○東京都開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和四五年八月一日

規則第一五二号

東京都開発登録簿閲覧所閲覧規則を公布する。

東京都開発登録簿閲覧所閲覧規則

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第三十八条第二項の規定に基づき、東京都開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第四十六条の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第二条 登録簿の閲覧日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

2 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。

(平元規則三〇・平四規則一四二・一部改正)

(登録簿の持出し禁止)

第三条 登録簿は、閲覧所から持出すことができない。

(令六規則一三三・旧第四条繰上)

(閲覧の禁止)

第四条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。

 この規則又は係員の指示に従わない者

 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(令六規則一三三・旧第五条繰上)

(開発登録簿の写しの交付申請)

第五条 法第四十七条第五項の規定に基づき、登録簿の写しの交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

 登録簿に登録されている工事の許可番号

 必要な写しの部数

 その他知事が必要と認める事項

(平五規則九〇・一部改正、令六規則一三三・旧第六条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三〇号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一四二号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年規則第九〇号)

この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

(令和六年規則第一三三号)

この規則は、令和六年七月三十一日から施行する。

東京都開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和45年8月1日 規則第152号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第1章
沿革情報
昭和45年8月1日 規則第152号
平成元年3月17日 規則第30号
平成4年6月25日 規則第142号
平成5年6月25日 規則第90号
令和6年7月25日 規則第133号