○東京都首都圏近郊緑地保全法施行細則

昭和四二年六月一日

規則第九二号

東京都首都圏近郊緑地保全法施行細則を公布する。

東京都首都圏近郊緑地保全法施行細則

1 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号。以下「法」という。)第八条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出してしなければならない。

一 届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

二 行為地の所在地及び地目

三 行為の期間(着手及び完了の予定期日)

四 行為の種類、内容及び目的

五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一二規則七一・旧第一条第一項・一部改正)

2 前項の書面には、位置図、平面図その他知事が必要と認める図面を添えなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都首都圏近郊緑地保全法施行細則

昭和42年6月1日 規則第92号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第1章
沿革情報
昭和42年6月1日 規則第92号
平成12年3月27日 規則第71号