○東京都建築指導事務所設置条例

昭和四六年一〇月二三日

条例第一〇四号

東京都建築指導事務所設置条例を公布する。

東京都建築指導事務所設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、建築に関する事務、開発行為及び宅地造成等の規制に関する事務並びに屋外広告物に関する事務を行なうため、東京都建築指導事務所(以下「建築指導事務所」という。)を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 建築指導事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東京都多摩建築指導事務所

立川市

立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市及び西多摩郡の区域

(昭四六条例一二六・昭四七条例六八・平三条例六七・平七条例七九・平一二条例一七四・平一四条例二・平二七条例三八・一部改正)

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、建築指導事務所に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第一九八号で昭和四六年一二月一日から施行)

(昭和四六年条例第一二六号)

この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

(昭和四七年条例第六八号)

この条例は、昭和四十七年五月五日から施行する。

(平成三年条例第六七号)

この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成七年条例第七九号)

この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成七年九月一日)

(平成一二年条例第一七四号)

この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

(平成一四年条例第二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

東京都建築指導事務所設置条例

昭和46年10月23日 条例第104号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
昭和46年10月23日 条例第104号
昭和46年10月30日 条例第126号
昭和47年5月4日 条例第68号
平成3年9月30日 条例第67号
平成7年7月12日 条例第79号
平成12年10月13日 条例第174号
平成14年3月14日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第38号