○東京都消費生活条例の規定に基づく保証表示に関する表示事項等の指定

昭和五二年四月五日

告示第二七九号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(家庭で使用されるものに限る。)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、昭和五十三年一月五日から施行する。ただし、次の表の商品中十電気ストーブ、十一エアコンディショナー、十二電気パネルヒーター、十三電気こたつ、十四電気毛布・電気敷布、十五扇風機、十七ウインドファン、三十二ガスストーブ、三十三ガス温風暖房機、三十四石油ストーブ及び三十五石油温風暖房機については昭和五十三年四月五日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一 電気洗たく機(定格電圧が百ボルトで標準洗たく容量が十キログラム以下のもの(電気洗たく乾燥機を含む。))

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨を、一部分であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理(店頭修理又は出張修理)、取り替え、払いもどし等保証の方法並びに、消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額(額の算定が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続き(保証表示を内容とする文書等の提示を要する旨、転居、贈答等の場合における手続きを要する旨等)を必要とする場合の当該手続き等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、住所及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票等で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によつて、保証書を発行している者(保証責任者)以外の事業者の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、六号(写真植字による場合は十一級とし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については、七号)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。

(二) 表示すべき事項は、消費者にとつてわかりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たつては、消費者に対し、保証表示内容を事前に提示するとともに必要に応じて説明を行うこと。

(四) 販売に当たつては、保証表示を内容とする文書等に表示すべき事項のほか所定事項を記入し、押印等をすること。

二 電気アイロン(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が百ワットを超え一キロワット以下のもの)

三 電気(冷凍)冷蔵庫(圧縮式冷凍機と貯蔵庫を一体としたもの)

四 電気がま(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一・五キロワット以下のもの)

五 電子ジャー(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一キロワット以下のもの)

六 電気オーブン(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一・五キロワット以下のもの(フィッシュロースターを除く。))

七 電子レンジ(定格電圧が百ボルトで定格高周波出力が一キロワット未満のもの)

八 電気トースター(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一・五キロワット以下のもの(オーブントースターを含む。))

九 電気ジューサー・ミキサー(定格電圧が百ボルトで定格容量が四百立方センチメートル(CC)以上千二百立方センチメートル(CC)以下のもの(電気ジューサー及び電気ミキサーを含む。))

十 電気ストーブ(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一・五キロワット以下のもの)

十一 エアコンディショナー(定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの(冷暖房兼用のものを含む。))

十二 電気パネルヒーター(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一・五キロワット以下のもの)

十三 電気こたつ(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一キロワット以下のやぐら付のもの)

十四 電気毛布・電気敷布(定格電圧が百ボルトのもの)

十五 扇風機(定格電圧が百ボルトで羽根の直径が二十センチメートル以上四十センチメートル以下のもの)

十六 換気扇(定格電圧が百ボルトで軸流形の羽根で換気風量が一時間当たり千八百立方メートル以下のもの)

十七 ウインドファン(定格電圧が百ボルトで換気風量が一時間当たり九百立方メートル以下のもの)

十八 電気掃除機(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が百ワット以上七百ワット以下のもの)

十九 テレビジョン受信機(放送電波のうち、映像信号を表示装置(ブラウン管、液晶、PDP)に導き、表示装置に映像を再現する機器)

二十 ラジオ受信機(ラジオ放送電波を受信し、音声を再生することができる装置(スピーカーを有するもの))

二十一 テープレコーダ(磁気テープにより、録音再生機能を有し、音声を再生することができる装置(スピーカーを有するもの))

二十二 ステレオセット(ステレオ式の蓄音機用レコードに記録された音声信号を再生するための二系統以上の回路を有する装置(スピーカーを有するもの)で、実効出力が(五ワット+五ワット)以上(五十ワット+五十ワット)以下のもの)

二十三 電気かみそり(電動機又は電磁振動器で駆動される刃を有し、ひげ又はむだ毛を取り除くことを目的としたもの)

二十四 ヘアドライヤー(定格電圧が百ボルトで電動送風装置と電熱装置を有し、毛髪の乾燥又はセットを目的としたもの)

二十五 ヘアカーラー(ボビンとそれを加熱する電熱装置を有し、毛髪のカールを目的としたもの)

二十六 ガス炊飯器(最大炊飯容量が四リットル以下のもの)

二十七 ガスこんろ(都市ガス消費量が一時間当たり九千キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が一時間当たり七百グラム以下のもの(一口ガスこんろは除く。))

二十八 ガスグリル付こんろ(都市ガス消費量が一時間当たり九千キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が一時間当たり七百グラム以下のもの)

二十九 ガスレンジ(都市ガス消費量が一時間当たり一万キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が一時間当たり八百グラム以下のもの)

三十 ガスオーブン(都市ガス消費量が一時間当たり三千六百キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が一時間当たり三百グラム以下のもの)

三十一 ガス瞬間湯沸器(都市ガス消費量が一時間当たり三万六千キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が一時間当たり三千グラム以下のもの)

三十二 ガスストーブ(都市ガス消費量が一時間当たり六千キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が一時間当たり五百グラム以下のもの)

三十三 ガス温風暖房機(都市ガス消費量が一時間当たり八千キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が一時間当たり六百五十グラム以下の強制対流式、強制排気式(FE)及び強制給排気式(FF)のガスストーブ)

三十四 石油ストーブ(灯油燃焼量が一時間当たり六百グラム以下のもの)

三十五 石油温風暖房機(灯油燃焼量が一時間当たり六百グラム以下の強制排気式(FE)石油ストーブ及び定格暖房能力が一時間当たり八千キロカロリー以下の強制給排気式(FF)の石油ストーブ)

改正文(平成八年告示第八一五号)

平成九年一月一日から施行する。

改正文(平成一六年告示第一二二一号)

平成十七年一月三十日から施行する。

――――――――――

昭和五三年八月一日

告示第七七九号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(家庭で使用されるものに限る。)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、昭和五十四年五月一日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一 写真機(使用フィルムが三十五ミリメートル以下の写真機、画面サイズが六十ミリメートル×六十ミリメートル以下の写真機及びインスタントカメラ)

二 削除

三 映写機(スライド映写機(定格電圧が百ボルト以下で定格消費電力が五百ワツト未満のもの))

四 ミシン(家庭用ミシン)

五 時計(腕時計、掛時計、置時計及び壊中時計)

六 自転車(一般用自転車(日本工業規格による。)及び幼児用自転車)

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨を、一部分であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理(点検、調整を含む。)、取り替え、払いもどし等(店頭又は出張の別)保証の方法並びに、消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額等(額の算定が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続き(保証表示を内容とする文書等の提示を要する旨、転居、贈答等の場合における手続きを要する旨等)を必要とする場合の当該手続き等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、住所及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票等で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によつて、保証書を発行している者(保証責任者)以外の事業者の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、六号(写真植字による場合は十一級とし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については、七号)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。

(二) 表示すべき事項は、消費者にとつてわかりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たつては、保証表示内容を事前に提示するとともに必要に応じて説明を行うこと。

改正文(平成一六年告示第一二二二号)

平成十七年一月三十日から施行する。

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昭和五五年二月一日

告示第一一一号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(家庭で使用されるものに限る。)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、昭和五十五年五月一日から施行する。ただし、次の表の商品中一電気ホットプレート、二電気コーヒー沸かし器、三ガス風呂がま及び五電子式卓上計算機については昭和五十五年八月一日から、四浴そう及び六補聴器については昭和五十六年二月一日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一 電気ホットプレート(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一・五キロワット以下のもの)

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨を、一部分であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理、取り替え、払いもどし等(店頭又は出張の別)保証の方法並びに、消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額(額の算定が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続き(保証表示を内容とする文書等の提示を要する旨、転居、贈答等の場合における手続きを要する旨等)を必要とする場合の当該手続き等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、住所及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票等で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によつて、保証書を発行している者(保証責任者)以外の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、六号(写真植字による場合は十一級とし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については、七号)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。

(二) 表示すべき事項は、消費者にとつてわかりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たつては、保証表示内容を事前に提示するとともに必要に応じて説明を行うこと。

二 電気コーヒー沸かし器(定格電圧が百ボルトで最大使用水量が千立方センチメートル(CC)以下のもの)

三 ガス風呂がま(バーナが組み込まれたものであつて、都市ガス消費量が一時間当たり一万五千キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が一時間当たり千二百五十グラム以下のもの)

四 浴そう(ステンレス浴そう、鋼板ほうろう浴そう、ガラス繊維強化ポリエステル(FRP)浴そう及びその他の合成樹脂浴そうであつて単体のもの)

五 電子式卓上計算機(電子回路によつて演算を行うもので、メモリー装置を備えたものも含む。)

六 補聴器(難聴を補うために個人が身体に装着して使用するものであつて、電池を電源とし電気的に音量を増幅させるもの(骨導受話器を使用するもの及び無線送受信機を利用するものは除く。))

七 編機(家庭用編機)

改正文(平成一六年告示第一二二三号)

平成十七年一月三十日から施行する。

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昭和五六年一二月一日

告示第一二五一号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(家庭で使用されるものに限る。)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、昭和五十七年六月一日から施行する。ただし、次の表の商品中二圧力なべ及び圧力がまについては、昭和五十七年九月一日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一 ベッド(住宅用普通ベッド(日本工業規格によるもの)であつて、睡眠に用いるマットレスとマットレスを支持する構造体が組み合わされたもの(ソファーベッド、分割ベッド、二段ベッド、ベビーベッドを除く。))

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨を、一部分であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理、取替え、払い戻し等(店頭又は出張の別)保証の方法及び消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額(額の算定が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続き(保証表示を内容とする文書等の提示を要する旨、転居、贈答等の場合における手続きを要する旨等)を必要とする場合の当該手続き等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、所在地及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票等で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によつて、保証書を発行している者(保証責任者)以外の事業者の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、六号(写真植字による場合は十一級とし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については、七号)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。

(二) 表示すべき事項は、消費者にとつてわかりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たつては、保証表示内容を事前に提示するとともに必要に応じて説明を行うこと。

二 圧力なべ及び圧力がま(内容積が十リットル以下のものであつて、〇・一キログラム毎平方センチメートル以上のゲージ圧力で使用するように設計したもの)

三 ズボンプレッサー(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が四百ワット以下のもの(ハンド式を除く。))

四 もちつき機(定格電圧が百ボルトで定格容量が三・六リットル以下のもの)

五 電気あんか(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が六十ワット以下のもの)

六 加湿器(定格電圧が百ボルトのもの)

七 ふとん乾燥機(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一・一キロワット以下のもの)

改正文(平成一六年告示第一二二四号)

平成十七年一月三十日から施行する。

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昭和五九年七月二日

告示第六三七号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(家庭で使用されるものに限る。)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、昭和五十九年十月一日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一 ビデオテープレコーダ(録音、録画、再生機能を有し、映像、音声を再生することができる装置を有するもの)

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨、一部分であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理、取替え、払い戻し等(店頭又は出張の別)の保証の方法及び消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額(額の表示が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続(保証表示を内容とする文書等の提示を要する旨、転居、贈答等の場合における手続を要する旨等)を必要とする場合の当該手続等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、所在地及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票等で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によつて、保証書を発行している者(保証責任者)以外の事業者の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、六号(写真植字による場合は十一級とし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については、七号)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。

(二) 表示すべき事項は、消費者にとつてわかりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たつては、保証表示内容を事前に提示するとともに、必要に応じて説明を行うこと。

二 ビデオカメラ(光をテレビジョン信号に変換する機能を有し、ビデオテープレコーダ等に接続して使用する機器)

 

改正文(平成一六年告示第一二二五号)

平成十七年一月三十日から施行する。

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昭和六二年一〇月一日

告示第一〇八八号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(家庭で使用されるものに限る。)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、昭和六十三年四月一日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

電話機(一般家庭用電話機(ファクシミリ機能を有するものを含む。))

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨を、一部分であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理、取替え、払戻し等(店頭又は出張の別)の保証の方法及び消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額(額の表示が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続(保証表示を内容とする文書等の提示を要する旨、転居、贈答等の場合における手続を要する旨等)を必要とする場合の当該手続等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、所在地及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票等で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)以外の事業者の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、六号(写真植字による場合は十一級とし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については、七号)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。

(二) 表示すべき事項は、消費者にとつてわかりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たつては、保証表示内容を事前に提示するとともに、必要に応じて説明を行うこと。

改正文(平成一六年告示第一二二六号)

平成十七年一月三十日から施行する。

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平成四年三月三一日

告示第三七五号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(家庭で使用されるものに限る。)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、平成四年十月一日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一 削除

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨を、一部であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理(店頭修理又は出張修理の別)、取り替え、払い戻し等の保証の方法及び消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額(額の表示が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続(保証表示を内容とする文書等の提示を必要とする旨、転居、贈答等の場合における手続を必要とする旨等)を必要とする場合の当該手続等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、所在地及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票等で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)以外の事業者の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(写真植字十二級の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。ただし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については、五・五ポイント(写真植字八級)の大きさとすることができる。)

(二) 表示すべき事項は、消費者にとってわかりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たっては、保証表示内容を事前に提示するとともに、必要に応じて説明を行うこと。

二 カメラ一体型ビデオ(光をテレビジョン信号に変換する機能を有し、録音、録画及び再生の機能又は録音及び録画の機能を有するもの)

改正文(平成一六年告示第一二二七号)

平成十七年一月三十日から施行する。

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平成六年四月一日

告示第三四五号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(家庭で使用されるものに限る。)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、平成六年十月一日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

電気カーペット(定格電圧が百ボルトで定格消費電力が一・五キロワット以下のもの)

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨を、一部であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理(店頭修理又は出張修理の別)、取替え、払戻し等の保証の方法及び消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額(額の表示が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続(保証表示を内容とする文書等の提示を必要とする旨、転居、贈答等の場合における手続を必要とする旨等)を必要とする場合の当該手続等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、所在地及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票等で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)以外の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(写真植字十二級)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。ただし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については五・五ポイント(写真植字八級)の活字以上の大きさとすることができる。

(二) 表示すべき事項は、消費者にとって分かりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たっては、保証表示内容を事前に提示するとともに、必要に応じて説明を行うこと。

改正文(平成一六年告示第一二二八号)

平成十七年一月三十日から施行する。

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平成八年七月一日

告示第八一四号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(家庭で使用されるものに限る。)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、平成九年一月一日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一 電気衣類乾燥機(定格電圧が二百ボルト以下で、標準乾燥容量が十キログラム以下のもの)

二 空気清浄機(定格電圧が百ボルトで、定格消費電力が百ワット以下のもの)

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨を、一部であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理(店頭修理又は出張修理の別)、取替え、払戻し等の保証の方法及び消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額(額の表示が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続(保証表示を内容とする文書等の提示を必要とする旨、転居、贈答等の場合における手続を必要とする旨等)を必要とする場合の当該手続等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、所在地及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票等で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)以外の事業者の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(写真植字十二級)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。ただし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については、五・五ポイント(写真植字八級)の活字以上の大きさとすることができる。

(二) 表示すべき事項は、消費者にとって分かりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たっては、保証表示内容を事前に提示するとともに、必要に応じて説明を行うこと。

改正文(平成一六年告示第一二二九号)

平成十七年一月三十日から施行する。

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平成一六年七月三〇日

告示第一二二〇号

東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十七条第一項の規定に基づき、商品(消費者が消費生活を営む上において使用する物)ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次のように指定し、平成十七年一月三十日から施行する。

商品

表示すべき事項

表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項

一 食器洗い乾燥機(定格電圧が二百ボルト以下の食器の洗浄及び乾燥を行うもの)

二 電磁調理器(定格電圧が二百ボルト以下のもの)

三 携帯電話端末(携帯電話端末本体(PHS端末本体を含む。)及びその充電器(アダプタを含む。))

四 パーソナルコンピュータ(多目的な情報処理に使用される小型電子計算機)

五 プリンタ(一般家庭用(プリント機能を標準装備した複合機を含む。))

六 ディスクプレーヤー(CD、MD、DVD、HDD等のディスクを使った録音再生・映像記録再生装置)

七 カーナビゲーションシステム(GPS又はその他の方式の測位システムを内蔵し、映像、電子地図又は音声等により目的地まで案内してくれる運転補助システム(あらかじめ自動車に装着されて販売されるものを除く。))

八 デジタルスチルカメラ(レンズと撮像素子を備え、撮像された静止画像データを内蔵又は取り外し可能なデジタル記録媒体に記録する装置)

九 温水洗浄便座(セントラル給湯方式のものを除く。)

十 椅子式及びベッド式電気マッサージ器(一般家庭用)

(一) 商品の名称

(二) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(三) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(四) 保証期間の始期及び終期(保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとの始期及び終期)

(五) 保証の対象となる部分(当該商品のすべての部分であるときはその旨を、一部であるときは当該部分の名称)

(六) 保証の態様(修理(店頭修理又は出張修理の別)、取替え、払戻し等の保証の方法及び消費者から例外的に費用を徴収する場合は、その条件、内容、額(額の表示が困難なときは、その算定方法)等)

(七) 保証の条件(消費者が保証を受けるために一定の手続(保証表示を内容とする文書等の提示を必要とする旨、転居、贈答等の場合における手続を必要とする旨等)を必要とする場合の当該手続等)

(八) 保証の適用除外(保証の適用除外となる場合の具体的内容)

(九) 相談窓口の名称、所在地及び電話番号

(十) 修理内容の記載欄(修理伝票で代替する場合は、その旨)

(十一) 法的責任(保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)以外の事業者の法的責任を制約するものでない旨)

(一) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(写真植字十二級)の活字以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。ただし、保証責任者と保証履行者が異なる場合の保証責任者の住所及び電話番号については、五・五ポイント(写真植字八級)の活字以上の大きさとすることができる。

(二) 表示すべき事項は、消費者にとってわかりやすい表現を用いること。

(三) 販売に当たっては、保証表示内容を事前に提示するとともに、必要に応じて説明を行うこと。

東京都消費生活条例の規定に基づく保証表示に関する表示事項等の指定

昭和52年4月5日 告示第279号

(平成17年1月30日施行)