○白鬚東都有駐車場の貸付けに関する規則

昭和五七年三月三一日

規則第七一号

白鬚東都有駐車場の貸付けに関する規則を公布する。

白鬚東都有駐車場の貸付けに関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都市計画事業白鬚東地区第一種市街地再開発事業(以下「事業」という。)により建設した都有駐車場(以下「駐車場」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九規則八四・一部改正)

(貸付施設)

第二条 貸付けの対象とする駐車場の名称、位置及び面積は、別表第一のとおりとする。

(平二九規則八四・一部改正)

(貸付対象者)

第三条 事業の施行地区内において権原に基づき使用していた自動車の保管場所を事業の施行に伴い失つた者のうち、事業により建築した施設建築物の部分の取得者及び事業の施行地区又はその隣接地に存する都営改良住宅又は都営再開発住宅の入居者は、この規則の定めるところにより駐車場を借り受けることができる。

2 前項に規定する者のほか、事業の施行地区又はその近隣に住所又は事務所若しくは事業所を有する者(以下「地区内居住者等」という。)は、この規則の定めるところにより駐車場を借り受けることができる。

(平二九規則八四・一部改正)

(申込方法)

第四条 借受けの申込みは、書面により行わなければならない。

(貸付予定者の決定等)

第五条 この規則の施行の日から知事が別に定める日までの間に前条の規定により借受けの申込みがあつた場合には、次に定めるところにより貸付予定者を決定する。

 第三条第一項に規定する者は、無抽せんで東京都白鬚東第二駐車場又は東京都白鬚東第三駐車場の貸付予定者とする。

 地区内居住者等は、借受けの申込みの数が駐車場の貸付予定数(駐車場の駐車台数から前号の貸付予定者に貸し付ける駐車台数を減じた数をいう。以下同じ。)を超えないときは、借受けの申込みをした者を貸付予定者とし、借受けの申込みの数が駐車場の貸付予定数を超えるときは、抽せんにより当選した者を貸付予定者とする。ただし、知事が必要があると認めるときは、借受けの申込みをした者の一部について別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで貸付予定者を決定することができる。

2 前項第二号の規定による抽せんに落選した者及び前項の知事が別に定める日後に新たに駐車場の借受けの申込みをした者は、駐車場の借受け希望者として登録する。

3 駐車場に空きが生じたときは、前項の規定により登録された者のうちから、知事が別に定めるところにより貸付予定者を決定する。

(平二九規則八四・令元規則四四・一部改正)

(契約の締結)

第六条 前条の規定により貸付予定者となつた者は、遅滞なく駐車場の賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(平二九規則八四・一部改正)

(貸付期間)

第七条 駐車場の貸付期間は、一年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

3 前項の規定により貸付期間の更新を受けようとする者は、貸付期間の満了の日の一月前までに書面により申し出なければならない。

(平二九規則八四・一部改正)

(貸付料の額)

第八条 駐車場の貸付料の額は、別表第二に定めるとおりとする。ただし、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第三十四条第一項に規定する低公害・低燃費車に係る駐車場の貸付料については、同表に定める貸付料の額に百分の七十を乗じて得た額とする。

2 月の中途において契約を締結した場合のその月分の貸付料の額は、当該月の日数により日割計算した額とする。

(平一三規則一一〇・平二二規則三三・平二九規則八四・一部改正)

(貸付料の徴収)

第九条 貸付料は、毎月末日までに翌月分を徴収する。ただし、契約締結の日から起算して一月を経過する日の属する月までの月分の貸付料は、契約締結時に徴収する。

(貸付料の不還付)

第十条 既納の貸付料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二九規則八四・旧第十一条繰上・一部改正)

(督促)

第十一条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促するものとする。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定するものとする。

(平二九規則八四・旧第十二条繰上・一部改正)

(延滞金)

第十二条 前条の規定により督促を受けた者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料の金額につき年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。

(平二九規則八四・旧第十三条繰上・一部改正)

(借受者の義務)

第十三条 駐車場の借受者(以下「借受者」という。)は、駐車場について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 借受者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三号に掲げる行為について、あらかじめ書面により知事の承認を受けたときは、この限りでない。

 駐車場を転貸し、又は賃借権を譲渡すること。

 駐車場を本来の用途以外の用途に使用すること。

 駐車場の形質を変改すること。

(平二九規則八四・旧第十五条繰上・一部改正)

(有益費等の請求権の放棄)

第十四条 借受者は、駐車場に投じた有益費又は必要費があつてもこれを請求することができない。

(平二九規則八四・旧第十六条繰上・一部改正)

(契約の解除等)

第十五条 東京都(以下「都」という。)は、借受者が次の各号の一に該当するときは、催告をしないで契約を解除することができる。

 納付期限後二月以上貸付料の納入を怠つたとき。

 第十三条第二項各号の規定に違反したとき。

2 借受者は、前項の規定により契約を解除された場合においては、都の受けた損害を賠償しなければならない。

(平二九規則八四・旧第十七条繰上・一部改正)

(原状回復)

第十六条 借受者は、貸付期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、直ちに自己の負担で駐車場を原状に回復し、返還しなければならない。

(平二九規則八四・旧第十八条繰上・一部改正)

(免責)

第十七条 駐車場内において、天災、盗難等により借受者が受けた損害に対しては、都は、その責を負わない。

(平二九規則八四・旧第十九条繰上・一部改正)

(委任)

第十八条 この規則に基づく駐車場の貸付けに関する事務(第十三条第二項ただし書の規定による承認に関する事務を含む。)は、東京都第二市街地整備事務所長に委任する。

(昭六〇規則一七九・平一三規則一一〇・平二七規則四七・一部改正、平二九規則八四・旧第二十条繰上・一部改正)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一一〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の白鬚東都有駐車場の貸付けに関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸付けの対象とする駐車場を借り受けている者(改正前の規則第八条第一項ただし書の規定の適用を受けている者に限る。)の、改正前の規則の規定による賃貸借契約及びこの規則による改正後の白鬚東都有駐車場の貸付けに関する規則第七条第二項の規定による賃貸借契約の更新における駐車場の貸付料の額に係る規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二七年規則第四七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二九規則八四・令元規則四四・一部改正)

名称

位置

面積

備考

東京都白鬚東第二駐車場

墨田区堤通二丁目七番十二号

二、一八七・七五平方メートル

駐車台数六十四台

東京都白鬚東第三駐車場

同所千六百十二番地二十五

二、一九一平方メートル

駐車台数五十八台

別表第二(第八条関係)

(平二九規則八四・令元規則四四・一部改正)

区分

貸付料の額

東京都白鬚東第二駐車場

一月につき 一万六千二百円

東京都白鬚東第三駐車場

一月につき 一万六千二百円

白鬚東都有駐車場の貸付けに関する規則

昭和57年3月31日 規則第71号

(令和元年7月12日施行)