○計量法関係手数料条例

平成一二年三月三一日

条例第七四号

計量法関係手数料条例を公布する。

計量法関係手数料条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称及び徴収時期は別表に定めるところによるものとし、その額は同表に掲げる額の範囲内において東京都規則(以下「規則」という。)で定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる事務のうち、同表一の項の検定、同表二の項の装置検査、同表四の項の定期検査、同表六の項の基準器検査又は同表十一の項の計量証明検査(以下「検定等」という。)を東京都計量検定所(東京都計量検定所設置条例(平成五年東京都条例第五十九号)第一条の規定により設置された行政機関をいう。)以外の場所で受ける場合の手数料の額は、規則で定めるところにより、前項の規則で定める額に、当該検定等を行うのに要する職員の旅費の額に相当する額及び検査用具を運搬するのに要する実費に相当する額(以下「旅費等の額」という。)を加算した額とする。ただし、規則で定める事由に該当するときは、この限りでない。

3 前項の場合において、知事は、手数料のうち旅費等の額に係る部分については、別表に掲げる徴収時期にかかわらず、額の確定した日から一月を超えない範囲内でその指定する期限までに納付させることができる。

(減免)

第三条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(不還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、別表に掲げる事務に係る申請等の手続で、この条例の施行の日以後に同表の徴収時期に達するものについて適用する。

(平成二四年条例第三一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二四条例三一・一部改正)

事務

名称

徴収時期

一 法第十六条第一項第二号イの規定に基づく検定

検定手数料

次に掲げる特定計量器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ タクシーメーター 一個につき 五百五十円

ロ 質量計 一個につき 七万五千六百円

ハ 温度計 一個につき 二百十円

ニ 皮革面積計 一個につき 二千七百五十円

ホ 体積計 一個につき 七千四百四十円

ヘ 密度浮ひょう 一個につき 千二百六十円

ト アネロイド型圧力計 一個につき 千二百三十円

チ 熱量計 一個につき 千二百五十円

リ 濃度計 一個につき 九十円

ヌ 浮ひょう型比重計 一個につき 千二百円

検定を受けようとするとき。

二 法第十六条第三項の規定に基づく装置検査

装置検査手数料

一個につき 七百円

装置検査を受けようとするとき。

三 法第十七条第一項の規定に基づく特殊容器の指定製造者の指定

特殊容器の指定製造者の指定手数料

一件につき 十六万二千六百円

指定を受けようとするとき。

四 法第十九条第一項の規定に基づく定期検査

定期検査手数料

次に掲げる特定計量器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 質量計 一個につき 十万二千四百円

ロ 皮革面積計 一個につき 二千五百円

定期検査を受けようとするとき。

五 法第九十一条第二項の規定に基づく指定製造事業者の指定に係る検査

指定製造事業者の指定に係る検査手数料

一件につき 四十二万六千三百円

検査を受けようとするとき。

六 法第百二条第一項の規定に基づく基準器検査

基準器検査手数料

次に掲げる基準器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 長さ基準器 一個につき 一万五千百六十円

ロ 質量基準器 一個につき 七万六千百円

ハ 面積基準器 一個につき 四千二百五十円

ニ 体積基準器 一個につき 三万四千円

基準器検査を受けようとするとき。

七 法第百七条の規定に基づく計量証明の事業の登録

計量証明の事業の登録手数料

一件につき 五万三千八百円

登録を受けようとするとき。

八 法第百十五条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付

計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付手数料

一件につき 千七百五十円

訂正又は再交付を受けようとするとき。

九 法第百十五条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿の謄本の交付

計量証明の事業の登録簿の謄本の交付請求手数料

一通につき 七百六十円

請求のとき。

十 法第百十五条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿の閲覧

計量証明の事業の登録簿の閲覧請求手数料

一回につき 三百七十円

請求のとき。

十一 法第百十六条第一項の規定に基づく計量証明検査

計量証明検査手数料

次に掲げる特定計量器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 四の項イに掲げる質量計及び同項ロに掲げる皮革面積計 四の項額の欄に掲げる額

ロ 騒音計 一個につき 三万七千三百円

ハ 振動レベル計 一個につき 三万二千四百円

ニ 濃度計 一個につき 十四万五千五百円

計量証明検査を受けようとするとき。

十二 法第百二十七条第一項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定

適正計量管理事業所の指定手数料

一件につき 二千五百五十円

指定を受けようとするとき。

十三 法第百二十七条第三項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査

適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料

一件につき 七千四百円

検査を受けようとするとき。

備考

一 体積基準器のうち二以上のゲージグラスを有するものに係る基準器検査を受ける場合の手数料の額は、規則で定めるところによりゲージグラスが一増すごとに、この表に掲げる手数料の額に当該額の五割の金額を限度に加算することができる。

二 濃度計のうち二以上の検出部を有するものに係る計量証明検査を受ける場合の手数料の額は、規則で定めるところにより検出部が一増すごとに、この表に掲げる手数料の額に当該額の五割の金額を限度に加算することができる。

三 濃度計のうち四以上の表示機構を有するものに係る計量証明検査を受ける場合の手数料の額は、規則で定めるところにより表示機構が三を超えて一増すごとに、この表に掲げる手数料の額に二万二千百円を限度に加算することができる。

計量法関係手数料条例

平成12年3月31日 条例第74号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第6章 価/第3節 度量衡
沿革情報
平成12年3月31日 条例第74号
平成24年3月30日 条例第31号