○国土利用計画法の規定に基づく監視区域内における届出の面積の基準を定める規則

昭和六二年八月一日

規則第一六五号

国土利用計画法の規定に基づく監視区域内における届出の面積の基準を定める規則を公布する。

国土利用計画法の規定に基づく監視区域内における届出の面積の基準を定める規則

国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の七第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十七条の四第二項第一号に規定する規則で定める面積は、五百平方メートルとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一九五号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(平成二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第一七五号)

この規則は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年規則第二三一号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

国土利用計画法の規定に基づく監視区域内における届出の面積の基準を定める規則

昭和62年8月1日 規則第165号

(平成10年9月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第3節 国土利用計画
沿革情報
昭和62年8月1日 規則第165号
昭和62年10月1日 規則第187号
昭和62年10月26日 規則第195号
平成2年1月5日 規則第2号
平成3年4月1日 規則第58号
平成4年4月1日 規則第101号
平成5年12月28日 規則第175号
平成6年12月28日 規則第231号
平成10年9月1日 規則第221号