○八王子都市計画区域内特別地区指定

昭和二二年三月八日

告示第一三七号

八王子都市計画区域内における特別地区を、左の通り決定する。

特別地区

第一 特別地区は特別な用途に供する区域又はその周囲区域にわたつてその用途に即応した土地利用の能率化を図るとともに環境の整備について特別の考慮を払ふものであつて、各地区の概要は、此のようである。

一 公館地区

行政の円滑を図り大衆の利便に役立たせるために設けるものであつて、官公署の適正な配置に即して附近一帯の環境の整備を行ひ、建築美、風致美の維持画像揚を図るため特別な措置を講ずる。

二 文教地区

文化育成に資するために設けるものであつて、学園等文教中心を含む一帯の地域について保健、衛生、風紀、安静等に関し適切な措置を講ずる。

三 消費歓興地区

大衆の消費のための利便と健全な誤楽中心を造成するために設けるものであつて、建築美、風致美の維持発揚を図り商業の利便、交通、保安のために必要な措置を講ずる。

第二 特別地区を、此のように定める。

名称

区域

面積(約)「ヘクタール」

公館地区

大横町、八幡町、八日町、小門町、南新町の各一部

三・五

文教地区

中野町の一部

一二八・五

消費歓興地区

横山町、中野の各全部、本町、八日町、南新町、南町、三崎町、旭町、東町、寺町の各一部

二九・三

八王子都市計画区域内特別地区指定

昭和22年3月8日 告示第137号

(昭和22年3月8日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
昭和22年3月8日 告示第137号