○復興土地区画整理補助規程
昭和三一年八月一八日
告示第八〇二号
復興土地区画整理助成規程(昭和二十一年十二月東京都告示第六百五十一号)の全部を改正する。
復興土地区画整理補助規程
(趣意)
第一条 土地区画整理組合(以下「組合」という。)において都内戦災地の復興土地区画整理事業(以下「事業」という。)を執行するときは、都は、この規程の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金交付申請)
第二条 補助金の交付を受けようとする組合は、毎年度当初に次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 組合の名称及び住所
二 事業の目的及び内容
三 事業の執行に要する経費の配分及びその使用方法並びに事業完了の予定時期
四 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎
(補助金の交付決定等)
第三条 知事は、補助申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業内容が、適正と認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をなし、組合に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第四条 知事は、補助金の交付の決定をする場合には、必要に応じ、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
一 都の予算が減額された場合は、補助額を減額すること。
二 事業を中止し、またはその内容について重要な変更をする場合には、あらかじめ知事の承認を受けること。
(土地の提供)
第五条 補助を受けた組合は、次に掲げる土地を無償で都に提供するものとする。
一 事業の執行により設置した通路敷地
二 前号のほか、知事が必要と認めた公共施設の敷地
(事業報告等)
第六条 組合は、事業に着手したときは、着手報告を、事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した実績報告書を、知事に提出しなければならない。
(補助額の確定等)
第七条 補助金の交付は、第三条の規定により交付決定した補助金額の範囲内において組合に対し概算払をなし、年度末実績報告書に基き、しゆん功認定のうえ、交付すべき補助金額を確定し、既概算補助交付額を清算するものとする。
(補助金の確定額)
第八条 補助金の確定額は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十三条第一項に掲げる費用について、知事が別に定める認定基準に従い算出した額とする。
(事業の執行)
第九条 補助を受けた組合の事業の執行は、東京都知事が執行する事業に準じて執行するものとする。
(検査)
第十条 知事は、事業執行上必要な指示をなし、または帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは事業について報告を求めることができる。
(命令)
第十一条 次の各号の一に該当するときは、知事は、補助を停止し、若しくは廃止しまたは既に交付した補助金の全部または一部の返還をなさしめるものとする。
一 この規程またはこれに基く指示に違反したとき。
二 予定期間内に、工事に着手し、または完了しないとき。
三 事業を中止し、または廃止したとき。
四 前各号に定めるもののほか、知事が不正の行為があつたと認めたとき。
(委任)
第十二条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。