○東京都計量検定所設置条例

平成五年一〇月一八日

条例第五九号

東京都計量検定所設置条例を公布する。

東京都計量検定所設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、計量法(平成四年法律第五十一号)による知事の権限に属する事務を行うため、東京都計量検定所(以下「計量検定所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 計量検定所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東京都計量検定所

東京都江東区新砂三丁目三番四十一号

東京都の区域

(平一一条例一一四・平二五条例一二九・一部改正)

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、計量検定所に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成五年十一月一日から施行する。

(平成一一年条例第一一四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一二九号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

東京都計量検定所設置条例

平成5年10月18日 条例第59号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 済/第6章 価/第3節 度量衡
沿革情報
平成5年10月18日 条例第59号
平成11年12月24日 条例第114号
平成25年12月20日 条例第129号