○東京都再開発等促進区を定める地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成元年三月三一日

条例第三六号

〔東京都再開発地区計画の案の作成手続に関する条例〕を公布する。

東京都再開発等促進区を定める地区計画等の案の作成手続に関する条例

(平三条例一〇・平一四条例一六五・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第十六条第二項及び第八十七条の三第一項の規定に基づき、東京都が作成しようとする再開発等促進区を定める地区計画及び沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画(以下「再開発等促進区を定める地区計画等」という。)の案の内容となるべき事項(以下「再開発等促進区を定める地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法を定めるものとする。

(平三条例一〇・平一一条例一二七・平一四条例一六五・平二三条例八六・一部改正)

(再開発等促進区を定める地区計画等の原案の提示方法)

第二条 知事は、再開発等促進区を定める地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するとともに、当該再開発等促進区を定める地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 再開発等促進区を定める地区計画等の名称、位置及び区域

 縦覧場所

(平三条例一〇・平一四条例一六五・一部改正)

(説明会の開催等)

第三条 前条に定めるもののほか、知事は、再開発等促進区を定める地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(平三条例一〇・平一四条例一六五・一部改正)

(再開発等促進区を定める地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第四条 法第十六条第二項に規定する者は、第二条の規定により縦覧に供された再開発等促進区を定める地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧開始の日から起算して三週間を経過する日までに、意見書を知事に提出しなければならない。

(平三条例一〇・平一四条例一六五・一部改正)

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第一二七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一六五号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第八六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

東京都再開発等促進区を定める地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成元年3月31日 条例第36号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
平成元年3月31日 条例第36号
平成3年3月15日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第127号
平成14年12月25日 条例第165号
平成23年12月22日 条例第86号