○東京都国土利用審議会条例

平成一一年一二月二四日

条例第一二五号

〔東京都国土利用開発審議会条例〕を公布する。

東京都国土利用審議会条例

(平一七条例一五二・改称)

(設置)

第一条 知事の附属機関として東京都国土利用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項の審議会等の有する権限を行う。

(平一七条例一五二・一部改正)

(所掌事項)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の事項を調査審議し、答申する。

 東京都国土利用計画に関する事項

 区市町村が当該区市町村の区域について定めた国土の利用に関する計画についての助言又は勧告に関する事項

 東京都土地利用基本計画に関する事項

 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定による事項

 前各号に掲げるもののほか、東京都の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関する重要な事項

(平一七条例一五二・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、二十七人以内の委員をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

 学識経験を有する者 十四人以内

 特別区及び市町村の長を代表する者 三人以内

 東京都議会の議員 七人以内

 特別区及び市町村の議会の議長を代表する者 三人以内

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員は、知事が任命する。

(委員の任期等)

第四条 前条第二項第一号の委員の任期は二年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議期間とする。

(会長)

第五条 審議会に会長を置く。

2 会長は、第三条第二項第一号の委員のうちから、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、都市整備局において処理する。

(平一六条例五九・一部改正)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 東京都総合開発審議会条例(昭和二十六年東京都条例第一号)

 東京都国土利用計画地方審議会条例(昭和四十九年東京都条例第百二十号)

(平成一六年条例第五九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一五二号)

1 この条例は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年一二月二二日)

2 この条例による改正前の東京都国土利用開発審議会条例第一条第一項に規定する東京都国土利用開発審議会並びにその委員及び臨時委員は、この条例による改正後の東京都国土利用審議会条例第一条第一項に規定する東京都国土利用審議会並びにその委員及び臨時委員となり、同一性を持って存続するものとする。

東京都国土利用審議会条例

平成11年12月24日 条例第125号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第3節 国土利用計画
沿革情報
平成11年12月24日 条例第125号
平成16年3月31日 条例第59号
平成17年12月22日 条例第152号