○都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例

平成一三年六月一五日

条例第八五号

都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例を公布する。

都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「令」という。)の規定に基づき許可することができる開発行為及び建築行為等を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 区域区分日 法第七条第一項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日をいう。

 既存集落 市街化調整区域において自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね五十以上の建築物が連たんしている地域(市街化区域にまたがる場合を含む。)をいう。

(法第三十四条第十二号の条例で定める開発行為)

第三条 法第三十四条第十二号の規定に基づき条例で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

 市街化調整区域において、土地を当該土地の存する区域に係る区域区分日前から所有している者(土地を当該土地の存する区域に係る区域区分日に、所有し、かつ、当該土地又はその周辺の地域に居住していた者から、当該区域区分日以後に相続等により承継した者を含む。)で、当該土地又はその周辺の地域に居住しているものの三親等以内の親族(当該区域区分日における当該土地の所有者の血族及び当該血族の配偶者に限る。)が、新たに自己の居住の用に供する住宅(東京都規則(以下「規則」という。)で定める規模を超えないものに限る。)を必要とし、かつ、市街化区域における建築が困難であると認められる場合において、当該土地に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為

 既存集落内において、土地を当該土地の存する区域に係る区域区分日前から所有している者(土地を当該土地の存する区域に係る区域区分日に所有していた者から、当該区域区分日以後に相続等により承継した者を含む。)が、新たに自己の居住の用に供する住宅(規則で定める規模を超えないものに限る。)を必要とし、かつ、市街化区域における建築が困難であると認められる場合において、当該土地に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為

 自己の居住の用に供する住宅で、当該住宅の敷地の存する区域に係る区域区分日前から存するもの又は当該区域区分日以後に法第三章第一節に規定する許可及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認(同法第六条の二第一項の規定により同法第六条第一項の規定による確認とみなされるものを含む。)を受けて建築されたものを、規模の狭小その他やむを得ない理由により改築又は増築をしようとする場合において、当該改築又は増築を目的として行う開発行為。ただし、当該改築又は増築が次に掲げる要件のいずれにも該当するものに限る。

 用途を変更しないものであること。

 改築又は増築後の住宅の敷地面積は、規則で定める規模を超えないものであること。

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する収用対象事業の施行により、市街化調整区域に存する建築物又は第一種特定工作物を移転し、又は除却する必要がある場合に、これらに代わるものを従前と同一の用途及び同程度の規模で、同一の都市計画区域内において、建築し、又は建設することを目的として行う開発行為

 既存集落内に存する土地で、かつ、当該土地の存する区域に係る区域区分日前から宅地である土地において、当該土地が、用途地域の定められている区域に存するときは当該用途地域の用途に適合する建築物を、用途地域の定められていない区域に存するときは次のいずれかに該当する建築物を建築することを目的として行う開発行為

 建築基準法第四十八条第二項に定める第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物

 周辺の土地利用の現況又は当該土地の存する市町村の当該地区の整備の方針に適合していると知事が認める建築物

2 前項各号に規定する開発行為を行う土地において予定される建築物(以下「予定建築物」という。)は、規則で定める建ぺい率及び容積率を超えないものに限るものとする。ただし、用途地域が定められている区域における予定建築物については、この限りでない。

(平一九条例一一一・一部改正)

(令第三十六条第一項第三号ハの条例で定める建築物等)

第四条 令第三十六条第一項第三号ハの規定に基づき、条例で定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。

 第三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に規定する開発行為の予定建築物の要件に該当する建築物

 第三条第一項第四号に規定する開発行為の予定建築物又は第一種特定工作物の要件に該当する建築物又は第一種特定工作物

2 前項各号に規定する建築物は、規則で定める建ぺい率及び容積率を超えないものに限るものとする。ただし、用途地域が定められている区域における建築物については、この限りでない。

(平一五条例三一・一部改正)

(委任)

第五条 この条例に規定するもののほか、この条例の適用について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第三一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一一一号)

この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。ただし、第三条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例

平成13年6月15日 条例第85号

(平成19年11月30日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
平成13年6月15日 条例第85号
平成15年3月14日 条例第31号
平成19年10月12日 条例第111号