○建築基準法による屋根の構造制限区域の指定
平成七年三月三一日
告示第三五四号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十二条第一項の規定に基づく屋根の構造制限区域を次のように指定し、平成七年四月一日から施行する。
なお、昭和三十九年東京都告示第千三十七号(建築基準法の規定に基く屋根の構造制限区域指定)及び昭和四十五年東京都告示第千四百二十五号(建築基準法の規定に基く屋根の構造制限区域指定)は、平成七年三月三十一日限り廃止する。
次に掲げる区域のうち、防火地域又は準防火地域の指定のある区域を除く区域
一 昭島市、青梅市、小金井市、東村山市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市及びあきる野市の各区域
二 西多摩郡の区域のうち、瑞穂町及び日の出町の各区域
改正文(平成一二年告示第二三六号)抄
平成十二年四月一日から施行する。
改正文(平成一三年告示第五三号)抄
平成十三年一月二十一日から施行する。
附則(平成一三年告示第二六四号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年告示第四〇一号)
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二九年告示第三九五号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第三九六号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。