○東京都計量検定所設置条例
平成五年一〇月一八日
条例第五九号
東京都計量検定所設置条例を公布する。
東京都計量検定所設置条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、計量法(平成四年法律第五十一号)による知事の権限に属する事務を行うため、東京都計量検定所(以下「計量検定所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第二条 計量検定所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都計量検定所 | 東京都江東区新砂三丁目三番四十一号 | 東京都の区域 |
(平一一条例一一四・平二五条例一二九・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、計量検定所に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成五年十一月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一一四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一二九号)
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。