○都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則

昭和四五年八月一日

規則第一五三号

〔都市計画法第四条第八項に規定する開発行為に係る施行細則〕を公布する。

都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則

(昭五〇規則二二二・改称)

(趣旨)

第一条 この細則は、他の東京都の条例及び規則に定めるものを除き、知事が都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「規則」という。)に基づき規定すべき事項並びに法、令及び規則の施行に関し必要な事項のうち法に規定する開発行為等の規制に係るものについて定めるものとする。

(昭五〇規則二二二・昭六二規則二〇〇・一部改正)

(開発行為許可申請書等の様式及び添付図書)

第二条 法第二十九条の規定による許可を受けようとする者は、規則第十六条第一項に規定する開発行為許可申請書に法第三十条第二項及び規則第十七条に規定する書面及び図書のほか次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

 法第四条第十三項に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)となるべき土地の公図の写し

 開発区域となるべき土地の登記事項証明書

 その他知事が必要と認める図書

2 法第三十五条の二第一項の規定による許可を受けようとする者は、別記第一号様式に規定する開発行為変更許可申請書に規則第二十八条の三に規定する図書のほか知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 法第三十五条の二第三項の規定による軽微な変更の届出を行おうとする者は、別記第一号様式の二に規定する開発行為変更届出書に知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

(令六規則八〇・全改)

(同意証明書の様式等)

第三条 規則第十七条第一項第三号に規定する法第三十三条第一項第十四号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、別記第一号様式の三とする。

2 前項の相当数の同意を得たことを証する書類には、同意者が本人であることを確認するに足りる書類を添付しなければならない。

(昭五〇規則二二二・平五規則八九・一部改正、令六規則八〇・旧第五条繰上・一部改正)

(既存の権利者の届出)

第四条 法第三十四条第十三号の規定による届出は、別記第二号様式による既存の権利者の届出書を知事に提出して行うものとする。

(平一九規則一九五・一部改正、令六規則八〇・旧第六条繰上)

(開発許可等の通知)

第五条 法第三十五条第二項の規定による許可の通知は、別記第三号様式による開発行為許可書に開発行為許可申請書の写しを添えて行うものとする。

2 法第三十五条の二第四項の規定による許可の通知は、別記第三号様式の二による開発行為変更許可書に開発行為変更許可申請書の写しを添えて行うものとする。

(平五規則八九・平一九規則一九五・一部改正、令六規則八〇・旧第七条繰上)

(工事着手の届出)

第六条 法第二十九条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、すみやかに別記第四号様式による工事着手届出書により知事に届け出なければならない。

(平五規則八九・一部改正、令六規則八〇・旧第八条繰上・一部改正)

(標識の掲出)

第七条 法第二十九条の規定による許可を受けた者は、別記第五号様式による開発許可標識を当該許可に係る開発区域内の公衆の見やすい場所に開発許可を受けた日の翌日から工事完了公告の日まで掲出しておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けたことにより、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第二項の規定に基づき同法第十二条第一項の許可を受けたものとみなされ、又は同法第三十四条第二項の規定に基づき同法第三十条第一項の許可を受けたものとみなされた場合には、同法第四十九条の標識に次に掲げる事項を記載したものをもって前項の開発許可標識に代えることができる。

 開発許可標識である旨の表示

 開発区域に含まれる地域の名称

 開発区域の面積

 工事施行者の住所

3 法第三十五条の二第一項の規定による許可を受けた者又は同条第三項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る変更事項について、第一項に規定する開発許可標識又は前項に規定する開発許可標識に代える標識の内容を変更しなければならない。

(昭五五規則一三一・平五規則八九・一部改正、令六規則八〇・旧第九条繰上・一部改正)

(工事完了公告前の建築等の承認)

第八条 法第三十七条第一号の規定による承認の申請は、別記第六号様式による工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書を知事に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

 付近の見取図

 配置図

 その他知事が必要と認める図書

3 知事は、法第三十七条第一号の規定に基づく承認をしたときは、別記第七号様式による工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認書により、申請者に通知する。

(昭四九規則六一・追加、昭五〇規則二二二・昭五五規則一三一・一部改正、令六規則八〇・旧第十条繰上)

(工事完了公告の方法)

第九条 規則第三十一条第一項に規定する工事の完了の公告は、インターネットの利用その他の広く都民に周知する方法により行うものとする。

(昭四九規則六一・旧第十条繰下、平一九規則一九五・一部改正、令六規則八〇・旧第十一条繰上・一部改正)

(建築物の特例許可の申請)

第十条 法第四十一条第二項ただし書の規定による許可の申請は、別記第八号様式による建築物の特例許可申請書を知事に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 その他知事が必要と認める図書

3 知事は、法第四十一条第二項ただし書の規定に基づく許可をしたときは、別記第八号様式の二による建築物の特例許可書により、申請者に通知する。

(昭四九規則六一・旧第十一条繰下・一部改正、昭五五規則一三一・平一九規則一九五・一部改正、令六規則八〇・旧第十二条繰上)

(予定建築物等以外の建築等許可の申請)

第十一条 法第四十二条第一項ただし書の規定による許可の申請は、別記第九号様式による予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可申請書を知事に提出して行うものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。

3 知事は、法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく許可をしたときは、別記第九号様式の二による予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可書により、申請者に通知する。

(昭四九規則六一・旧第十二条繰下・一部改正、昭五〇規則二二二・昭五五規則一三一・一部改正、令六規則八〇・旧第十三条繰上)

(建築物の新築等の許可)

第十二条 法第四十三条第一項の規定による許可を受けようとする者は、規則第三十四条第一項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を知事に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、規則第三十四条第二項に規定する図書を添付しなければならない。

3 知事は、法第四十三条第一項の規定に基づく許可をしたときは、別記第十号様式による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可書により、申請者に通知する。

(昭四九規則六一・追加、昭五〇規則二二二・昭五五規則一三一・一部改正、令六規則八〇・旧第十四条繰上)

(地位の承継の届出)

第十三条 法第四十四条の規定による承継をした者は、遅滞なく別記第十一号様式による地位の承継届出書により、知事に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(昭四九規則六一・旧第十三条繰下・一部改正、昭五〇規則二二二・旧第十五条繰下・一部改正、令六規則八〇・旧第十六条繰上・一部改正)

(地位の承継の承認)

第十四条 法第四十五条の規定による承認の申請は、別記第十二号様式による地位の承継の承認申請書を知事に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類を添付しなければならない。

3 知事は、法第四十五条の規定に基づく承認をしたときは、別記第十三号様式による地位の承継の承認書により、申請者に通知する。

(昭四九規則六一・旧第十四条繰下・一部改正、昭五〇規則二二二・旧第十六条繰下・一部改正、昭五五規則一三一・一部改正、令六規則八〇・旧第十七条繰上・一部改正)

(標識による公告)

第十五条 法第八十一条第三項に規定する標識の様式は、別記第十四号様式とする。

(平五規則八九・追加、平六規則一七三・一部改正、令六規則八〇・旧第十八条繰上・一部改正)

(身分証明書の様式)

第十六条 法第八十二条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第十五号様式とする。

(昭四九規則六一・旧第十五条繰下・一部改正、昭五〇規則二二二・旧第十七条繰下・一部改正、平五規則八九・旧第十八条繰下・一部改正、令六規則八〇・旧第十九条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(東京都住宅地造成事業に関する法律施行細則等の廃止)

2 東京都住宅地造成事業に関する法律施行細則(昭和四十年東京都規則第二百十三号)及び住宅地造成事業に関する法律施行令第一条ただし書の規定に基く規模を定める規則(昭和四十年東京都規則第二百十四号)は、廃止する。

(昭四五規則二三五・全改)

3 第二条第三条(第一項第二号第九号及び第十号を除く。)第四条第五条第七条から第十三条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、法附則第四項の場合について準用する。

(昭五〇規則二二二・追加)

(昭和四五年規則第二三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第二〇〇号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(平成三年規則第一七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則別記第一号様式及び別記第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第八九号)

この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

(平成六年規則第一七三号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第五六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則第十五条第一項の規定によりなされた既存宅地確認の申請に係る同条第三項の規定による通知については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第四一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一九五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第三条の改正規定(同条第一項第二号中「第四条第二項」を「次条第二項」に改める部分、同項第三号中「第四条第三項」を「次条第三項」に改める部分並びに同項第三号から第十一号まで、第十三号及び第十四号中「写し一部」を「写し二部」に改める部分を除く。)、第四条第一項第一号の改正規定、第六条の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、別記第二号様式の改正規定(「第34条第9号」を「第34条第13号」に改める部分に限る。)、同様式の次に四様式を加える改正規定、別記第十一号様式の改正規定及び同様式の次に一様式を加える改正規定は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二八年規則第一九号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則別記第三号様式、別記第三号様式の二、別記第七号様式、別記第八号様式の二、別記第九号様式の二、別記第十号様式及び別記第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則別記第一号様式、別記第一号様式の二、別記第二号様式から別記第二号様式の三まで、別記第四号様式、別記第四号様式の二、別記第六号様式、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十二号様式及び別記第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第八〇号)

1 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和六年東京都条例第三十六号)の施行の日から施行する。ただし、第十一条中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和六年七月三一日)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平19規則195・全改、令3規則222・令6規則80・一部改正)

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(平5規則89・追加、令3規則222・令6規則80・一部改正)

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(令6規則80・全改)

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(昭50規則222・平19規則195・令3規則222・令6規則80・一部改正)

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(昭49規則61・全改、昭50規則222・平5規則89・平19規則195・平28規則19・令6規則80・一部改正)

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(平5規則89・追加、平19規則195・平28規則19・令6規則80・一部改正)

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(昭50規則222・全改、平5規則89・令3規則222・令6規則80・一部改正)

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(昭50規則222・全改、令6規則80・一部改正)

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(昭50規則222・全改、令3規則222・令6規則80・一部改正)

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(昭50規則222・全改、平12規則56・平19規則195・平28規則19・令元規則27・令6規則80・一部改正)

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(昭49規則61・旧別記第6号様式繰下、昭50規則222・令3規則222・令6規則80・一部改正)

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(昭55規則131・追加、平19規則195・平28規則19・令6規則80・一部改正)

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(昭50規則222・全改、令3規則222・令6規則80・一部改正)

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(昭55規則131・追加、平19規則195・平28規則19・令6規則80・一部改正)

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(昭50規則222・全改、平19規則195・平28規則19・令6規則80・一部改正)

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(昭50規則222・全改、平19規則195・令3規則222・一部改正、令6規則80・旧別記第12号様式繰上・一部改正)

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(昭50規則222・全改、令3規則222・一部改正、令6規則80・旧別記第13号様式繰上・一部改正)

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(昭50規則222・全改、平12規則56・平19規則195・平28規則19・令元規則27・一部改正、令6規則80・旧別記第14号様式繰上・一部改正)

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(平5規則89・追加、令6規則80・旧別記第15号様式繰上・一部改正)

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(令6規則80・全改・旧別記第16号様式繰上)

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都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則

昭和45年8月1日 規則第153号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
昭和45年8月1日 規則第153号
昭和45年12月21日 規則第235号
昭和46年12月1日 規則第258号
昭和49年4月1日 規則第61号
昭和50年10月9日 規則第222号
昭和55年8月8日 規則第131号
昭和62年10月31日 規則第200号
平成3年7月1日 規則第176号
平成5年6月25日 規則第89号
平成6年9月30日 規則第173号
平成12年3月24日 規則第56号
平成13年5月18日 規則第172号
平成14年3月29日 規則第41号
平成15年3月14日 規則第24号
平成19年9月6日 規則第195号
平成28年2月10日 規則第19号
令和元年6月28日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第222号
令和6年3月29日 規則第80号