○東京都開発審査会条例

昭和四四年一〇月一五日

条例第一一四号

東京都開発審査会条例を公布する。

東京都開発審査会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第八項の規定に基づき、東京都開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審査会は、委員七人をもつて組織する。

(平一一条例一二八・追加)

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平一一条例一二八・旧第二条繰下)

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平一一条例一二八・旧第三条繰下)

(招集)

第五条 審査会は、会長が招集する。

(平一一条例一二八・旧第四条繰下)

(議事)

第六条 審査会は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平一一条例一二八・旧第五条繰下)

(専門調査員)

第七条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員若干人を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門調査員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(平一一条例一二八・旧第六条繰下)

(幹事)

第八条 審査会に、審査会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、東京都職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(平一一条例一二八・旧第七条繰下)

(雑則)

第九条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。

(平一一条例一二八・旧第八条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第一二八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

東京都開発審査会条例

昭和44年10月15日 条例第114号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第1章
沿革情報
昭和44年10月15日 条例第114号
平成11年12月24日 条例第128号