○国土利用計画法の規定に基づく監視区域内における届出の面積の基準を定める規則
昭和六二年八月一日
規則第一六五号
国土利用計画法の規定に基づく監視区域内における届出の面積の基準を定める規則を公布する。
国土利用計画法の規定に基づく監視区域内における届出の面積の基準を定める規則
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の七第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十七条の四第二項第一号に規定する規則で定める面積は、五百平方メートルとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一九五号)
この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附則(平成二年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一七五号)
この規則は、平成六年一月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二三一号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二二一号)
この規則は、公布の日から施行する。