○東京都屋外広告物条例第六条第十二号の規定に基づき、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置してはならない区域の指定
昭和六二年二月一三日
告示第一五三号
東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第六条第十二号の規定に基づき、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置してはならない区域を次のとおり定める。
なお、その関係図面は、東京都都市整備局都市づくり政策部において一般の縦覧に供する。
新宿区西新宿一丁目、西新宿二丁目、西新宿三丁目及び西新宿六丁目の各一部。ただし、西新宿一丁目、西新宿三丁目及び西新宿六丁目の各一部においては、光源が点滅する屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)(点滅方法が単純なもので、点滅時間が短かくなく、かつ、点滅速度が緩慢なものを除く。)、赤色光を使用する広告物等(赤色光を使用する部分の面積が、広告物等の表示面積の二十分の一以下で、かつ、五平方メートル以下のものを除く。)及び露出したネオン管を使用する広告物等のみを禁止の対象とする。
附則
1 この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 昭和三十九年東京都告示第千百六十七号及び昭和四十一年東京都告示第五百四十二号は、廃止する。
附則(平成一七年告示第一二一二号)
この告示は、平成十七年十月一日から施行する。