効果のある成分を物質名で表示するが、成分の特定が化学的に不可能な場合は、総称名で表示すること。

(二) 有効期間は、製品としての性能を有すると事業者が認める期間を、月又は年の単位で表示すること。

取り替え時の目安を表示する場合は、消費者に分かりやすいように表示すること。

(三) 使用上の注意は、事業者が製品ごとに消費者に分かりやすいように表示すること。

事業者が認める、冷蔵庫の大きさに応じた使用上の目安を表示すること。

(四) 表示すべき事項は、最小販売単位ごとにその容器又は包装の見やすい箇所に見やすいように表示すること。ただし、容器又は包装に表示することが困難なものについては、容易に離れないように取り付けた下げ札に表示することができる。

なお、表示すべき事項のうち、(一)から(三)までの事項は、一括して表示すること。

(五) 表示に用いる文字は、見出しについては、日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイントの活字以上、本文については六ポイントの活字以上の大きさによること。ただし、前記活字の大きさを活用することが困難なものにあつては、見出しについては六ポイントの活字以上、本文については五ポイントの活字以上の大きさによることができる。

なお、表示に用いる文字は、地色と対照的な色とすること。

三十七 削除

 

 

三十八 家庭用ゴム・ビニール手袋(炊事、洗濯、掃除、園芸等家庭での各種作業に使用するゴム製及び合成樹脂製の手袋)

(一) 材料名

(二) 寸法

(三) 使用上の注意

(四) 事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(一) 材料名は、天然ゴム、合成ゴム、塩化ビニール樹脂、ポリエチレン等製品の性質を判別し得る主な材料名を表示すること。ただし、塩化ビニール樹脂製にあつては、可塑剤と付記すること。裏に繊維類を用いた場合は、その組成と形状を表示すること。

(二) 寸法は、次のア及びイにつき、センチメートルの単位で表示すること。ただし、反復使用を目的としない製品(使い捨てのもの)でその旨の表示をしたものの場合は、寸法の表示を省略することができる。

ア 全長(手袋を押さえた状態で、中指の先端から手袋の下端までの距離)

イ 掌部のまわり(手袋を押さえた状態で、人さし指の付け根から小指の付け根までの距離(掌部の幅)の二倍)

(三) 使用上の注意は、次のア及びイについて必要な表示をすること。

ア 皮膚かぶれ等に関する注意。

イ 次の(ア)から(オ)までのうち、製品の特性等を勘案の上必要な事項を表示すること。

(ア) 清潔を保つことに関する注意

(イ) 油脂、薬品等に対する注意

(ウ) 熱に対する注意

(エ) とがつたもの、鋭利な刃物等に対する注意

(オ) その他使用上及び保管上必要な注意

(四) 表示すべき事項は、最小販売単位ごとに包装又は本体の見やすい箇所に見やすいように表示すること。表示すべき事項のうち、(一)から(三)までについては、それぞれ見出しを付けて、一括表示(枠で囲つてまとめて表示)すること。

(五) 表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイントの活字以上の大きさとする。

なお、複数の手袋をまとめて包装したものは「入り数」を、右手又は左手専用のものはその旨をそれぞれ表示すること。

三十九から四十三まで 削除

 

 

四十四 カット野菜及びカットフルーツ(包装されたものに限る。)

(一) 加工年月日

(一) 加工年月日は、野菜、果菜又は果物を小さく切り、生食用として食べやすく加工した(カットした)日を次のいずれかに準じて表示すること。

ア 加工年月日 平成4年○月○日

イ 4.○.○ 加工

ウ 加工年月日 1992年○月○日

エ 1992.○.○ 加工

(二) 表示すべき事項は、包装の見やすい箇所に印刷、押印又はラベルのちよう付その他の方法により表示すること。

(三) 表示に用いる文字は、原則として日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイント以上の大きさの活字とし、背景の色と対照的な色で表示すること。

四十五及び四十六 削除

 

 

表二 条例第十六条第三項の規定に基づく表示事項等

自動販売機により供給される商品又はサービス

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一 弁当類(米飯を主材料にしたもので直ちに食用に供されるものに限る。)

(一) 主な原材料名

(二) 内容量

(三) 消費期限又は賞味期限(品質保持期限)(必要に応じて時間まで記載すること。)

(一) 主な原材料名は、弁当類に占める重量の割合の多いものから順に表示すること。ただし、写真(カラー写真に限る。)又は現物見本による表示を妨げない。

また、自動販売機の外側から当該弁当類の中身が見える又は包装に付された主な原材料名の表示が容易に識別できる自動販売機により供給される弁当類にあつては、その表示を省略することができる。

(二) 内容量は、グラムの単位で単位を明記して表示すること。ただし、自動販売機の外側から当該弁当類の中身が見える又は包装に付された内容量の表示が容易に識別できる自動販売機により供給される弁当類にあつては、その表示を省略することができる。

(三) 消費期限(容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、摂取可能であると期待される品質を有すると認められる期限をいう。以下同じ。)又は賞味期限(品質保持期限)(容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従つて保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持し得ると認められる期限をいう。以下同じ。)は、次のいずれかに準じて表示すること。

また、自動販売機の外側から当該弁当類の包装に付された消費期限又は賞味期限(品質保持期限)の表示が容易に識別できる自動販売機により供給される弁当類にあつては、消費期限又は賞味期限(品質保持期限)の表示を省略することができる。

ア 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 平成8年○月○日

イ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 8.○.○

ウ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 1996.○.○

エ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 96.○.○

(四) 消費期限に加えて日時を表示する場合は、次に準じて表示すること。

ア 消費期限 ○月○日○時

(五) 表示すべき事項は、自動販売機正面の見やすい箇所に、地色と対照的な色で表示すること。この場合において、特定の人が利用する企業、学校等の厚生施設に設置された自動販売機により供給される弁当類にあつては、その表示を省略することができる。

二 めん類(うどん、そば、中華そば、やきそば、スパゲッティ等で、自動販売機の中で加温され直ちに食用に供されるものに限る。)

(一) 主な原材料名

(二) 内容量(めんのみの重量)

(三) 消費期限又は賞味期限(品質保持期限)(めんの消費期限又は賞味期限(品質保持期限))

(一) 主な原材料名は、めん類に占める重量の割合の多いものから順に表示すること。ただし、写真(カラー写真に限る。)又は現物見本による表示を妨げない。

また、自動販売機の外側から当該めん類の中身が見える又は包装に付された主な原材料名の表示が容易に識別できる自動販売機により供給されるめん類にあつては、その表示を省略することができる。

(二) 内容量は、グラムの単位で単位を明記して表示すること。ただし、自動販売機の外側から当該めん類の中身が見える又は包装に付された内容量の表示が容易に識別できる自動販売機により供給されるめん類にあつては、その表示を省略することができる。

(三) 消費期限(容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従つて保存された場合に、摂取可能であると期待される品質を有すると認められる期限をいう。以下同じ。)又は賞味期限(品質保持期限)(容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従つて保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持し得ると認められる期限をいう。以下同じ。)は、次のいずれかに準じて表示すること。

また、自動販売機の外側から当該めん類の包装に付された消費期限又は賞味期限(品質保持期限)の表示が容易に識別できる自動販売機により供給されるめん類にあつては、消費期限又は賞味期限(品質保持期限)の表示を省略することができる。

ア 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 平成8年○月○日

イ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 8.○.○

ウ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 1996.○.○

エ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 96.○.○

(四) 表示すべき事項は、自動販売機正面の見やすい箇所に、地色と対照的な色で表示すること。この場合において、特定の人が利用する企業、学校等の厚生施設に設置された自動販売機により供給されるめん類にあつては、その表示を省略することができる。

三 ハンバーガー(直ちに食用に供されるものに限る。)

(一) 主な原材料名

(二) 内容量

(三) 消費期限又は賞味期限(品質保持期限)(必要に応じて時間まで記載すること。)

(一) 主な原材料名は、ハンバーガーに占める重量の割合の多いものから順に表示すること。ただし、写真(カラー写真に限る。)又は現物見本による表示を妨げない。

また、自動販売機の外側から当該ハンバーガーの中身が見える又は包装に付された主な原材料名の表示が容易に識別できる自動販売機により供給されるハンバーガーにあつては、その表示を省略することができる。

(二) 内容量は、グラムの単位で単位を明記して表示すること。ただし、自動販売機の外側から当該ハンバーガーの中身が見える又は包装に付された内容量の表示が容易に識別できる自動販売機により供給されるハンバーガーにあつては、その表示を省略することができる。

(三) 消費期限(容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従つて保存された場合に、摂取可能であると期待される品質を有すると認められる期限をいう。以下同じ。)又は賞味期限(品質保持期限)(容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従つて保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持し得ると認められる期限をいう。以下同じ。)は、次のいずれかに準じて表示すること。

また、自動販売機の外側から当該ハンバーガーの包装に付された消費期限又は賞味期限(品質保持期限)の表示が容易に識別できる自動販売機により供給されるハンバーガーにあつては、消費期限又は賞味期限(品質保持期限)の表示を省略することができる。

ア 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 平成8年○月○日

イ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 8.○.○

ウ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 1996.○.○

エ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 96.○.○

(四) 消費期限に加えて日時を表示する場合は、次に準じて表示すること。

ア 消費期限 ○月○日○時

(五) 表示すべき事項は、自動販売機正面の見やすい箇所に、地色と対照的な色で表示すること。この場合において、特定の人が利用する企業、学校等の厚生施設に設置された自動販売機により供給されるハンバーガーにあつては、その表示を省略することができる。

四 削除

 

 

五 一から四までに掲げるものその他すべての商品

(一) 自動販売機の管理者名、住所及び電話番号

(一) 表示すべき事項は、自動販売機正面の見やすい箇所に、地色と対照的な色で表示すること。この場合において、特定の人が利用する企業、学校等の厚生施設に設置された自動販売機及び管理者が常駐して管理している自動販売機により供給される商品にあつては、その表示を省略することができる。

東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定

昭和51年10月19日 告示第1027号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 済/第6章 価/第2節 価格・取引指導
沿革情報
昭和51年10月19日 告示第1027号
昭和53年1月26日 告示第78号
昭和53年5月1日 告示第432号
昭和54年1月24日 告示第67号
昭和54年7月10日 告示第766号
昭和55年11月1日 告示第1133号
昭和56年6月1日 告示第615号
昭和56年12月15日 告示第1310号
昭和57年4月1日 告示第360号
昭和57年10月15日 告示第1044号
昭和58年3月10日 告示第247号
昭和58年5月10日 告示第485号
昭和60年6月1日 告示第620号
昭和62年11月2日 告示第1194号
昭和63年12月1日 告示第1161号
平成元年5月15日 告示第526号
平成元年8月1日 告示第819号
平成元年12月1日 告示第1211号
平成2年12月28日 告示第1423号
平成3年2月7日 告示第125号
平成4年3月31日 告示第377号
平成5年3月31日 告示第359号
平成6年4月1日 告示第344号
平成7年2月1日 告示第88号
平成8年11月1日 告示第1214号
平成9年5月23日 告示第631号
平成13年3月19日 告示第302号
平成13年12月25日 告示第1493号
平成19年4月2日 告示第473号
平成20年8月25日 告示第1084号
平成23年4月1日 告示第476号
平成26年11月10日 告示第1510号
平成28年3月31日 告示第539号
平成28年12月1日 告示第1936号
平成29年12月25日 告示第1843号
平成30年3月30日 告示第428号
令和元年6月28日 告示第177号