○租税特別措置法施行令に基づく譲渡予定価額審査に係る手数料に関する条例
平成一二年三月三一日
条例第六七号
租税特別措置法施行令に基づく譲渡予定価額審査に係る手数料に関する条例を公布する。
租税特別措置法施行令に基づく譲渡予定価額審査に係る手数料に関する条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「令」という。)に基づく譲渡予定価額の審査に係る手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、次のとおりとする。
一 事務 令第十九条第十二項第四号又は第三十八条の五第十項第四号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査
二 名称 譲渡予定価額審査手数料
三 額 四万三千円
四 徴収時期 申出のとき。
(平一六条例三一・令四条例二一・一部改正)
(手数料の不還付)
第三条 既納の手数料は、還付しない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の九十八第十項第二号に規定する申出に対する審査については、この条例による改正前の租税特別措置法施行令に基づく譲渡予定価額審査に係る手数料に関する条例第二条第一号の規定は、なおその効力を有する。