○東京都都市計画審議会条例

昭和四四年三月三一日

条例第二四号

〔東京都都市計画地方審議会条例〕を公布する。

東京都都市計画審議会条例

(平一一条例一二六・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、東京都都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一条例一二六・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、次に掲げる者につき知事が任命する委員をもつて組織する。

 学識経験のある者 十人以内

 関係行政機関の職員 九人以内

 特別区及び市町村の長を代表する者 三人以内

 東京都議会の議員 十人以内

 特別区及び市町村の議会の議長を代表する者 三人以内

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。

(委員等の任期)

第三条 前条第一項第一号の委員の任期は二年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。

3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、第二条第一項第一号の委員のうちから、委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第五条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第六条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常務委員会)

第七条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長が指名する委員二十人以内をもつて組織する。

3 前二条の規定は、常務委員会に準用する。

(幹事)

第八条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、東京都職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(雑則)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この条例は、都市計画法の施行の日から施行する。

(平成一一年条例第一二六号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都都市計画地方審議会条例第一条に規定する東京都都市計画地方審議会並びにその委員及び専門委員は、この条例による改正後の東京都都市計画審議会条例第一条に規定する東京都都市計画審議会並びにその委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

東京都都市計画審議会条例

昭和44年3月31日 条例第24号

(平成11年12月24日施行)