○建築基準法第九条第四項の規定等による公開による意見の聴取に関する規則

平成六年九月三〇日

規則第一七四号

建築基準法第九条第四項の規定等による公開による意見の聴取に関する規則を公布する。

建築基準法第九条第四項の規定等による公開による意見の聴取に関する規則

建築基準法第九条第四項の規定等による聴聞に関する規則(昭和二十五年東京都規則第百九十五号)の全部を改正する。

(通則)

第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第九条第四項(法第九条第八項、第十条第四項、第四十五条第二項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下単に「聴取」という。)並びに法第四十六条第一項及び第四十八条第十五項(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、法に定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則五七・平二〇規則五・平三〇規則六四・一部改正)

(聴取等の通知及び公告)

第二条 知事は、聴取又は公聴会(以下これらを「聴取等」という。)を行おうとするときは、当該聴取等の事由、期日及び場所を、期日の一週間前(法第九条第八項において準用する同条第四項の規定による場合においては、二日前)までに、次に掲げる者(以下「当事者」という。)又はその代理人に通知するとともに、これを公告しなければならない。

 聴取にあっては、当該聴取の事由である処分の名宛人となるべき者又は名宛人

 公聴会にあっては、当該公聴会の事由である法第四十六条第一項の規定に基づく壁面線の指定に係る土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者又は法第四十八条第十五項に規定する許可を受けようとする者

2 前項の公告は、東京都公報への登載(法第九条第八項において準用する法第九条第四項の規定による場合を除く。)及び東京都の掲示場への掲示により行うほか、公聴会の場合においては、標識を設置してこれを行うものとする。

(平二〇規則五・平三〇規則六四・一部改正)

(当事者等の代理人)

第三条 当事者又は関係人(当事者以外の者で公聴会の事由に利害関係を有するものをいう。以下同じ。)は、その代理人を出頭させるときは、委任状を聴取等の開始の時までに、知事に提出しなければならない。

(平三〇規則六四・一部改正)

(聴取等の期日の延期)

第四条 当事者及びその代理人が、聴取等に出頭することができないときは、その事由を当該聴取等の期日の前日までに、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の場合において、その事由が正当であると認めるときは、聴取等の期日を延期するものとする。

3 知事は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、聴取等の期日を延期することができる。

(平三〇規則六四・一部改正)

(聴取等の主宰)

第五条 聴取等は、知事が指名する職員が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴取等を主宰することができない。

 当該聴取等の当事者又は参加人(公聴会の手続に参加する関係人をいう。以下同じ。)

 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

 第一号に規定する者の代理人

 前三号に規定する者であったことのある者

 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人又は第九条に規定する参考人

 参加人以外の関係人

3 主宰者(前二項の規定により聴取等を主宰する者をいう。以下同じ。)前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、知事は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

(平三〇規則六四・一部改正)

(関係職員の出頭)

第六条 主宰者は、必要があると認めるときは、都又は関係行政庁の職員(前条第二項各号のいずれかに該当する職員を除く。)の聴取等への出頭を求めて、意見を聴くことができる。

2 前項の場合において、主宰者は、あらかじめ、当該職員に当該聴取等の事由、期日及び場所を通知しなければならない。

(平三〇規則六四・一部改正)

(聴取の請求)

第七条 聴取を請求しようとする者は、知事に対し請求の要旨、提出年月日並びにその者の住所及び氏名を記し、かつ、押印した書面を提出しなければならない。

(聴取の方式)

第八条 聴取は、口述審問により行う。

2 第六条第一項の職員は、口述審問において発言することができる。

(聴取における参考人の出頭等)

第九条 聴取に際して当事者又はその代理人は、当該当事者に有利な参考人を出頭させ、かつ、意見を述べさせることができる。

(聴取において当事者等が出頭しない場合)

第十条 当事者及びその代理人が出頭せず、かつ、その事項に関する当事者の供述書がある場合における聴取は、その供述書及びその事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。

2 当事者及びその代理人が、理由なく出頭せず、かつ、その事項に関する当事者の供述書がない場合における聴取は、前項の調書によって行うことができる。

(公聴会における公述)

第十一条 公聴会は、当事者、参加人又はそれらの代理人が意見を述べることにより行う。

2 前項の規定により意見を述べようとする者は、当該公聴会の期日の三日前までに、知事に対し意見の要旨並びにその者の住所、氏名及び当該処分についての利害関係を記した書面を提出しなければならない。ただし、知事が必要と認めた場合は、この限りでない。

(公聴会における公述人の選定等)

第十二条 知事は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、前条第二項の提出をした者のうちから当該公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、又は当該公聴会における公述の時間をあらかじめ制限することができる。

2 前項の規定による公述人の選定又は公述の時間の制限は、公平かつ適正に行われなければならない。

3 第一項の規定により、公述人を選定し、又は公述の時間を制限したときは、その旨を前条第二項の提出をした者に対し通知しなければならない。

(聴取等における発言)

第十三条 聴取等における発言は、主宰者の許可を受けなければ行うことができない。

2 前項の発言は、主宰者が許可した事項の範囲を超えてはならない。

3 主宰者は、第一項の発言が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。

(平三〇規則六四・一部改正)

(当事者等の入場制限)

第十四条 主宰者は、聴取等において会場内を整理し、又はその秩序を維持するため必要があると認めるときは、当事者、参加人、それらの代理人若しくは第九条の参考人又は傍聴人の入場を制限することができる。

(平三〇規則六四・一部改正)

(秩序の維持)

第十五条 主宰者は、聴取等を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(平三〇規則六四・一部改正)

(記録)

第十六条 主宰者は、聴取等に出頭した者の氏名及びその内容の要点を記録しなければならない。

2 主宰者は、前項の記録を保管しなければならない。

(平三〇規則六四・一部改正)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第五七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第六四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

建築基準法第九条第四項の規定等による公開による意見の聴取に関する規則

平成6年9月30日 規則第174号

(平成30年4月1日施行)