○東京都建築指導事務所に勤務する建築主事等の確認事務等に関する規程
昭和四六年一二月一日
訓令甲第一四五号
都市整備局
建築指導事務所
〔東京都建築指導事務所に勤務する建築主事の確認事務等に関する規程〕を次のように定める。
東京都建築指導事務所に勤務する建築主事等の確認事務等に関する規程
(令六訓令二・改称)
(確認事務等の範囲)
第一条 建築指導事務所に勤務する建築主事又は建築副主事は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)中建築主事又は建築副主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務を行う。
一 法第五十九条の二第一項、法第八十六条第三項若しくは第四項若しくは法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を必要とする建築物、法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しを必要とする建築物、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十八条第一項の規定による許可を必要とする建築物又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の規定による許可を必要とする建築物
二 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定により指定された工作物若しくは令第百四十六条第一項の規定により指定された建築設備で、前号に掲げる建築物に附置するもの又は令第百三十八条第三項の規定により指定された工作物
(昭四七訓令四・昭六二訓令六八・平二訓令三・平三訓令一三一・平八訓令八・平一一訓令六〇・平一二訓令六四・平一二訓令八〇・平一五訓令三六・平二七訓令七七・令四訓令二・令六訓令二・一部改正)
一 建築指導事務所の長たる建築主事又は建築副主事
イ 令第百四十六条第一項第一号の規定により指定された建築設備を附置する建築物で、延べ面積が五千平方メートルを超えるもの
ロ 法に基づく条例の規定により知事の許可を必要とする建築物
ハ 令第百四十六条第一項第一号の規定により指定された建築設備で、延べ面積が五千平方メートルを超える建築物に附置するもの
ニ 令第百三十八条第二項の規定により指定された工作物
二 課の長たる建築主事又は建築副主事
前号に掲げる建築物、工作物又は建築設備以外の建築物、工作物又は建築設備
2 前項第二号に規定する建築物、工作物又は建築設備で、その確認事務等が重要又は異例であると認められるものにあつては、建築指導事務所の長たる建築主事又は建築副主事がその事務を行う。
(昭四七訓令四・昭六二訓令六八・令六訓令二・一部改正)
(臨時執行)
第三条 建築指導事務所の長たる建築主事又は建築副主事が、出張又は休暇その他事故等により不在(以下「不在」という。)であるときは、その建築主事又は建築副主事が行う事務は、建築指導事務所の長があらかじめ指定する課の長たる建築主事又は建築副主事が行う。
2 課の長たる建築主事又は建築副主事が不在であるときは、その建築主事又は建築副主事が行う事務は、当該課の長があらかじめ指定する建築主事又は建築副主事が行う。
(平一〇訓令六五・令六訓令二・一部改正)
附則
(経過措置)
1 この訓令の施行の際既に首都整備局に勤務する建築主事の受理した申請書、届書及び報告書に係る事務については、第一条の規定にかかわらずなお従前の例による。
(地方事務所に勤務する建築主事の確認事務等に関する規程の廃止)
2 地方事務所に勤務する建築主事の確認事務等に関する規程(昭和四十三年東京都訓令甲第二十号)は、廃止する。
附則(昭和五一年訓令第五〇号)
この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第六〇号)
この訓令は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第六四号)
この訓令は、平成十二年六月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第八〇号)
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成二七年訓令第七七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第二号)
この訓令は、令和四年二月二十日から施行する。
附則(令和六年訓令第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。