○東京都都市計画公聴会規則

昭和四四年九月一一日

規則第一四〇号

東京都都市計画公聴会規則を公布する。

東京都都市計画公聴会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条の規定に基づき東京都が開催する東京都都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則一七三・一部改正)

(公聴会の開催)

第二条 東京都は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画その他の都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(平一三規則一七三・一部改正)

(公告)

第三条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の二週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を公告するものとする。

2 前項の公告は、東京都公報に登載するほか、都のお知らせ、新聞、テレビジヨン又はラジオを利用して行なうものとする。

(公述の申出)

第四条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、知事が前条第一項の公告で定める日までに、書面により、知事にその旨を申し出ることができる。

2 前項の書面には、意見の要旨並びに氏名、住所及び都市計画案についての利害関係を記載しなければならない。

(昭四五規則七九・一部改正)

(公述人の選定等)

第五条 知事は、前条第一項の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、知事は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述時間を制限することができる。

2 前項の規定による公述人の選定又は公述時間の制限は、公平かつ適正に行なわなければならない。

3 第一項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第六条 公聴会の議長は、東京都職員のうちから、知事が指名する。

(公述人の陳述等)

第七条 公述人の陳述は、都市計画案の範囲をこえてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して陳述をしたとき、又は公述人に不穏当な行為があつたときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。

(代理人等)

第八条 公述人は、あらかじめ知事の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

(関係行政機関等の職員の出席)

第九条 知事は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関等の職員の出席を求めて、都市計画案について、その意見を述べさせることができる。

(傍聴人の入場制限等)

第十条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録)

第十一条 知事は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名を行なわなければならない。

 都市計画案の内容

 公聴会の日時及び場所

 出席した公述人の氏名及び住所

 公述人の陳述の要旨

 その他公聴会の経過に関する事項

(令三規則二一八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都都市計画公聴会規則

昭和44年9月11日 規則第140号

(令和3年3月31日施行)