○東京都屋外広告物条例第七条第一項第八号の規定に基づき、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置してはならない物件
昭和六二年二月一三日
告示第一五四号
東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第七条第一項第八号の規定に基づき、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置してはならない物件を次のとおり指定する。
なお、その関係図面は、東京都都市整備局都市づくり政策部において一般の縦覧に供する。
一 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第八条第二項に規定する標識及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十九条第一項に規定するパーキングメーター並びにこれらに附属する工作物
二 次の表に掲げる道路に設置される共架柱
道路名 | 起点 | 終点 | 延長(メートル) |
一般国道二四六号線 | 千代田区永田町一丁目 | 世田谷区玉川三丁目 | 約一四、一〇〇 |
都道環状七号線 | 大田区大森西二丁目 | 板橋区本町 | 約二六、四〇〇 |
附則
1 この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 昭和三十四年東京都告示第四百四十八号及び昭和三十八年東京都告示第千二百五十二号は、廃止する。
附則(平成一七年告示第一二一三号)
この告示は、平成十七年十月一日から施行する。