○東京都消費生活条例によるサービスごとの表示すべき事項等
平成一一年六月一日
告示第六九九号
東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十六条第二項の規定に基づき、サービスごとの表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、平成十二年三月一日から施行する。
表
サービス | 表示すべき事項 | 表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項 |
次に掲げる福祉用具レンタルサービス(福祉用具レンタルサービスとは、利用料金の支払を受けて福祉用具を貸与する取引をいう。ただし、事業者間取引を除く。) 一 ギャッチ機構又はハイ・ロー機構のあるベット 二 車いす 三 リフト(ただし、吊り上げ式天井走行リフト及び住宅用設置型リフトを除く。) 四 自走式階段昇降機 五 歩行器・歩行車 | (一) 事業主体に関すること。 | (一) 事業主体に関することは、次のように表示すること。 |
ア 事業主体の名称 | ア 事業主体の名称は、正式名称で表示すること。 | |
イ 事業主体の代表者氏名 | イ 事業主体の代表者氏名を表示すること。ただし、代表者氏名が記載された契約書を取り交わす場合は、代表者氏名を省略することができる。 | |
ウ 事業主体の所在地及び電話番号 | ウ 事業主体の所在地及び電話番号を表示すること。 | |
エ 取次店等の名称 | エ 取次店等の名称は、正式名称で表示すること。 | |
オ 取次店等の代表者氏名 | オ 取次店等の代表者氏名を表示すること。ただし、代表者氏名が記載された契約書を取り交わす場合は、代表者氏名を省略することができる。 | |
カ 取次店等の所在地及び電話番号 | カ 取次店等の所在地及び電話番号を表示すること。 | |
キ 問い合わせ先 | キ サービスに関する問い合わせを受け付ける電話番号並びに電話を受け付ける曜日及び時間帯を表示すること。 | |
(二) レンタルの仕組みに関すること。 | (二) レンタルの仕組みに関することは、次のように表示すること。 | |
ア レンタル料金、レンタル期間、レンタル期間の延長等レンタルの仕組み | ア レンタル料金、レンタル期間、レンタル期間の延長等レンタルの仕組みは、次のように表示すること。 (ア) 単位期間のレンタル料金、期間に応じて変動する場合の期間別の料金設定、最低レンタル期間の定め、レンタル期間の延長等レンタルの仕組みを表示すること。 (イ) 商品の配送及び引取りについて別途料金がかかる場合は、その内容を表示すること。 (ウ) 商品の使用開始後、通常の使用の下に起きる部品の摩耗や緩みなどへの対応について、別途料金がかかる場合は、その旨を表示すること。 (エ) 商品の定期点検を行う際に別途料金がかかる場合は、その旨を表示すること。 (オ) 消費税の取扱いについて表示すること。 (カ) 各商品ごとの具体的な料金については、各商品ごとに表示することができる。 (キ) 会員制の場合は、その制度及び費用の内容を表示すること。 | |
イ 支払方法及び支払期日 | イ 支払方法及び支払期日を表示すること。 | |
ウ レンタル期間中の商品変更 | ウ レンタル期間中の商品変更の可否、可能な場合の条件、手続及び精算方法を表示すること。 | |
エ 中途解約 | エ 中途解約の可否、可能な場合の条件、手続及び精算方法を表示すること。 | |
オ 購入への切替え | オ 購入への切替えが可能な場合の条件、手続及び精算方法を表示すること。 | |
(三) サービスに関すること。 | (三) サービスに関することは、次のように表示すること。 | |
ア 商品の納品時 | ア 商品の納品時のサービスについては、次のように表示すること。 | |
(ア) 配送日及び配送方法 | (ア) 配送日及び配送方法について表示すること。 | |
(イ) 組立て、据付け、調整及び点検 | (イ) 組立て、据付け、調整及び点検の必要がある場合に、事業者又は利用者のいずれが行うのか表示すること。 | |
(ウ) 使用方法等の説明及び練習の実施 | (ウ) 使用方法等の説明及び練習の実施について表示すること。 | |
イ 商品の使用開始後 | イ 商品の使用開始後のサービスについては、次のように表示すること。 | |
(ア) 再調整、修理及び交換 | (ア) 通常の使用の下に起きる部品の摩耗や緩みなどへの対応について表示すること。 | |
(イ) 定期点検 | (イ) 定期点検を行う場合は、その旨を表示すること。 | |
(ウ) 引取り | (ウ) 商品の引取方法及びその手続について表示すること。 | |
(四) 商品に関すること。 | (四) 商品に関することは、次のように表示すること。 | |
ア 製造者名並びに商品名及び型式・型番 | ア 製造者名並びに商品名及び型式・型番は、次のように表示すること。 (ア) 製造者名を表示すること。ただし、輸入品については、輸入者名を表示すること。 (イ) 商品名及び型式・型番を表示すること。 | |
イ 写真 | イ レンタル商品と同一の商品の写真を掲載すること。 | |
ウ 商品構成 | ウ 付属品がある場合は、商品構成を表示すること。 | |
エ 併用必須品 | エ 商品構成以外に併用必須品がある場合は、それについて表示すること。 | |
オ サイズ | オ サイズを表示すること。 | |
カ 重量 | カ 重量を表示すること。 | |
キ 材質 | キ 材質について特に重要な部分がある場合は、その部分について表示すること。 | |
ク 機能、使用方法及び使用の条件 | ク 機能、使用方法及び使用の条件のうち、特徴的なものについて表示すること。 | |
(五) その他 | (五) その他の事項については、次のように表示すること。 | |
ア 契約書の交付の有無 | ア 契約書の交付の有無を表示すること。 | |
イ 取扱説明書の交付の有無 | イ 取扱説明書の交付の有無を表示すること。 | |
| (六) 事業者が、営業活動を行う場合(新聞広告等、不特定多数の消費者を対象とする場合を除く。)に、消費者に対して表示すべき事項を記載した書面を交付する方法で表示すること。 (七) 表示すべき事項のうち、「(一) 事業主体に関すること。」の「キ問い合わせ先」及び「(二) レンタルの仕組みに関すること。」については、消費者がサービスの選択に際して比較検討しやすいように、他の事項と区別して表示すること。 (八) 表示に用いる文字は、(七)に規定する他の事項と区別して表示する事項については日本産業規格Z八三〇五(活字の寸法基準)に規定する十ポイント以上が望ましく、それ以外の事項についても高齢者等が読みやすいように配慮することが望ましい。 また、背景の色と明確に区別できる色で表示すること。 (九) 全体の書面構成を見やすいものとすること。 |
附則(令和元年告示第一八一号)
この告示は、令和元年七月一日から施行する。