○文教地区における建築制限建築物の指定
昭和四二年九月一六日
告示第九一六号
東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)別表一第八号及び別表二第五号の規定により、次の用途に供する建築物を指定する。
一 共同住宅の主として住戸又は住室のある階に設ける飲食店
二 前号以外の飲食店で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域内に設けるもの。ただし、第二種中高層住居専用地域内に設ける飲食店にあっては酒類提供飲食店(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)に限る。
附則(平成三〇年告示第二八号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。