○東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業施行規程
平成三年三月一五日
条例第二八号
東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業施行規程を公布する。
東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業施行規程
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 費用の負担(第六条)
第三章 保留地の処分方法(第七条―第十二条)
第四章 土地区画整理審議会(第十三条―第二十条)
第五章 地積の決定の方法(第二十一条―第二十三条)
第六章 清算(第二十四条・第二十五条)
第七章 雑則(第二十六条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第四項の規定により東京都(以下「都」という。)が施行する東京都足立区花畑北部における土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する法第五十三条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(平一七条例一五三・一部改正)
(事業の名称)
第二条 事業の名称は、東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業という。
(施行地区)
第三条 事業の施行地区は、東京都足立区花畑一丁目、同区花畑二丁目、同区花畑六丁目、同区花畑七丁目、同区南花畑五丁目及び同区花畑町の各一部とする。
(事業の範囲)
第四条 事業の範囲は、法第二条第一項及び第二項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第五条 事業の事務所の所在地は、東京都中央区勝どき一丁目七番三号東京都第一市街地整備事務所内とする。
(平二七条例三五・平二七条例一〇一・一部改正)
第二章 費用の負担
(費用の負担)
第六条 事業の施行に要する費用は、都が負担する。
2 法第九十六条第二項の規定により保留地を定めた場合においては、その土地を処分し、事業の施行に要する費用に充てるものとする。
第三章 保留地の処分方法
(処分の方針)
第七条 法第九十六条第二項の規定により保留地を定めた場合においては、知事は、事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展に寄与すると認める利用のために、保留地を処分するものとする。
(処分の方法)
第八条 保留地は、指名競争入札又は随意契約による売払いにより処分する。
(売払価格)
第九条 保留地の売払価格は、法第六十五条第一項の規定により選任された評価員の意見を聞いて、知事が定めた予定価格を下らない価格とする。ただし、次条の規定に基づき指名競争入札により売り払うときは、予定価格を下らない落札金額をもってその売払価格とする。
(指名競争入札による売払い)
第十条 保留地の売払いは、次条に定める場合を除き、指名競争入札による。
2 指名競争入札に参加することができる者の資格、入札参加希望者の募集方法、入札参加指名者の選定その他指名競争入札による契約の締結方法に関し必要な事項は、知事が定める。
(随意契約による売払い)
第十一条 保留地は、次の各号の一に該当する場合は、随意契約により売り払うことができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供するため、保留地を必要とするとき。
二 事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設の設置のため、当該施設の設置者が保留地を必要とするとき。
三 指名競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、指名競争入札によることが適当でないと知事が認めるとき。
2 随意契約により買い受けることができる者の資格、買受けの相手方の決定の方法その他随意契約の締結方法に関し必要な事項は、知事が定める。
(売払代金の納付)
第十二条 保留地の売払代金は、当該土地の引渡し前に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、保留地の売払いを受ける者が当該売払代金を一時に納付することが困難であると認められるときは、事業の施行に支障のない範囲で、知事の定めるところにより延納の特約をすることができる。
第四章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第十三条 事業を施行するため、東京都市計画事業花畑北部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第十四条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十一人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第五十八条第一項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、九人とする。
3 第一項に規定する委員の定数のうち、法第五十八条第三項の規定により知事が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、二人とする。
(委員の任期)
第十五条 委員の任期は、五年とする。
(立候補制)
第十六条 法第五十八条第一項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第十七条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から一を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が一人の場合は、一人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、知事がくじで定める。
4 法第五十九条第五項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。
5 知事は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。
6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第十八条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において、宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の十分の一以上の数とする。
(委員の補欠選挙)
第十九条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれの委員の定数の三分の一を超えた場合において、委員に補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第二十条 知事は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠の委員を選任する。
第五章 地積の決定の方法
(基準地積)
第二十一条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、知事が実測して得た地積とする。
(基準地積の更正等)
第二十二条 宅地所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から六十日以内に、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、知事に基準地積の更正を申請することができる。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めることができる。
4 知事は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。
6 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分して得た地積とすることができる。
(基準権利地積)
第二十三条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第八十五条第一項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第三項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、知事がその宅地の基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。
第六章 清算
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第二十四条 法第百十条第一項の規定による清算金(法第百十一条の規定により相殺した場合においては、その相殺した後の残額。以下この条において同じ。)で、その額が一万円以上のものは、分割徴収し、又は分割交付するものとする。ただし、交付すべき清算金の額が一万円以上の場合であっても、知事が特別の理由があると認めたときは、一括交付することができる。
2 清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、年六パーセント以内で規則で定める率とする。
4 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第二回以降毎回徴収し、又は交付すべき元金額は、徴収し、又は交付すべき清算金の総額を分割の回数で除して得た額(百円未満の端数があるときは、百円未満の額を切り捨てて得た額)とし、第一回に徴収し、又は交付すべき金額は、清算金の総額から第二回以降に徴収し、又は交付すべき元金額の合計額を控除した額とする。
5 知事は、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、毎回の徴収し、又は交付すべき期限及びその金額を定めて、清算金を徴収し、又は交付すべき者に通知しなければならない。
6 清算金を分割して納付すべき者は、規則で定めるところにより、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 知事は、清算金を分割して納付すべき者が納付すべき金額を納期限までに納付しないときは、未納の清算金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することができる。
(平一五条例八〇・一部改正)
(延滞金)
第二十五条 法第百十条第四項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
2 前項の延滞金の額が百円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
第七章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第二十六条 知事は、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要があるときは、法第八十五条第一項の規定による申告又は同条第三項の規定による届出を受理しないことができる。この場合においては、知事は、受理しない期間をあらかじめ公告しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第二十七条 知事は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(委任)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成三年規則第一二七号で平成三年五月一五日から施行)
附則(平成一五年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第三五号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一〇一号)
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成二七年規則第一六二号で平成二七年九月二四日から施行)
別表第一(第二十四条関係)
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
一万円以上四万円未満 | 六月以内 | 二 |
四万円以上七万円未満 | 一年以内 | 三 |
七万円以上十万円未満 | 一年六月以内 | 四 |
十万円以上十三万円未満 | 二年以内 | 五 |
十三万円以上十六万円未満 | 二年六月以内 | 六 |
十六万円以上二十万円未満 | 三年以内 | 七 |
二十万円以上二十四万円未満 | 三年六月以内 | 八 |
二十四万円以上二十八万円未満 | 四年以内 | 九 |
二十八万円以上三十二万円未満 | 四年六月以内 | 十 |
三十二万円以上 | 五年以内 | 十一 |
別表第二(第二十四条関係)
交付すべき清算金の総額 | 分割交付する期限 | 分割の回数 |
一万円以上七万円未満 | 一年以内 | 二 |
七万円以上十三万円未満 | 二年以内 | 三 |
十三万円以上二十万円未満 | 三年以内 | 四 |
二十万円以上二十八万円未満 | 四年以内 | 五 |
二十八万円以上 | 五年以内 | 六 |