○東京都市計画事業瑞江駅南部土地区画整理事業施行細則
昭和六三年四月一四日
規則第七二号
東京都市計画事業瑞江駅南部土地区画整理事業施行細則を公布する。
東京都市計画事業瑞江駅南部土地区画整理事業施行細則
(基準地積の更正手続)
第一条 東京都市計画事業瑞江駅南部土地区画整理事業施行規程(昭和六十二年東京都条例第七十九号。以下「条例」という。)第十六条第一項の規定により基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、知事に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が二筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
一 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
二 宅地の実測図(原則として縮尺二百五十分の一で、周囲の辺長及び地積計算の基礎となる三斜を記入したもの)
三 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
四 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図
(土地の評価)
第二条 従前の宅地及び換地の価額は、知事が、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、相続税財産評価基準、固定資産税課税台帳登録価格等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第三条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。
(清算金の算定)
第四条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第五条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の分割徴収利率)
第五条の二 条例第十八条第二項に規定する規則で定める率は、換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年六パーセントを超えるときは、年六パーセント)とする。
一 償還期間 五年以内
二 据置期間 無
三 償還方法 元金均等半年賦償還
(平一六規則二六六・追加)
(清算金等の納期限及び納付場所の通知)
第六条 知事は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第百二条第一項の規定により徴収すべき仮清算金及び法第百十条第一項の規定により徴収すべき清算金の納期限及び納付場所を、納期限の十日前までに、納付すべき者に通知するものとする。
(清算金の繰上納付)
第七条 条例第十八条第五項の規定により未納の清算金を繰り上げて納付しようとする者は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
2 清算金を繰り上げて納付する場合の利息は、繰上納付の日までの日割計算により算定した額とする。
(従前の宅地の一部に対応する仮換地の部分の指定の申請)
第八条 法第百三条第四項の規定による公告前において、従前の宅地の一部について、所有権の移転若しくは所有権以外の権利の設定、移転若しくは変更の登記をした者又は法第八十五条第一項若しくは第三項の規定により権利の申告若しくは変動の届出をした者は、宅地所有者又は前権利者と連署し、従前の宅地の一部に対応する仮換地の部分の指定を知事に申請することができる。
(建築物等の申告及び異動届)
第九条 知事は、施行地区内の建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下「建築物等」という。)の所有者又は占有者に対し、当該建築物等又はこれらの者の行う営業に関する事項その他の事項で事業の施行上必要なものについて申告させることができる。
2 前項の規定による申告をした後において、当該申告に係る事項を変更したときは、建築物等の所有者又は占有者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。この場合において、当該申告に係る事項の変更が建築物等又は営業に関する権利の移転によるものであるときは、当該権利の移転の当事者は、連署して届け出なければならない。
(建築物等の移転及び除却)
第十条 知事は、法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定又は法第百条第一項の規定による使用収益の停止がなされた場合において、建築物等の移転又は除却を必要とするときは、移転計画を決定する。
2 知事は、前項の規定により移転計画を決定したときは、法第七十七条第二項の規定により、建築物等の所有者又は占有者に対し、移転計画の定めるところにより建築物等を移転し、又は除却する旨を通知する。
(住所等変更の届出)
第十一条 施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、遅滞なく書面をもつて知事にその旨を届け出なければならない。
(登記完了の公告)
第十二条 知事は、土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第十九条第一項の規定による登記が完了した旨の通知(土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる土地区画整理登記令施行細則(昭和三十年法務省令第百三十七号)第九条の規定による通知を含む。)があつたときは、その旨を公告する。
(平一八規則二六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。