○東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地区画整理事業施行細則

昭和四六年一月二〇日

規則第七号

東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地区画整理事業施行細則を公布する。

東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地区画整理事業施行細則

(基準地積の更正手続)

第一条 東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地区画整理事業施行規程(昭和四十五年東京都条例第百四十八号。以下「条例」という。)第十六条に規定する地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、これを知事に提出しなければならない。この場合において、その者の所有地二筆以上が連続するときは、その全部の土地について申請しなければならない。

 宅地の境界について隣接宅地所有者の同意を証する書面

 宅地の実測図(原則として縮尺三百分の一とし、周囲の辺長及び地積計算の基礎となる三斜を記入する。)

 隣接宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図

(土地の評価)

第二条 従前の宅地及び換地の価額は、知事が、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、相続税、財産評価基準、固定資産税課税台帳登録価格等を参しやくし、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第三条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額割合は、知事が、前条の宅地の価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を参しやくし、評価員の意見を聞いて定める。

(清算金の算定)

第四条 換地を定めた場合における徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利の存する場合には、所有権及び所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利の存する場合には、所有権及び所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合及び所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、前項の規定に準じて定める。

(清算金の相殺)

第五条 清算金を徴収される者に対し、交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金等の納期限及び納付場所の通知)

第六条 知事は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第百二条第一項の規定により徴収すべき仮清算金及び法第百十条第一項の規定により徴収すべき清算金の納期限及び納付場所を、納期限の十日前までに納付すべき者に通知する。

(昭六一規則二〇五・旧第七条繰上・一部改正)

(清算金の繰上納付)

第七条 条例第十八条第四項に規定する未納の清算金を繰り上げて納付しようとする者は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

2 清算金を繰り上げて納付する場合の利子は、繰上納付の日までの日割計算とする。

(昭六一規則二〇五・旧第八条繰上)

(仮換地の一部に該当する従前の宅地の所有権等の異動届)

第八条 法第百三条第四項の規定による公告前において、仮換地又は換地の一部に該当する従前の宅地について、所有権の移転若しくは所有権以外の権利の設定、移転若しくは変更の登記をした者又は法第八十五条第一項及び第三項の規定により権利の申告若しくは変動の届出をしようとする者は、宅地所有者又は前権利者と連署し、従前の宅地に対する仮換地又は換地の部分の指定を知事に願い出ることができる。

(昭六一規則二〇五・旧第十一条繰上)

(建築物等の申告及び異動届)

第九条 知事は、施行地区内の建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下「建築物等」という。)の所有者及び占有者から、当該建築物等又は営業その他に関し、事業の施行上必要な事項につき、申告書の提出を求めることができる。

2 前項の規定による申告書を提出した後において、当該申告に係る建築物等又は営業その他に関する権利について異動を生じたときは、当事者は連署して直ちに知事にその旨を届け出なければならない。この場合において連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び異動を証する書類を添付しなければならない。

(昭六一規則二〇五・旧第十二条繰上)

(建築物等の移転及び除却)

第十条 知事は、法第九十八条の規定による仮換地の指定又は法第百条の規定による使用収益の停止がなされた場合において、建築物等の移転又は除却を必要とするときは、移転計画を決定する。

2 知事は、前項の規定により移転計画を決定したときは、法第七十七条第二項の規定により建築物等の所有者及び占有者に対し、移転計画の定めるところにより建築物等を移転又は除却する旨を通知する。

3 前項の規定により通知を受けた者が自ら移転又は除却をするときは、第一項の規定による移転計画に従つて移転又は除却をしなければならない。ただし、事業に支障がないときは、この限りでない。

(昭六一規則二〇五・旧第十三条繰上)

(住所等変更の届出)

第十一条 施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が、住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、直ちに書面をもつて知事に届け出なければならない。

(昭六一規則二〇五・旧第十四条繰上)

(登記完了の公告)

第十二条 土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第十九条第一項の規定による登記が完了した旨の通知(土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる土地区画整理登記令施行細則(昭和三十年法務省令第百三十七号)第九条の規定による通知を含む。)があつたときは、知事は、その旨を公告する。

(昭六一規則二〇五・旧第十五条繰上、平一八規則二六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地区画整理事業施行細則

昭和46年1月20日 規則第7号

(平成18年3月17日施行)