○東京都景観審議会規則

平成九年一二月二四日

規則第二〇〇号

東京都景観審議会規則を公布する。

東京都景観審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都景観条例(平成十八年東京都条例第百三十六号。以下「条例」という。)第三十五条第九項の規定に基づき東京都景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九規則四六・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める人数の範囲内の委員をもって組織する。

 学識経験を有する者 十一人

 都民 三人

 事業者 三人

 特別区及び市町村の長の代表 三人

2 専門員は、専門部会で審議する事項に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 専門員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の専門員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第三条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第四条 審議会は知事が招集する。

(定足数及び表決数)

第五条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第六条 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員及び専門員の互選によってこれを定める。

2 部会長は、専門部会の事務を総理し、審議の経過及び結果を審議会に報告する。

3 専門部会は、会長が招集する。

4 第五条の規定は、専門部会に準用する。

(平一九規則四六・一部改正)

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、都市整備局において処理する。

(平一六規則二八・一部改正)

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

東京都景観審議会規則

平成9年12月24日 規則第200号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第1章
沿革情報
平成9年12月24日 規則第200号
平成16年3月18日 規則第28号
平成19年3月29日 規則第46号