○東京都土地区画整理事業用仮設住宅等使用規則
昭和二二年一二月四日
規則第一一〇号
〔土地区画整理臨時収容舎使用規則〕を次のように定める。
東京都土地区画整理事業用仮設住宅等使用規則
(平四規則一七七・改称)
第一条 この規則は、東京都又は東京都知事が施行する土地区画整理事業の施行に伴い、移転が必要となつた者のうちで、自らその移転期間中の仮住居、仮倉庫、仮営業所その他仮の建築物を確保することが困難な者であつて、市街地整備事務所長(東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)別表三 四の部(一)の項の市街地整備事務所及び同部(二)の項の多摩ニュータウン整備事務所の長をいう。以下同じ。)が必要と認めたものに対して、仮設住宅、仮設倉庫、仮設営業所その他仮設建築物(以下「仮設住宅等」という。)を使用させることにより、事業の促進を図ることを目的とする。
(平四規則一七七・全改、平一六規則一六六・平二七規則四八・一部改正)
第二条 仮設住宅等の使用を希望する者は、別に市街地整備事務所長が定める使用願を提出し、市街地整備事務所長の許可を受けなければならない。
(昭四五規則二一七・平四規則一七七・平二七規則四八・一部改正)
第三条 使用願には、保証人の連署を必要とする。ただし、市街地整備事務所長が必要がないと認めた場合には、これを省略することができる。
(昭四五規則二一七・平四規則一七七・平二七規則四八・一部改正)
第四条 前条の保証人は、一人とし、都内に居住し、独立の生計を営む者でなければならない。
保証人は、第二条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)と連帯して、この規則に定める責任を負担しなければならない。
保証人を変更しようとするときは、市街地整備事務所長にその旨を届け出て許可を受けなければならない。
(平四規則一七七・全改、平二七規則四八・一部改正)
第五条 仮設住宅等の使用期間は、別に市街地整備事務所長が定める。ただし、特別な事情で使用期間の延長を必要とするときは、市街地整備事務所長の許可を得なければならない。
(昭四五規則二一七・平四規則一七七・平二七規則四八・一部改正)
第六条 仮設住宅等の使用料は、無償とする。ただし、次の費用は、使用者の負担とする。
一 電気、水道、ガス等の使用料
二 清掃等に要する費用
三 その他共益費等
(平四規則一七七・一部改正)
第七条 使用者は、衛生、防火その他共同の福祉となることに努めなければならない。
第八条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、市街地整備事務所長の許可を受けなければならない。
一 家族、雇人以外の者を居住させようとするとき。
二 仮設住宅等の模様替えをなし、その他工作を加えようとするとき。
三 仮設住宅等の一部又は全部を許可された用途以外に使用しようとするとき。
(昭四五規則二一七・平四規則一七七・平二七規則四八・一部改正)
第九条 使用者の責めに帰すべき事由により仮設住宅等又は備付けのじゆう器等を滅失し、又は損傷したときは、使用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(平四規則一七七・一部改正)
第十条 仮設住宅等を返還しようとするときは、市街地整備事務所長の検査を受けなければならない。
前項の場合において、第八条第二号の工作を加えたときは、使用者は、これを撤去して原形に復さなければならない。
(昭四五規則二一七・平四規則一七七・平二七規則四八・一部改正)
第十一条 次の各号の一に該当する場合は、市街地整備事務所長は、仮設住宅等の使用の許可を取り消すことができる。
一 正当な理由がなく七日以上仮設住宅等を使用しないとき。
二 この規則に違反したとき。
前項の取消しを受けた者は、直ちに仮設住宅等を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、この取消に伴う損害の賠償その他の請求をすることができない。
(昭四五規則二一七・平四規則一七七・平二七規則四八・一部改正)
第十二条 この規則に定めのないことについては、全て市街地整備事務所長の定めるところによる。
(昭四五規則二一七・平二七規則四八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和四五年規則第二一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月一日から適用する。
附則(平成四年規則第一七七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の土地区画整理臨時収容舎使用規則の規定によりなされた許可、使用願その他の行為は、この規則による改正後の東京都土地区画整理事業用仮設住宅等使用規則によりなされた許可、使用願その他の行為とみなす。
附則(平成一六年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第四八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。