○東京都復興都市計画街路上工作物及地下埋設物整理方針
昭和二一年一二月二四日
告示第六八〇号
東京都復興計画街路上工作物及び地下埋設物整理方針を左の通り定める。
東京都復興都市計画街路上工作物及地下埋設物整理方針
第一 幅員三十六米以上の街路における架空線は原則として全部地下に埋設するものとし、その埋設の場所は幹線を除いて極力歩道をぶものとする。
第二 地下埋設物は極力共同溝を用ふるものとし、これがために必要なる場合は共同溝を都市計画施設として設置するものとする。
第三 三・五〇〇ボルト未満及び弱電流の架空線であつて、已むを得ないものは廻配線とし、これがために必要のある場合は各ブロツク毎に裏路を設けるものとする。
第四 前号の架空線であつて、已むを得ず路上に施設する必要のあるものについては共同柱を用ふるものとし、これがために必要のある場合は共同柱を都市計画施設として設置するものとする。
第五 消火栓及び火災報知機等の設置は、街路照明と併せて計画するものとする。
第六 交番、地下鉄出入口、共同便所、公衆電話、郵便ポスト及び変圧塔等は出来る限り街路の敷地外に設けるものとし、已むを得ない場合は特にこれがために都市計画としてその施設地を設置するものとする。
第七 広告塔は前号によつて設置する路上設置地又は植樹帯等交通上支障のない場所に設置するものとする。