○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則
平成五年五月二八日
規則第七二号
〔公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等の面積の基準を定める規則〕を公布する。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則
(平一五規則二三・改称)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第四条ただし書の規定に基づき知事が定める公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第五条第一項の規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域に限り、百平方メートルとする。ただし、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては、五十平方メートルとする。
附則
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三七八号)
この規則は、平成十二年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二三号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定によりなされている東京都知事に対する届出については、この規則による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等の面積の基準を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後においても、なお効力を有する。
附則(平成一六年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。