○東京都土地区画整理事業助成規程
平成六年四月一日
告示第三四七号
東京都土地区画整理事業助成規程(昭和三十三年東京都告示第四十四号)の全部を次のように改正する。
東京都土地区画整理事業助成規程
(趣旨)
第一条 この規程は、土地区画整理事業の推進及び公共施設の整備改善を図るため、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(事業を施行しようとする者を含む。以下「施行者」という。)又は第五条第一項に規定する事業の施行地区を管轄する区市町村(以下「管轄区市町村」という。)に対して行う助成について、必要な事項を定める。
(平一六告示五〇八・平三〇告示四一六・一部改正)
(技術的援助等)
第二条 知事は、施行者に対して、事業の施行の準備及び事業の施行に必要な助言又は技術的援助を行うことができる。
(平一七告示四九八・一部改正)
(補助金)
第三条 知事は、毎年度予算の範囲内において、施行者(第五条第一項に規定する事業を施行する区市町村を除く。)に対して、事業に係る次に掲げる経費について、必要な補助をすることができる。
一 都市計画において定められた法第二条第五項に規定する公共施設に係る物件の移転及び除却の補償費並びに工事費(知事が定める工事費を除く。)
二 前号に掲げる経費を除くほか、都市計画において定められた公共施設に係る用地(当該用地の地積から知事が定める用地の地積を減じたものとする。)の評価額に相当する額を限度として、知事が定める経費
(平一一告示二一八・平一六告示五〇八・平二五告示三九〇・平三〇告示四一六・一部改正)
第四条 知事は、毎年度予算の範囲内において、施行者又は管轄区市町村に対して、事業に係る無電柱化(電線を地下に埋設する方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)及び電線の設置を抑制し、又は当該電柱及び電線を撤去することをいう。)の経費について、必要な補助をすることができる。
3 前二項の規定により補助する額の限度は、知事が別に定める。
(平三〇告示四一六・追加、令三告示三五九・令六告示六三一・一部改正)
第五条 知事は、毎年度予算の範囲内において、都市再生推進事業制度要綱(平成十二年三月二十四日付建設省経宅発第三十七―二号、都計発第三十五―二号、住街発第二十三号)第一条の二第三項第二号に規定する都市再生土地区画整理事業(社会資本整備総合交付金交付要綱(平成二十二年三月二十六日付国官会第二千三百十七号)に定める都市再生土地区画整理事業(都市再生整備計画事業として行う土地区画整理事業を含む。)を含む。以下「都市再生土地区画整理事業」という。)を施行する区市町村に対し、当該事業に要する経費について、必要な補助をすることができる。
2 知事は、毎年度予算の範囲内において、管轄区市町村が、都市再生土地区画整理事業の施行者に対し当該事業に要する経費を補助する場合には、当該区市町村に対し、当該区市町村が支出する補助金(以下「区市町村補助金」という。)の額の範囲内で、必要な補助をすることができる。
3 前二項の規定により補助する額の限度は、知事が別に定める。
(平一六告示五〇八・全改、平一七告示四九八・平二五告示三九〇・一部改正、平三〇告示四一六・旧第四条繰下)
(貸付金)
第六条 知事は、法第三条第一項に規定する個人施行者(施行地区内の宅地の所有権者又は借地権者が二人以上存する場合に限る。)、同条第二項に規定する土地区画整理組合又は同条第三項に規定する区画整理会社に対して、毎年度予算の範囲内において、事業の実施に必要な資金を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の貸付金の貸付額、償還方法等は、知事が別に定める。
(平一五告示二〇・平一八告示四三一・平二五告示三九〇・一部改正、平三〇告示四一六・旧第五条繰下)
2 知事は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査して、補助又は貸付けを行うかどうかを決定し、その決定内容を申請した者に対して通知する。
(平一六告示五〇八・平二五告示三九〇・一部改正、平三〇告示四一六・旧第六条繰下・一部改正)
(平一六告示五〇八・一部改正、平三〇告示四一六・旧第七条繰下)
(平一六告示五〇八・平二五告示三九〇・一部改正、平三〇告示四一六・旧第八条繰下・一部改正)
(平一六告示五〇八・平二五告示三九〇・一部改正、平三〇告示四一六・旧第九条繰下・一部改正)
(取消し等)
第十一条 知事は、事業又は区市町村補助金の交付決定の内容等について次に掲げる事情が生じたと認めた場合は、補助又は貸付けの決定を取り消すとともに、既に交付した補助金等がある場合は、その全部又は一部の返還を求めることができる。
一 補助又は貸付けの申請に関して不正の事実があった場合
二 この規程又はこの規程に基づく知事の指示若しくは助成の条件に違反した場合
三 前二号に掲げるものを除くほか、補助又は貸付けをすることが適当でないと知事が認める場合
(平一六告示五〇八・一部改正、平三〇告示四一六・旧第十条繰下)
(細則)
第十二条 この規程の実施のための手続その他この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平三〇告示四一六・旧第十一条繰下)
附則(平成一八年告示第四三一号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年告示第三九〇号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年告示第四一六号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第三五九号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第六三一号)
この告示は、令和六年五月二十日から施行する。