○東京都計量受託検査条例

昭和五三年一二月二五日

条例第九六号

東京都計量受託検査条例を公布する。

東京都計量受託検査条例

(目的)

第一条 この条例は、計量器又は物質の量の受託検査について、必要な事項を定め、適正な計量の実施を確保し、もつて都民の消費生活の安定と向上を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「計量器」とは、長さ、質量、温度、体積、圧力、密度、濃度、比重及び騒音を計量するための機械器具又は装置をいう。

2 この条例において「物質の量」とは、物質の長さ、質量及び体積をいう。

(検査の対象物)

第三条 検査の対象物は、次の各号に掲げる計量器又は物質の量で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるもの(以下「検査対象物」という。)とする。

 直尺、巻尺等の長さ計

 天びん、分銅等の質量計

 ガラス製温度計、体温計等の温度計

 液用ます、シリンダー等の体積計

 アネロイド型圧力計、血圧計等の圧力計

 浮ひよう型密度計

 浮ひよう型等の濃度計

 浮ひよう型比重計

 騒音計

 物質の長さ、質量及び体積

(検査の方法)

第四条 検査は、検査対象物について、計量法(平成四年法律第五十一号)で定める基準器又はこれと同等以上の精度を有する標準器と比較することにより行う。

(平一〇条例二五・一部改正)

(検査の手続・結果)

第五条 検査を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、検査を受けた者に、規則で定めるところにより検査済票を交付する。

3 知事は、検査を受けた者から申請があつたときは、規則で定めるところにより検査成績書を交付する。

(手数料)

第六条 前条の規定により検査及び検査成績書の交付を受けようとする者は、別表に定める額の範囲内において、規則で定める手数料を納付しなければならない。

(昭五七条例一七・一部改正)

(手数料の減免)

第七条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第八条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第九条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。

(東京都度量衡受託検査手数料条例の廃止)

2 東京都度量衡受託検査手数料条例(昭和二十四年東京都条例第五十号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の東京都度量衡受託検査手数料条例の規定により検査を申請しているものは、この条例の相当規定により検査を申請したものとみなす。ただし、当該検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(東京都収入証紙条例の一部改正)

4 東京都収入証紙条例(昭和三十九年東京都条例第百号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年条例第一七号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都計量受託検査条例の規定により検査の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第一一号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都計量受託検査条例の規定により検査の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第二二号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都計量受託検査条例の規定により検査の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成四年条例第二二号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都計量受託検査条例の規定により検査の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成七年条例第二二号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都計量受託検査条例の規定により検査の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第二五号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都計量受託検査条例の規定により検査の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第三二号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都計量受託検査条例の規定により検査の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第六条関係)

(昭五七条例一七・昭六〇条例一一・昭六三条例二二・平四条例二二・平七条例二二・平一〇条例二五・平二四条例三二・一部改正)

第一 計量器

一 長さ計 一個につき 二千五百円

二 質量計

(一) はかり 一個につき 六千二百八十円

(二) 分銅 一個につき 七千九百円

(三) おもり 一個につき 三百円

三 温度計 一個につき 四百九十円

四 体積計

(一) ます 一個につき 百五十円

(二) 化学用体積計 一個につき 二百三十円

(三) 目盛付タンク 一個につき 二万百七十円

五 圧力計 一個につき 千二百三十円

六 浮ひよう型密度計 一個につき 千二百六十円

七 浮ひよう型濃度計 一個につき 九十円

八 浮ひよう型以外の濃度計 一個につき 二万五千三百円

九 浮ひよう型比重計 一個につき 千二百円

十 騒音計

(一) 精密騒音計 一個につき 三万七千三百円

(二) 普通騒音計 一個につき 二万二千七百円

第二 物質の量

一 長さ 一件につき 三百円

二 質量 一件につき 五百四十円

三 体積 一件につき 三百十円

第三 検査成績書の交付 一通につき 四百円

備考

1 計量器のうち、検査箇所が三箇所を超えるものは、一箇所増すごとに、この表に掲げる額の一割の範囲内の額を加算することができる。

2 長さ計のうち、全長が五十メートルを超えるものは、十メートルまで増すごとに、この表に掲げる額の一割に相当する額を加算することができる。

3 質量計のうち、質量が五十キログラムを超える分銅は、十キログラムまで増すごとに、この表に掲げる額の一割に相当する額を加算することができる。

4 質量計のうち、質量が二十キログラムを超えるおもりは、十キログラムまで増すごとに、この表に掲げる額の一割に相当する額を加算することができる。

東京都計量受託検査条例

昭和53年12月25日 条例第96号

(平成24年4月1日施行)