○東京都屋外広告物条例第六条第二号ただし書の規定に基づく屋外広告物禁止除外区域指定
昭和六二年二月一三日
告示第一四九号
東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下「条例」という。)第六条第二号ただし書の規定に基づき、禁止区域から除外する区域を次のとおり指定する。
なお、その関係図面は、東京都都市整備局都市づくり政策部において一般の縦覧に供する。
区域 | 地区の名称 |
千代田区有楽町一丁目、有楽町二丁目、丸の内一丁目、丸の内三丁目、大手町二丁目、九段北一丁目及び九段南一丁目の各一部 | 条例第六条第二号に規定する旧美観地区 |
千代田区神田駿河台二丁目及び神田駿河台四丁目の各一部 | お茶の水風致地区 |
練馬区石神井町六丁目の一部 | 石神井風致地区 |
杉並区大宮一丁目の一部 | 和田堀風致地区 |
世田谷区喜多見八丁目、喜多見九丁目、玉川一丁目、玉川二丁目、奥沢七丁目、上野毛一丁目、上野毛二丁目、野毛一丁目、野毛二丁目、野毛三丁目、中町一丁目、等々力一丁目及び等々力二丁目の各一部 大田区田園調布一丁目及び田園調布二丁目の各一部 | 多摩川風致地区 |
大田区南千束二丁目の一部 | 洗足風致地区 |
附則
1 この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 昭和二十五年東京都告示第七百十一号及び昭和四十五年東京都告示第三百二十号は、廃止する。
附則(平成一七年告示第一二〇九号)
この告示は、平成十七年十月一日から施行する。