○東京都消費生活条例の規定に基づき表示に際し事業者が守るべき事項
平成八年一〇月一日
告示第一一一四号
東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十六条第二項の規定に基づき、サービスごとの表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、平成九年四月一日から施行する。
表
サービス | 表示すべき事項 | 表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項 |
外国語教育サービス(外国語教育を教室等の施設において継続的に提供することをいう。ただし、学校教育法その他の法令に基づき設置されている学校等の正規課程における外国語教育(以下「学校教育」という。)、学校教育の補習のための講座、高等学校・大学等の入学試験及び大学入学資格検定のための受験対策の講座並びに生徒総数が三十人未満のものを除く。) | (一) 事業主体及び施設に関すること。 | (一) 事業主体及び施設に関することは、次のように表示すること。 |
ア 事業主体の名称 | ア 事業主体の名称を正式名称で表示すること。 | |
イ 事業主体の所在地及び電話番号 | イ 事業主体の所在地及び電話番号を表示すること。 | |
ウ 事業主体の代表者氏名 | ウ 事業主体の代表者氏名を表示すること。 | |
エ 指導場所となる施設の名称 | エ 外国語教育を実際に行う施設の名称を表示すること。 | |
オ 指導場所となる施設の所在地及び電話番号等 | オ 外国語教育を実際に行う施設の所在地及び電話番号等を表示すること。 | |
カ 指導場所となる施設の交通の便 | カ 外国語教育の指導を実際に行う施設への交通の便を最寄りの駅及び同駅から施設までの所要時間を表示すること。 | |
(二) サービスに関すること。 | (二) サービスに関することは、次のように表示すること。 | |
ア 教授する言語の種類 | ア 当該施設において教授するすべての外国語を表示すること。 | |
イ 講師の数 | イ 当該施設の講師の総数を表示し、併せて当該施設において自らが教授する外国語を母語とする講師の人数を内数で表示すること。 | |
ウ レベルチェックの方法・進級制度 | ウ 進級制度の仕組み、レベルチェックの方法及びその費用を表示すること。 | |
エ レベル別・目的別コース | エ 当該施設において設定しているコースをレベル別・目的別に表示すること。 | |
オ 講座の形態 | オ 当該施設において設定している講座の形態について表示すること。 | |
カ クラス定員 | カ 各クラスの定員を表示すること。 | |
キ 一講座の時間 | キ 講座一回あたりの時間を表示すること。 | |
ク 開講時間帯 | ク 講座の開設される時間帯を表示すること。 | |
ケ 募集の時期 | ケ 募集の時期を表示すること。 | |
コ 受講期間 | コ 実際にサービスを提供する期間を講座の形態又は目的別コースごとに表示すること。 | |
サ 休校日 | サ 休校日及びその取扱いについて表示すること。 | |
(三) 費用等に関すること。 | (三) 費用等に関することは、次のように表示すること。 | |
ア 入学金、受講料、教材費等 | ア 入学金、受講料、教材費、施設使用料等すべての費用について表示すること。 | |
イ 消費税の負担 | イ 表示されている料金に消費税が含まれているか否かを表示すること。 | |
ウ 支払方法等 | ウ 支払の方法、支払時期等について表示すること。 | |
エ クーリング・オフ制度 | エ 法令に基づくクーリング・オフ、自主的に設けている申込みの撤回及び契約の解除の条件について表示すること。 | |
オ 中途解約 | オ 中途解約の可否等を表示すること。 | |
カ 契約書面等の交付 | カ 契約に際し、契約内容を明記した書面の交付の有無を表示すること。 | |
(四) その他 | (四) その他の事項については、次のように表示すること。 | |
ア 講座の体験・見学に関すること。 | ア 体験・見学可能なコース、料金及び利用方法等を表示すること。 | |
イ 相談窓口に関すること。 | イ 契約及び学習上の相談窓口の所在地及び電話番号等を表示すること。 | |
ウ 表示有効期限 | ウ 表示された費用の有効期限を表示すること。 | |
| (五) 入学等の勧誘、説明、相談等の営業活動を行う場合(新聞広告等、不特定多数の消費者を対象とする場合を除く。)は、消費者に対して表示すべき事項を表示した書面を交付する方法で表示すること。 (六) 入学の募集等の目的で作成するリーフレットやパンフレット等に、表示すべき事項を記載する場合は、それ以外の事項とできるだけ区別して表示すること。 (七) 表示に用いる文字は、法令に定めがある場合を除き、日本産業規格Z八三〇五(活字の寸法基準)に規定する七ポイント以上の大きさとし、背景の色と明確に区別できる色で表示すること。 |
附則(令和元年告示第一八〇号)
この告示は、令和元年七月一日から施行する。