○東京都土地利用審査会条例

昭和四九年一〇月一六日

条例第一二一号

東京都土地利用審査会条例を公布する。

東京都土地利用審査会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十九条第十項の規定に基づき、東京都土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第二条 審査会は、委員五人で組織する。

2 委員の任期は、三年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平二六条例四二・一部改正)

(会長)

第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の規定にかかわらず、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認の議決は、委員総数の過半数をもつて決する。

(平二六条例四二・一部改正)

(雑則)

第五条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任している東京都土地利用審査会の委員は、この条例による改正後の東京都土地利用審査会条例第二条第一項の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。

東京都土地利用審査会条例

昭和49年10月16日 条例第121号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第3節 国土利用計画
沿革情報
昭和49年10月16日 条例第121号
平成26年3月31日 条例第42号