○東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程
昭和五八年三月二二日
条例第二〇号
東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程を公布する。
東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程
(趣旨)
第一条 この条例は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るとともに防災拠点の整備に資するため、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下「法」という。)第二条の二第四項の規定により東京都(以下「都」という。)が施行する亀戸・大島・小松川第二地区の市街地再開発事業(以下「事業」という。)に関し、法第五十二条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
(平一六条例一六八・一部改正)
(事業の種類及び名称)
第二条 前条の事業の種類及び名称は、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業という。
(施行地区及び工区に含まれる地域の名称)
第三条 施行地区に含まれる地域の名称は、東京都江戸川区小松川三丁目の一部とする。
2 前項の施行地区を二工区に分け、各工区の名称及び各工区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
工区の名称 | 工区に含まれる地域の名称 |
第一工区 | 東京都江戸川区小松川三丁目の一部 |
第二工区 | 東京都江戸川区小松川三丁目の一部 |
(昭六一条例一三五・平元条例二・一部改正)
(事業の範囲)
第四条 事業の範囲は、法第二条第一号に規定する市街地再開発事業とする。
(事務所の所在地)
第五条 事業の事務所の所在地は、東京都中野区中野一丁目二番五号東京都第二市街地整備事務所内とする。
(昭五九条例六二・昭六〇条例九六・平九条例三七・平一三条例三・平二七条例三五・一部改正)
(費用の負担)
第六条 事業に要する費用は、次の各号に掲げるものを除き、都が負担する。
一 法第百二十一条第一項の規定による公共施設管理者負担金
二 法第百二十二条第二項の規定による補助金
三 その他の負担金又は補助金
(保留床等の処分の方法)
第七条 事業により施行者としての都が取得する施設建築敷地及び施設建築物(以下「保留床等」という。)は、次の各号に掲げる場合を除き、公募により譲渡するものとする。
一 東京都市計画事業亀戸・大島・小松川地区市街地再開発事業の都市計画決定の告示(昭和五十年東京都告示第八百三十号)の日に、当該都市計画により決定した施行区域内に事業所又は営業施設を有し、かつ、当該事業所又は営業施設において工業を営んでいた者が引き続きその業務の用に供するため、東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、譲受けを希望する場合
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める場合
2 前項の規定により保留床等の処分をすることができないときは、規則の定めるところにより処分することができるものとする。
(公募及び譲受人の決定の方法)
第八条 前条第一項の規定による公募及び譲受人の決定の方法は、規則で定めるところによる。
(審査会の設置)
第九条 法第五十七条第一項の規定により、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員の定数)
第十条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、五人とする。
(委員の任命)
第十一条 委員は、法第五十七条第四項第一号に掲げる者のうちから知事が任命する。
(委員の欠格事由等)
第十二条 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
2 委員は、前項に該当するに至つたときは、その職を失う。
3 知事は、委員が次の各号の一に該当すると認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
4 委員は、非常勤とする。
(平一二条例五九・令元条例七三・一部改正)
(委員の補充)
第十三条 知事は、委員に欠員を生じたときは、速やかに補充の委員を任命するものとする。
(委員の氏名等の公告)
第十四条 知事は、委員を任命したときは、委員の氏名、住所その他必要な事項を公告しなければならない。
(審査会の会長)
第十五条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故がある場合は、あらかじめ会長が指名した委員が職務を代理する。
(審査会の招集等)
第十六条 審査会は、知事が招集する。
2 審査会を招集するには、会議を開く日の五日前までに会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
3 審査会は、委員の三人以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の運営は、審査会の定めるところによる。
(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五八年規則第三一号で昭和五八年三月三〇日から施行)
附則(昭和五九年条例第六二号)
この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第四五号で昭和五九年四月一日から施行)
附則(昭和六〇年条例第九六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一三五号)
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和六一年規則第二二五号で昭和六一年一二月二五日から施行)
附則(平成元年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第三七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第三号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第三五号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行する。