○東京都屋外広告物条例

昭和二四年八月二七日

条例第一〇〇号

東京都議会の議決を経て、〔屋外広告物条例〕を次のように定める。

東京都屋外広告物条例

(昭四六条例一五・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 広告物等の制限(第六条―第二十二条)

第三章 広告物等の許可(第二十三条―第三十条)

第四章 監督(第三十一条―第三十八条)

第五章 屋外広告業(第三十九条―第五十五条)

第六章 東京都広告物審議会(第五十六条―第六十四条)

第七章 雑則(第六十五条―第六十七条)

第八章 罰則(第六十八条―第七十一条)

附則

第一章 総則

(平一七条例四一・章名追加)

(目的等)

第一条 この条例は、屋外広告物及び屋外広告業について、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づく規制、都民の創意による自主的な規制その他の必要な事項を定め、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

2 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(昭五一条例四〇・追加、昭六一条例一一六・平一七条例四一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 屋外広告物 法第二条第一項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)をいう。

 屋外広告業 法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。

 広告主 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置することを決定し、自ら又は屋外広告業を営む者その他の事業者(以下「屋外広告業者等」という。)に委託する等により、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者をいう。

(平一七条例四一・追加)

(都の責務)

第三条 東京都(以下「都」という。)は、この条例の目的を達成するため、広告物に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 都は、前項の施策の円滑な実施を図るため、広告主、屋外広告業者等、国並びに特別区及び市町村との適切な連携を図るものとする。

(平一七条例四一・追加)

(都民の責務)

第四条 都民は、都がこの条例に基づき実施する広告物に関する施策について理解を深めるとともに、これに協力するよう努めるものとする。

(平一七条例四一・追加)

(広告主及び屋外広告業者等の責務)

第五条 広告主は、この条例の規定及び自らの創意による自主的な規制を遵守するとともに、広告物の表示又は掲出物件の設置を委託した屋外広告業者等に、この条例の規定を遵守させるために必要な措置を講じる責務を有する。

2 広告主は、都がこの条例に基づき実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 屋外広告業者等は、広告主と連携し、この条例の規定及び自らの創意による自主的な規制を遵守する責務を有する。

4 屋外広告業者等は、都がこの条例に基づき実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(平一七条例四一・追加)

第二章 広告物等の制限

(平一七条例四一・章名追加)

(禁止区域)

第六条 次に掲げる地域又は場所に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域並びに同項第十二号の規定により定められた都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区。ただし、知事の指定する区域を除く。

 都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められた景観地区のうち知事の指定する区域、景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区であつて同法第七十五条第一項に規定する条例により規制を受ける地域のうち知事の指定する区域、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区(以下「旧美観地区」という。)及び都市計画法第八条第一項第七号の規定により定められた風致地区。ただし、旧美観地区及び風致地区にあつては、知事の指定する区域を除く。

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに指定され、又は仮指定されたもの及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域

 歴史的又は都市美的価値を有する建造物及びその周囲並びに文化財庭園など歴史的価値の高い施設の周辺地域で知事の定める範囲内にある地域

 古墳、墓地、火葬場及び葬儀場並びに社寺、仏堂及び教会の境域

 国又は公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地及び橋台敷地

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により指定された国立公園及び国定公園の特別地域並びに同法第七十三条第一項の規定により指定された東京都立自然公園の特別地域

 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館等の建造物の敷地及び官公署の敷地

 道路、鉄道及び軌道の路線用地。ただし、第八条第二号に掲げる地域を除く。

十一 前号の路線用地に接続する地域で、知事の定める範囲内にあるもの。ただし、第八条第二号に掲げる地域を除く。

十二 前各号に掲げるもののほか、別に知事の定める地域

(昭三二条例六五・昭四四条例八七・昭四六条例一五・昭五一条例二五・昭六一条例一一六・平八条例三八・平一五条例三四・一部改正、平一七条例四一・旧第二条繰下・一部改正、平一八条例一三七・平二三条例八五・平二九条例八〇・一部改正)

(禁止物件)

第七条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

 (橋台及び橋脚を含む。)、高架道路、高架鉄道及び軌道

 道路標識、信号機及びガードレール

 街路樹及び路傍樹

 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、送電塔、テレビ塔、照明塔、ガスタンク、水道タンク、煙突及びこれらに類するもの

 形像及び記念碑

 石垣及びこれに類するもの

 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要なものとして知事の指定する物件

2 次に掲げる物件には、はり紙(ポスターを含む。以下同じ。)、はり札等(法第七条第四項前段に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項前段に規定する広告旗をいう。以下同じ。)、又は立看板等(同項前段に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置してはならない。

 電柱、街路灯柱及び消火栓標識

 アーチの支柱及びアーケードの支柱

(平一七条例四一・追加)

(許可区域)

第八条 次に掲げる地域又は場所(第六条各号に掲げる地域又は場所を除く。)に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 特別区、市及び町の区域

 道路、鉄道及び軌道の路線用地並びにこれらに接続する地域で、知事の定める範囲内にある地域

 自然公園法第五条第一項又は第二項の規定により指定された国立公園又は国定公園の区域及び同法第七十二条の規定により指定された東京都立自然公園の区域

 景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画の区域のうち、知事の指定する区域

(昭六一条例一一六・追加、平八条例三八・平一五条例三四・一部改正、平一七条例四一・旧第二条の二繰下・一部改正、平一八条例一三七・平二三条例八五・一部改正)

(地区計画等の区域における基準)

第九条 知事は、都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等の区域(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)において、当該地区整備計画等の内容として定められた広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)に関する事項が、良好な景観を形成し、又は風致を維持し、かつ、公衆に対する危害を防止するものであると認める場合は、当該事項を、この条例の規定による当該区域に係る広告物等の基準として東京都規則(以下「規則」という。)で定めることができる。

(平一五条例一〇七・追加、平一七条例四一・旧第六条の三繰下・一部改正、平二一条例二九・平二三条例八五・一部改正)

第十条 削除

(平一八条例一三七)

(広告誘導地区等における基準)

第十一条 知事は、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要であると認める場合には、一定の区域を広告誘導地区として指定し、当該区域における広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項を誘導方針として定めることができる。

2 前項に規定する広告誘導地区において、土地、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物(以下「建築物」という。)、工作物又は広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、前項に規定する誘導方針に則して、規則で定めるところにより、広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項を合意書として定めることができる。

3 知事は、前項の規定により定められた合意書の内容又は東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成十五年東京都条例第三十号)第二十七条第二項の規定により承認された街並み景観ガイドラインの内容として定められた広告物等の事項が、良好な景観を形成し、又は風致を維持し、かつ、公衆に対する危害を防止するために特に必要であると認める場合には、当該事項を、この条例の規定による当該区域に係る広告物等の基準として規則で定めることができる。

(平一七条例四一・追加)

(広告協定地区)

第十二条 一定の区域内の土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、良好な地域環境を形成するため、当該区域内の広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準に関する協定(以下この条において「広告協定」という。)を締結したときは、広告協定書を作成し、その代表者によつて、知事に提出して、当該区域について広告協定地区として指定するよう求めることができる。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該広告協定が良好な地域環境の形成に寄与すると認めるときは、当該区域を広告協定地区として指定することができる。

3 知事は、前項の規定により広告協定地区を指定するときは、あらかじめ当該区域の存する特別区、市及び町の長の意見を聴かなければならない。

4 知事は、第二項の規定により広告協定地区を指定したときは、当該広告協定をした者に対し、良好な地域環境を形成するため必要な措置をとるべきことを指導し、又は助言することができる。

5 第一項及び第二項の規定は、広告協定地区の変更又は廃止について準用する。

(平一七条例四一・追加、令二条例二六・一部改正)

(プロジェクションマッピング活用地区)

第十二条の二 まちづくりの推進を図る活動等を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他規則で定める団体(以下「まちづくり団体等」という。)は、地域の特性に応じたプロジェクションマッピング(建築物その他の工作物等に光で投影する方法により表示される広告物をいう。以下同じ。)の活用を図るため、規則で定めるところにより、一定の区域をプロジェクションマッピング活用地区(以下「活用地区」という。)に指定するよう知事に申請することができる。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を定めたプロジェクションマッピング活用計画(以下「活用計画」という。)の案を添えて行わなければならない。

 活用地区の名称、位置及び区域

 プロジェクションマッピングの活用に係る方針

 プロジェクションマッピングの表示の場所、位置、形状、規模、色彩その他表示の方法に関する基準(以下「表示基準」という。)

 表示基準が適用される建築物その他の工作物等

 その他規則で定める事項

3 まちづくり団体等は、活用計画の案を作成しようとするときは、説明会を開催する等活用地区の住民の意見を反映させるよう努めなければならない。

4 知事は、第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る活用計画の案の内容が知事が別に定める基準を満たすものと認めるときは、当該活用計画の案に掲げる区域を活用地区として指定することができる。

5 知事は、前項の規定により活用地区を指定するときは、あらかじめ当該活用地区に係る区域の存する特別区及び市町村の長の意見を聴かなければならない。

6 まちづくり団体等は、第四項の規定により指定された活用地区に係る活用計画の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に申請しなければならない。

7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による申請について準用する。

8 まちづくり団体等は、第四項の規定により指定された活用地区を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

9 前各項に定めるもののほか、活用地区の指定に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令二条例二六・追加)

(禁止区域若しくは禁止物件又は許可区域に許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物等)

第十三条 次に掲げる広告物等は、第六条から第八条までの規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。ただし、第二号から第六号まで及び第八号に掲げる広告物等については、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

 他の法令の規定により表示する広告物等

 国又は公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物等

 公益を目的とした集会、行事、催物等のために表示するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕(網製のものを含む。以下同じ。)及びアドバルーン

 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物

 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等(以下「自家用広告物」という。)

 自己の管理する土地又は物件に、管理者が管理上必要な事項を表示する広告物等

 冠婚葬祭、祭礼等のために表示する広告物等

 公益を目的とした行事、催物等のために表示するプロジェクションマッピングで、公益性を有するもの

(平一七条例四一・追加、令二条例二六・一部改正)

(禁止区域又は許可区域に許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物等)

第十四条 次に掲げる広告物等は、第六条及び第八条の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。ただし、第一号第二号及び第四号に掲げる広告物等については、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

 講演会、展覧会、音楽会等のために表示する広告物等

 電車又は自動車の外面を利用する広告物等

 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物

 塀又は工事現場の板塀若しくはこれに類する仮囲いに表示する広告物

(平一七条例四一・追加、平一八条例一三七・一部改正)

(禁止区域に許可を受けて表示又は設置をすることができる広告物等)

第十五条 次に掲げる広告物等は、第六条の規定にかかわらず、知事の許可を受けたときは、規則で定める基準により、表示し、又は設置することができる。

 自己の氏名、名称、店名又は商標を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等

 規則で定める道標、案内図板等の広告物等で、公共的目的をもつて表示するもの

 電柱、街路灯柱等を利用して表示する広告物等で、公衆の利便に供することを目的とするもの

 電車又は自動車の外面を利用する広告物等

 知事の指定する専ら歩行者の一般交通の用に供する道路の区域に表示又は設置をする広告物等

 規則で定める公益上必要な施設又は物件に表示する広告物等

 第六条第四号及び第五号(同条第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに掲げる地域又は場所を除く。)並びに同条第十二号に掲げる地域のうち、知事が特に指定する地域に表示又は設置をする規則で定める非営利目的のための広告板

(平一七条例四一・追加、平一八条例一三七・一部改正)

(沿道、沿線等の禁止区域に許可を受けて表示又は設置をすることができる広告物等)

第十六条 次に掲げる広告物等(前三条及び次条に規定するものを除く。)は、第六条の規定にかかわらず、知事の許可を受けたときは、同条第十号及び第十一号に掲げる地域(同条第一号から第九号まで及び第十二号に掲げる地域又は場所を除く。)に表示し、又は設置することができる。ただし、第一号に掲げる広告物等の許可の基準は、規則で定める。

 第六条第十号に規定する道路の路線用地及び同条第十一号に規定する道路の路線用地に接続する地域で、かつ、都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化調整区域に表示し、又は設置する広告物等

 第六条第十一号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する当該地域の路線用地から展望できないもの(前号に掲げるものを除く。)

(平一七条例四一・追加)

(非営利広告物等の表示)

第十七条 規則で定める非営利目的のためのはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン(次項において「非営利広告物等」という。)は、第六条の規定にかかわらず、同条第一号第四号第五号第十号及び第十一号(同条第二号第三号及び第六号から第九号までに掲げる地域又は場所を除く。)並びに同条第十二号に掲げる地域に表示し、又は設置することができる。

2 非営利広告物等は、第八条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる地域又は場所に表示し、又は設置することができる。

(平一七条例四一・追加、平一八条例一三七・一部改正)

(告示)

第十八条 知事は、第六条第一号ただし書第二号第四号第五号第十一号若しくは第十二号第七条第一項第八号第八条第二号若しくは第四号第十一条第一項第十二条第二項第十二条の二第四項又は第十五条第五号若しくは第七号の規定により区域を指定し、地域を定め、若しくは物件を指定したとき、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(昭六一条例一一六・全改、平一五条例一〇七・一部改正、平一七条例四一・旧第十四条繰下・一部改正、平一八条例一三七・令二条例二六・一部改正)

(禁止広告物等)

第十九条 何人も、形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が景観又は風致を害するおそれのある広告物等を表示し、又は設置してはならない。

2 何人も、次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

 腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用した危険な広告物等

 構造又は設置の方法が危険な広告物等

 風圧又は地震その他の震動若しくは衝撃により容易に破損し、落下し、倒壊する等のおそれのある広告物等

 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるなど、道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物等

(平一七条例四一・追加)

(管理義務)

第二十条 広告主、広告主から委託を受けて広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第四章において「所有者等」という。)又は当該広告物等の管理者(以下「広告物の表示者等」という。)は、広告物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(規格の設定)

第二十一条 次に掲げる広告物等について、知事がその表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色調等について、規則で定める規格を設けたときは、当該広告物等は、これらの規格によらなければならない。

 広告塔

 広告板

 立看板等

 はり紙

 はり札等

 広告旗

 建築物の壁面を利用する広告物等

 建築物から突出する形式の広告物等

 電柱又は街路灯柱を利用する広告物等

 道路に沿い、又は鉄道及び軌道の沿線に設置する広告物等

十一 電車又は自動車の外面を利用する広告物等

十二 プロジェクションマッピング

十三 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観形成又は風致の維持に必要なものとして規則で定める広告物等

2 都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた第一種住居地域又は第二種住居地域内に表示する広告物等(自家用広告物及び第十四条第四号に規定する広告物を除く。)の表示面積は、前項の規定にかかわらず、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 第八条第四号の規定により指定された区域に表示する広告物等のうち、景観法第八条第一項の景観計画に同条第二項第四号イの規定により定めた事項については、前二項の規定にかかわらず、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

4 第十二条の二第四項の規定により指定された活用地区に表示するプロジェクションマッピング(同条第二項第四号に規定する建築物その他の工作物等に表示されるものに限る。)は、前三項の規定にかかわらず、当該活用地区の表示基準に適合するものでなければならない。

(平一七条例四一・追加、平一八条例一三七・平二三条例八五・令二条例二六・一部改正)

(広告物等の総表示面積の規制)

第二十二条 都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域内にある高さが十メートルを超える建築物に表示する各広告物等(広告物の表示期間が七日以内のもの又は第十二条の二若しくは第十三条第八号に規定するプロジェクションマッピングのうち規則で定めるものを除く。)の表示面積の合計は、一建築物の壁面面積に応じて規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。

(平一七条例四一・追加、令二条例二六・一部改正)

第三章 広告物等の許可

(平一七条例四一・追加)

(許可の申請)

第二十三条 第八条第十五条又は第十六条の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める申請書(以下「許可申請書」という。)正副二通を知事に提出しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(許可の期間及び条件)

第二十四条 知事は、この条例の規定による許可をするに当たつては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を予防するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、二年を超えることができない。

(平一七条例四一・追加)

(屋外広告物管理者の設置)

第二十五条 この条例の規定による許可に係る広告物等で規則で定めるものを表示し、又は設置する者は、規則で定める屋外広告物管理者を置かなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(許可期間等の表示)

第二十六条 この条例の規定による許可を受けた者は、住所、氏名、許可期間等について、知事の定めるところに従い表示しておかなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(変更及び継続の許可)

第二十七条 この条例の規定による許可を受けた後、その広告物の表示の内容に変更を加え、又はその広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、規則で定める場合を除き、更に知事の許可を受けなければならない。

2 許可期間満了後更に継続して広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、当該許可期間満了の日までに、更に知事の許可を受けなければならない。この場合において、当該許可の申請は、当該許可期間満了の日の十日前までに行わなければならない。

3 第二十三条及び第二十四条の規定は、前二項の規定による許可について準用する。

(平一七条例四一・追加)

(除却の義務)

第二十八条 広告物の表示者等は、許可期間その他の適法な表示期間又は設置期間が満了したときは、直ちに広告物等を除却しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(許可申請手数料)

第二十九条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、申請の際、別表に掲げる額の手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出を経た政治団体がはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーンを表示し、又は設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例四一・追加)

(許可の特例)

第三十条 知事は、第六条から第八条まで、第二十一条又は第二十二条の規定にかかわらず、景観又は風致の向上に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれのない広告物等で、特にやむを得ないと認めるものについては、当該広告物等の表示又は設置を許可することができる。この場合においては、あらかじめ第五十六条に規定する東京都広告物審議会の議を経るものとする。

2 第二十三条から前条までの規定は、前項の規定による許可について準用する。

(平一七条例四一・追加)

第四章 監督

(平一七条例四一・追加)

(許可の取消し及び行政措置命令)

第三十一条 この条例の規定による許可を受けた広告物等が、景観若しくは風致を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至つたとき、又は許可申請書に虚偽の事項があつたときは、知事は、その許可を取り消し、又は当該広告物の表示者等に対してこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

(平一七条例四一・追加)

第三十二条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物等があるときは、知事は、当該広告物の表示者等に対して当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(公表)

第三十三条 知事は、前条第一項の規定による命令を受けた広告物の表示者等が、正当な理由なく当該命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、当該命令を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

(平一七条例四一・追加)

(広告物等を保管した場合の公告)

第三十四条 知事は、第三十二条第二項又は法第七条第四項の規定により広告物等を除却し、又は除却させたときは、当該広告物等を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物等がはり紙である場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により広告物等を保管したときは、当該広告物等の所有者等に対し当該広告物等を返還するため、次に掲げるもののうち必要な事項を公告しなければならない。

 公告の日

 当該広告物等を除却した日時

 当該広告物等の放置されていた場所

 当該広告物等の名称又は種類及び数量

 当該広告物等の表示内容

 当該広告物等の保管開始日及び保管場所

 前各号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

3 前項の規定による公告は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 前項各号に掲げる事項を、公告の日から起算して十四日間(法第七条第四項の規定により除却された広告物等にあつては、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

 法第八条第三項第二号に規定する特に貴重な広告物等については、前号に規定する期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)等を確知することができないときは、その公告の要旨を東京都公報に登載すること。

4 知事は、前項に規定する方法による公告を行うとともに、規則で定める保管物件一覧表を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(保管した広告物等の売却又は廃棄)

第三十五条 知事は、前条第一項の規定により保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は同条第二項第一号の公告の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において、次条に定める評価の方法により評価した価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

 法第七条第四項の規定により除却された広告物等 二日

 法第八条第三項第二号に規定する特に貴重な広告物等 三月

 前二号に掲げる広告物等以外の広告物等 十四日

2 知事は、次条の規定により評価した広告物等の価額が著しく低い場合において、前項の規定による広告物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物等を廃棄することができる。

3 第一項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

4 前条第二項第一号の公告の日から起算して六月を経過してもなお同条第一項の規定により保管した広告物等(第一項の規定により売却した代金を含む。以下この項及び第三十八条において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物等の所有権は、当該広告物等を保管する都に帰属するものとする。

(平一七条例四一・追加)

(保管した広告物等の価額の評価)

第三十六条 第三十四条第一項の規定により保管した広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一七条例四一・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第三十七条 第三十五条第一項の規定による保管した広告物等の売却については、規則で定める方法によるものとする。

(平一七条例四一・追加)

(保管した広告物等を返還する場合の手続)

第三十八条 知事は、第三十四条第一項の規定により保管した広告物等を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(平一七条例四一・追加)

第五章 屋外広告業

(平一七条例四一・章名追加)

(屋外広告業の登録)

第三十九条 東京都の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日までに、更新の登録を受けなければならない。この場合において、当該登録の申請は、当該有効期間の満了の日の三十日前までにしなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一七条例四一・追加)

(登録の申請)

第四十条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

 商号、氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 東京都の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所

 第二号の営業所ごとに置かれる業務主任者(第四十八条に規定する業務主任者をいう。第四十二条において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第四十二条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(登録の実施)

第四十一条 知事は、前条の規定による書類の提出があつた場合は、次条第一項の規定により登録を拒否するときを除くほか、遅滞なく、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

 前条第一項各号に掲げる事項

 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(登録の拒否)

第四十二条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四十条第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 第五十二条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

 屋外広告業者(第三十九条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第五十二条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

 第五十二条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

 第四十条第一項第二号の営業所ごとに業務主任者を置いていない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平一七条例四一・追加、平二三条例八五・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第四十三条 屋外広告業者は、第四十条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理した場合は、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当するときを除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第四十条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一七条例四一・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第四十四条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(廃業等の届出)

第四十五条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

 東京都の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平一七条例四一・追加)

(登録の抹消)

第四十六条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第五十二条第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(講習会)

第四十七条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 講習会を受けようとする者は、四千九百円の講習手数料を納付しなければならない。

4 前三項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五一条例四〇・追加、昭五三条例九八・昭五七条例一九・平四条例三五・一部改正、平一七条例四一・旧第十四条の三繰下・一部改正)

(業務主任者の設置)

第四十八条 屋外広告業者は、第四十条第一項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を置き、次項に定める業務を行わせなければならない。

 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者

 前条第一項の講習会の課程を修了した者

 他の道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の行う講習会の課程を修了した者

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げの職種に係るもの

 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

 この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

 第五十条の帳簿に記載する事項のうち、規則で定めるものの記載に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平一七条例四一・追加)

(標識の掲示)

第四十九条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第四十条第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(帳簿の備付け等)

第五十条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第四十条第一項第二号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第五十一条 知事は、東京都の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(昭五一条例四〇・追加、平一七条例四一・旧第十四条の五繰下・一部改正)

(登録の取消し又は営業の停止)

第五十二条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

 第四十二条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

 第四十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平一七条例四一・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第五十三条 知事は、規則で定める屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平一七条例四一・追加)

(報告及び検査)

第五十四条 知事は、東京都の区域内で屋外広告業を営む者に対して、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一七条例四一・追加)

(登録申請手数料)

第五十五条 第三十九条第一項の規定により登録を受けようとする者は申請の際一万円の登録手数料を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は申請の際五千円の更新の登録手数料を、それぞれ納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例四一・追加)

第六章 東京都広告物審議会

(平一七条例四一・追加)

(審議会の設置)

第五十六条 広告物の規制の適正を図るため、知事の附属機関として東京都広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一七条例四一・追加)

(所掌事務)

第五十七条 審議会は、この条例によりその権限に属させられた事項を調査審議するとともに、知事の諮問に応じ、広告物に関する重要な事項を調査審議して答申する。

2 知事は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。

 第六条第一号ただし書第二号第四号第五号第十一号若しくは第十二号第七条第一項第八号第八条第二号若しくは第四号第十一条第一項第十二条第二項又は第十二条の二第四項の規定により区域を指定し、地域を定め、又は物件を指定しようとするとき。

 第九条第十一条第三項第二十一条又は第二十二条の規定により規格を設け、又は基準を定めようとするとき。

(平一七条例四一・追加、平一八条例一三七・令二条例二六・一部改正)

(組織)

第五十八条 審議会は、次に掲げる者につき知事が任命し、又は委嘱する委員二十三人以内をもつて組織する。

 学識経験を有する者 十一人以内

 広告主の代表 二人以内

 広告業者の代表 三人以内

 関係行政機関の職員 三人以内

 東京都職員 四人以内

(平一七条例四一・追加)

(委員の任期)

第五十九条 前条第一号から第三号までの委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平一七条例四一・追加)

(会長の選任及び権限)

第六十条 審議会に会長を置き、第五十八条第一号の委員のうちから、委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平一七条例四一・追加)

(招集)

第六十一条 審議会は、知事が招集する。

(平一七条例四一・追加)

(専門委員)

第六十二条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。

(平一七条例四一・追加)

(定足数及び表決数)

第六十三条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例四一・追加)

(小委員会)

第六十四条 第十二条の二第四項の規定による活用地区の指定に関する事項又は第三十条第一項の規定による広告物等の許可に関する事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、第五十八条第一号の委員のうちから会長が指名する委員五人をもつて組織する。

3 審議会は、小委員会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

(平一七条例四一・追加、令二条例二六・一部改正)

第七章 雑則

(平一七条例四一・章名追加)

(報告等の徴取)

第六十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物の表示者等から報告又は資料の提出を求めることができる。

(昭六一条例一一六・追加、平一七条例四一・旧第十四条の六繰下)

(立入検査等)

第六十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物等の存する土地又は建築物に立ち入り、広告物等を検査し、又は広告物の表示者等に対する質問を行わせることができる。

2 前項の規定による立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(昭六一条例一一六・追加、平一七条例四一・旧第十四条の七繰下)

(適用除外)

第六十六条の二 この条例の規定は、八王子市の区域における屋外広告物及び屋外広告業については、適用しない。

(平二七条例三三・追加)

(委任)

第六十七条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭六一条例一一六・全改、平一七条例四一・旧第十七条繰下)

第八章 罰則

(平一七条例四一・追加)

(罰金)

第六十八条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第六条又は第七条第一項の規定に違反した者(第六条各号に掲げる地域若しくは場所又は第七条第一項各号に掲げる物件にはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置した者を除く。)

 第八条の許可を受けないで、広告物等を表示し、又は設置した者

 第十九条第二項の規定に違反した者

 第二十七条第一項の許可を受けないで、表示の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者

 第三十一条又は第三十二条第一項の規定による命令に違反した者

 第三十九条第一項又は第三項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

 不正の手段により第三十九条第一項又は第三項の登録を受けた者

 第五十二条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平一七条例四一・追加)

第六十九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第四十三条第一項の規定による届出をしなかつた者

 第四十三条第一項の規定による届出について虚偽の届出をした者

 第四十八条第一項の規定に違反した者

 第五十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第六十五条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 第六十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平一七条例四一・追加)

(両罰規定)

第七十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

(平一七条例四一・追加)

(過料)

第七十一条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第六条第十号に掲げる地域及び当該地域に設置された物件にはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置した広告物の表示者等

 第四十五条第一項の規定による届出を怠つた者

 第四十九条の標識を掲げない者

 第五十条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平一七条例四一・追加)

1 この条例は、屋外広告物法施行の日から施行する。

(施行の日=昭和二四年九月一日)

2 この条例施行の際、従前の規則によつて許可を受けてあるものについては、その許可期間を限りこの条例の規定により許可を受けたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により許可を受け現に存する広告物又はこれを掲出する物件で、この条例により新にその表示又は掲出を禁止されるものについては、この条例施行の日から一ケ年以内を限り存続することができる。

4 この条例施行前にした広告物取締規則に違反する行為に対する制限の適用に関しては、なお従前の例による。

(昭和二八年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第一条第一項第一号の改正規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。

2 この条例施行の際広告物審議会規程(昭和二十四年十一月東京都告示第千八十七号)により、審議会の委員である者は引き続き、この条例の規定により委員の職にあるものとし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。

(昭和三二年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定による許可は、この条例の規定に基き許可されたものとみなす。

3 この条例施行の際、この条例の規定により新たに許可を必要とする区域として規定された区域内に、現に表示されまたは存置されている広告物については、この条例施行の日から六十日間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。

4 この条例施行の際、この条例の規定により新たに禁止された地域内または物件に、現に表示されまたは存置されている広告物については、この条例施行の日から六十日間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。ただし、従前の条例の規定により許可を受けた広告物を除く。

5 この条例施行の際、改正前の条例第六条の規定により表示されまたは存置されている広告物については、この条例施行の日から六十日間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。ただし、従前の条例の規定により許可を受けた広告物を除く。

(昭和三三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年二月一日から適用する。

(昭和三四年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月二日から適用する。

(昭和三七年条例第三〇号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に屋外広告物許可申請書を受理しているものに係る屋外広告物の表示及び掲出の許可手数料については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第八七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の屋外広告物条例第二条第一項の規定は、都市計画法の施行の日から適用する。

(昭和四五年条例第六五号)

この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一二二号)

この条例は、昭和四十五年十一月三日から施行する。

(昭和四六年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている住居専用地区に関しては、この条例による改正前の屋外広告物条例の規定は、改正法附則第十七項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の際、この条例による改正後の東京都屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第一条第一項第一号の規定により新たに許可を必要とする区域として規定された区域(改正後の条例第一条第一項第三号に規定する区域を除く。)内に、現に表示し、又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件については、この条例の施行の日から起算して六十日以内に、改正後の条例第一条第一項の規定による許可を受けなければならない。この場合において、当該許可の申請は、この条例の施行の日から起算して五十日以内にしなければならない。

(昭和四六年条例第一二五号)

この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一四九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(昭和四七年条例第二二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定、第十四条の次に四条を加える改正規定中第十四条の二に係る部分、第十五条に三号を加える改正規定及び第十五条の次に一条を加える改正規定は昭和五十一年七月一日から、第十四条の次に四条を加える改正規定中第十四条の四に係る部分及び第十五条第二号の改正規定は昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第十四条の次に四条を加える改正規定中第十四条の二に係る部分の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、昭和五十一年七月三十一日までの間は、この条例による改正後の東京都屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条の二第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都屋外広告物条例第九条の四第一項の規定に基づき会長の職にある者は、改正後の条例第九条の四第一項の規定に基づき会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。

(昭和五三年条例第九八号)

この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一八号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十四条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一一六号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京都屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた許可は、その許可期間に限り、この条例による改正後の東京都屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた許可とみなす。

3 この条例の施行の際、改正後の条例の規定により新たに広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置することが禁止された区域又は物件に、改正前の条例の規定により許可を受けて現に表示し、又は設置されている広告物等で、その許可期間の経過後も継続して表示し、又は設置しようとするものについては、施行日から起算して三年間は、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、改正後の条例の規定により新たに許可を受けなければ広告物等を表示し、又は設置することができない区域として定められた区域内に、現に表示し、又は設置されている広告物等で、改正後の条例の規定により許可を受けなければならないものについては、施行日から起算して六十日以内に改正後の条例の規定による許可を受けなければならない。この場合において、当該許可の申請は、施行日から起算して五十日以内にしなければならない。

5 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により許可を受けて表示し、又は設置されている広告物等で、その規格が改正後の条例第六条又は第六条の二の規定に適合しないものについて、その許可期間の経過後も継続して表示し、又は設置しようとするときは、当該広告物等の規格については、なお従前の例による。

(平成四年条例第三五号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第十五条及び第十五条の二の改正規定並びに次項の規定は、同年五月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の二を第十三条の三とし、第十三条の次に一条を加える改正規定は、平成八年八月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都屋外広告物条例第二条第一項第一号及び第六条第二項の規定は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この条例による改正前の東京都屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第一項第一号及び第六条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第六条第二項の規定の適用については、同項中「自家用広告物を除く」とあるのは、「自家用広告物及び塀又は工事現場の板塀若しくはこれに類する仮囲いに表示する広告物を除く」と読み替えるものとする。

(平成一二年条例第一〇八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成一五年条例第三四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第八号及び第二条の二第三号の改正規定は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

(平成一五年条例第一〇七号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一七年条例第四一号)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定は公布の日から、同項第四号の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第十四条の二の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から一年間(当該期間内にこの条例による改正後の東京都屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第四十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、改正後の条例第三十九条第一項の規定による登録を受けずに、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に改正後の条例第四十条第一項の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第十四条の四第一項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第四十八条第一項第二号に規定する者とみなす。

4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行前になされた改正前の条例の規定に基づく申請、届出、許可その他の行為は、改正後の条例の各相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一三七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の改正規定は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二四年四月一日)

(平成二七年条例第三三号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第八〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二六号)

1 この条例は、令和二年七月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて表示されている広告物で、その規格がこの条例による改正後の東京都屋外広告物条例第二十一条の規定に適合しないものの規格については、その許可期間に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定によりなされている広告物の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第二十九条関係)

(昭三七条例三〇・全改、昭四七条例二二・昭五一条例四〇・昭五三条例九八・昭五七条例一九・昭六一条例一八・昭六一条例一一六・平四条例三五・平一二条例一〇八・平一五条例三四・平一七条例四一・令二条例二六・一部改正)

広告物の種類

単位

広告塔

面積五平方メートルまでごとにつき

三千二百二十円

広告板

同右

三千二百二十円

プロジェクションマッピング

同右

三千二百二十円

(ただし、面積千平方メートルを超えるものにあつては、六十四万四千円)

小型広告板

一枚につき

四百円

はり紙

はり札等

五十枚までごとにつき

二千二百五十円

広告旗

一本につき

四百五十円

立看板等

一枚につき

四百五十円

電柱又は街路灯柱の利用広告

同右

三百十円

標識利用広告

同右

二百十円

宣伝車

一台につき

四千九百五十円

バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの

一枚につき

六百十円

前記以外の車体利用広告

一台につき

千九百五十円

アドバルーン

一個につき

二千八百五十円

広告幕

一張につき

九百九十円

アーチ

一基につき

一万六百三十円

装飾街路灯

同右

五千十円

店頭装飾

同右

一万九千八百円

東京都屋外広告物条例

昭和24年8月27日 条例第100号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第1章
沿革情報
昭和24年8月27日 条例第100号
昭和28年3月31日 条例第65号
昭和32年10月22日 条例第65号
昭和33年4月1日 条例第19号
昭和34年7月14日 条例第46号
昭和35年10月4日 条例第73号
昭和37年3月31日 条例第30号
昭和44年6月14日 条例第87号
昭和45年6月25日 条例第65号
昭和45年10月1日 条例第122号
昭和46年3月17日 条例第15号
昭和46年10月30日 条例第125号
昭和46年12月27日 条例第149号
昭和47年3月31日 条例第22号
昭和51年3月31日 条例第25号
昭和51年3月31日 条例第40号
昭和53年12月25日 条例第98号
昭和57年3月30日 条例第19号
昭和61年3月31日 条例第18号
昭和61年10月6日 条例第116号
平成4年3月31日 条例第35号
平成8年3月29日 条例第38号
平成12年3月31日 条例第108号
平成15年3月14日 条例第34号
平成15年7月16日 条例第107号
平成17年3月31日 条例第41号
平成18年10月12日 条例第137号
平成21年3月31日 条例第29号
平成23年12月22日 条例第85号
平成27年3月31日 条例第33号
平成29年12月22日 条例第80号
令和2年3月31日 条例第26号