○東京都開発登録簿閲覧所閲覧規則
昭和四五年八月一日
規則第一五二号
東京都開発登録簿閲覧所閲覧規則を公布する。
東京都開発登録簿閲覧所閲覧規則
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第三十八条第二項の規定に基づき、東京都開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第四十六条の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第二条 登録簿の閲覧日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
2 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。
(平元規則三〇・平四規則一四二・一部改正)
(登録簿の持出し禁止)
第三条 登録簿は、閲覧所から持出すことができない。
(令六規則一三三・旧第四条繰上)
(閲覧の禁止)
第四条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
(令六規則一三三・旧第五条繰上)
(開発登録簿の写しの交付申請)
第五条 法第四十七条第五項の規定に基づき、登録簿の写しの交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
二 登録簿に登録されている工事の許可番号
三 必要な写しの部数
四 その他知事が必要と認める事項
(平五規則九〇・一部改正、令六規則一三三・旧第六条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三〇号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一四二号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成五年規則第九〇号)
この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附則(令和六年規則第一三三号)
この規則は、令和六年七月三十一日から施行する。