○建築基準法の規定に基づく所轄区域を所管する建築主事等の指定
昭和四六年一二月一日
告示第一三二四の二号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第九項の規定により、所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事又は建築副主事を次のように指定し、昭和三十五年東京都告示第六百七号の三は、廃止する。
所轄区域 | 所管建築主事又は建築副主事 |
昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市及び稲城市の区域 | 東京都多摩建築指導事務所長である建築主事又は建築副主事及び同事務所建築指導第一課勤務の建築主事又は建築副主事 |
小金井市、東村山市、清瀬市及び東久留米市の区域 | 東京都多摩建築指導事務所長である建築主事又は建築副主事及び同事務所建築指導第二課勤務の建築主事又は建築副主事 |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡の区域 | 東京都多摩建築指導事務所長である建築主事又は建築副主事及び同事務所建築指導第三課勤務の建築主事又は建築副主事 |
なお、右の区域を所管する建築主事又は建築副主事は、建築基準法(以下「法」という。)中建築主事又は建築副主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務を行う。
一 法第五十九条の二第一項、法第八十六条第三項若しくは第四項若しくは法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を必要とする建築物、法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しを必要とする建築物、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十八条第一項の規定による許可を必要とする建築物又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の規定による許可を必要とする建築物
二 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定により指定された工作物若しくは令第百四十六条第一項の規定により指定された建築設備で、前号に掲げる建築物に附置するもの又は令第百三十八条第三項の規定により指定された工作物
改正文(昭和四七年告示第五二六号)抄
昭和四十七年五月五日から施行する。
改正文(昭和四八年告示第四〇九号)抄
昭和四十八年四月一日から施行する。
改正文(平成七年告示第三五五号)抄
平成七年四月一日から施行する。
改正文(平成一一年告示第六〇八号)抄
平成十一年五月一日から施行する。
改正文(平成一三年告示第二号)抄
表の改正規定は平成十三年一月二十一日から、第一号及び第二号の改正規定は同月六日から施行する。
附則(平成一三年告示第二六三号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年告示第四〇〇号)
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第五二五号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年告示第三九四号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第三九八号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年告示第一七六号)
この告示は、令和四年二月二十日から施行する。
附則(令和六年告示第三三三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。