○東京都計量検定所処務規程
昭和三二年四月一五日
訓令甲第九三号
総務局
財務局
生活文化スポーツ局
計量検定所
東京都計量検定所処務規程(昭和三十一年十二月東京都訓令甲第六十一号)を次のように改正する。
東京都計量検定所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都計量検定所(以下「所」という。)は、計量法(平成四年法律第五十一号)に基づく知事の権限に属する事務その他知事が必要と認めた計量に関する事務をつかさどる。
(平五訓令一四八・一部改正)
(分課)
第二条 所に次の課をおく。
管理指導課
検定課
検査課
(昭三七訓令甲一六・昭四二訓令甲八一・昭四六訓令甲八九・昭四九訓令九・昭四九訓令三八・昭五一訓令三四・昭五五訓令六三・平一一訓令一四・平一九訓令一三・平二〇訓令一六・平二二訓令五六・平二八訓令一四・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理指導課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 計量行政の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
五 計量思想の普及啓発に関すること。
六 土地、建物、工作物等の維持管理に関すること。
七 所内の取締りに関すること。
八 計量関係事業場等の指導に関すること。
九 計量器製造・修理・販売事業の届出及び適正計量管理事業所の指定に関すること。
十 指定製造事業者の指定に係る検査及び指定製造事業者の指導に関すること。
十一 所内他課に属しないこと。
検定課
一 タクシーメーター、質量計、温度計(体温計を含む。)、皮革面積計、密度浮ひよう、圧力計(血圧計を含む。)、酒精度浮ひよう、浮ひよう型比重計、積算体積計、量器用尺付タンク及び積算熱量計の検定に関すること。
二 装置検査用基準器、質量基準器、面積基準器及び体積基準器の検査に関すること。
三 長さ計、質量計(集合検査に係るものを除く。)、圧力計、体積計等並びに物質の長さ、質量及び体積の受託検査に関すること。
検査課
一 計量器の定期検査に関すること。
二 計量器の計量証明検査に関すること。
三 計量証明事業の登録及び指導に関すること。
四 質量計(集合検査に係るものに限る。)及び騒音計の受託検査に関すること。
五 指定定期検査機関に関すること。
六 指定計量証明検査機関に関すること。
七 計量及び計量器に係る立入検査等の措置に関すること。
(昭三四訓令甲二三・昭三五訓令甲一〇〇・昭三七訓令甲一六・昭四二訓令甲八一・昭四三訓令甲一二八・昭四九訓令三八・昭五六訓令二三・平五訓令一四八・平六訓令一六・平一一訓令一四・平一四訓令五一・平二〇訓令一六・一部改正)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を置く。
2 所に副所長を置くことができる。
3 副所長は、管理指導課長を兼ねるものとする。
4 生活文化スポーツ局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
(昭四七訓令九八・全改、昭四九訓令九・昭五五訓令六三・昭五六訓令二三・昭六〇訓令二五・平五訓令二五・平一九訓令一三・平二〇訓令一六・平二七訓令二三・平二八訓令一四・令四訓令一三・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、生活文化スポーツ局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四七訓令九八・全改、昭四九訓令九・昭五一訓令三四・昭五五訓令六三・昭五六訓令二三・昭六〇訓令二五・平五訓令二五・平一九訓令一三・平二二訓令五六・平二七訓令二三・令四訓令一三・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四六訓令甲八九・昭四九訓令九・昭五一訓令三四・昭五五訓令六三・昭五六訓令二三・昭六〇訓令二五・平五訓令二五・平一九訓令一三・平二七訓令二三・平二八訓令一四・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長及び課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 重要な登録その他の行政処分に関すること。
六 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
七 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
(昭四三訓令甲一二八・全改、昭四三訓令甲一七一・昭四七訓令九八・昭五〇訓令九七・昭六〇訓令二五・昭六二訓令六二・平三訓令二二・平四訓令二三・平七訓令三五・平二一訓令七・平二二訓令二五・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること(管理指導課長に限る。)。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(管理指導課長に限る。)。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること(管理指導課長に限る。)。
五 登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲一二八・全改、昭四七訓令九八・昭五〇訓令九七・昭六二訓令六二・平三訓令二二・平四訓令二三・平七訓令三五・平二〇訓令一六・平二七訓令二三・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
三 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
四 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令二三・追加)
(決定事案の細目)
第十条 局長は、前三条の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭四三訓令甲一二八・追加、昭四六訓令甲八九・昭四九訓令九・昭五一訓令三四・昭五五訓令六三・平一九訓令一三・一部改正、平二七訓令二三・旧第九条繰下・一部改正)
(文書の発信者名)
第十一条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名を用いる。
(昭四三訓令甲一二八・追加、平二七訓令二三・旧第十条繰下)
(事業計画)
第十二条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(昭四三訓令甲一二八・旧第九条繰下、昭四六訓令甲八九・昭四九訓令九・昭五一訓令三四・昭五五訓令六三・平一九訓令一三・一部改正、平二七訓令二三・旧第十一条繰下)
(事業報告等)
第十三条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(昭四三訓令甲一二八・旧第十条繰下、昭四六訓令甲八九・昭四九訓令九・昭五一訓令三四・昭五五訓令六三・平一九訓令一三・一部改正、平二七訓令二三・旧第十二条繰下)
(所の処務細則)
第十四条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(昭四三訓令甲一二八・旧第十一条繰下、昭四六訓令甲八九・昭四九訓令九・昭五一訓令三四・昭五五訓令六三・平一九訓令一三・一部改正、平二七訓令二三・旧第十三条繰下)
(準用)
第十五条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四三訓令甲一二八・旧第十二条繰下、昭四七訓令九八・一部改正、平二七訓令二三・旧第十四条繰下)
付則(昭和三七年訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年訓令甲第八一号)
この訓令は、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和五一年訓令第三四号)
この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第三五号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第一三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二五号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第五六号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年訓令第二三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第一四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第一三号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。