○東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行細則
平成一〇年三月二七日
規則第五一号
東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行細則を公布する。
東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行細則
(基準地積の更正手続)
第一条 東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行規程(平成九年東京都条例第九十一号。以下「施行規程」という。)第十六条第一項の規定により基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、東京都(以下「施行者」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が二筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
一 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
二 宅地の実測図(原則として縮尺二百五十分の一で、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
三 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
四 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入し、並びに隣接する宅地の所有者の署名及び押印をした境界表示図
(土地の評価)
第二条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、相続税財産評価基準、固定資産税課税台帳登録価格等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第三条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。
(清算金の算定)
第四条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第五条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の分割徴収利率)
第五条の二 施行規程第十八条第二項に規定する規則で定める率は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第百三条第四項の規定による公告があった日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が法第百三条第四項の規定による公告があった日の翌日における法定利率を超えるときは、当該法定利率)とする。
一 償還期間 五年以内
二 据置期間 無
三 償還方法 元金均等半年賦償還
四 金利方式 全期間固定
(平二二規則一八八・追加、令元規則一〇九・一部改正)
(清算金等の納期限及び納付場所の通知)
第六条 施行者は、法第百二条第一項の規定により徴収すべき仮清算金及び法第百十条第一項の規定により徴収すべき清算金の納期限及び納付場所を、納期限の十日前までに、納付すべき者に通知するものとする。
(令元規則一〇九・一部改正)
(清算金の繰上納付)
第七条 施行規程第十八条第五項の規定により未納の清算金を繰り上げて納付しようとする者は、あらかじめその旨を施行者に届け出なければならない。
2 清算金を繰り上げて納付する場合の利息は、繰上納付の日までの日割計算により算定した額とする。
(建築物等の申告及び異動届)
第八条 施行者は、施行地区内の建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下「建築物等」という。)の所有者又は占有者に対し、当該建築物等及びこれらの者の行う営業に関する事項その他の事項で事業の施行上必要なものについて申告させることができる。
2 前項の規定による申告をした後において、当該申告に係る事項を変更したときは、建築物等の所有者又は占有者は、遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。この場合において、当該申告に係る事項の変更が建築物等又は営業に関する権利の移転によるものであるときは、当該権利の移転の当事者は、連署して届け出なければならない。
(建築物等の移転及び除却)
第九条 施行者は、法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定又は法第百条第一項の規定による使用収益の停止がなされた場合において、建築物等の移転又は除却を必要とするときは、移転計画を決定する。
2 施行者は、前項の規定により移転計画を決定したときは、法第七十七条第二項の規定により、建築物等の所有者及び占有者に対し、移転計画の定めるところにより建築物等を移転し、又は除却する旨を通知する。
(住所等変更の届出)
第十条 施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、遅滞なく書面をもって施行者にその旨を届け出なければならない。
(登記完了の公告)
第十一条 施行者は、法第百七条第二項の規定による登記が完了したときは、その旨を公告する。
(平二二規則一八八・全改)
附則
この規則は、平成十年三月三十日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第一〇九号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日の前々日までに土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった場合における同法第百十条第二項の規定による分割徴収に係る清算金に付すべき利子の利率については、この規則による改正後の東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行細則第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。